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割賦販売法 第43条(聴聞の特例)

  1. 経済産業大臣は、第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第二十三条第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十四条の二第二項、第三十五条の二の十四第二項、第三十五条の三の三十二第二項、第三十五条の三の五十四第一項又は第三十五条の十四第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
  2. 2.第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項若しくは第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十四条の二第一項若しくは第二項、第三十五条の二の十四第一項若しくは第二項、第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項、第三十五条の三の五十四第一項、第三十五条の十四、第三十五条の十七の十一第一項若しくは第二項又は第三十五条の二十四第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

この条文の基本情報

聴聞の特例とは何ですか?

定義聴聞の特例とは、割賦販売法第43条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第43条(聴聞の特例)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第43条の条文原文は「経済産業大臣は、第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 割賦販売法第43条は第四章に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第43条の前の条は割賦販売法第42条です。
  7. 割賦販売法第43条の次の条は割賦販売法第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/43

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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