割賦販売法 第43条(聴聞の特例)
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- 経済産業大臣は、第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第二十三条第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十四条の二第二項、第三十五条の二の十四第二項、第三十五条の三の三十二第二項、第三十五条の三の五十四第一項又は第三十五条の十四第二項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 2.第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第二十三条第一項若しくは第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十四条の二第一項若しくは第二項、第三十五条の二の十四第一項若しくは第二項、第三十五条の三の三十二第一項若しくは第二項、第三十五条の三の五十四第一項、第三十五条の十四、第三十五条の十七の十一第一項若しくは第二項又は第三十五条の二十四第二項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
この条文の基本情報
聴聞の特例とは何ですか?
定義聴聞の特例とは、割賦販売法第43条に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第43条(聴聞の特例)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第43条の条文原文は「経済産業大臣は、第二十条第一項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。」で始まります。
- 割賦販売法第43条は第四章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第43条の前の条は割賦販売法第42条です。
- 割賦販売法第43条の次の条は割賦販売法第44条です。
- 割賦販売法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/43
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法43条は、経済産業大臣がクレジット業者等に特定の命令をする際、行政手続法の区分にかかわらず聴聞を義務付け、列挙処分の聴聞審理を公開で行うと定める。
Q · クレジット会社への業務停止命令は、弁明書を一枚出せば済む手続なの?
いいえ。本条の対象命令は聴聞が必須で、審理も公開です
行政手続法13条1項の原則では、業務停止命令の前に与えられるのは通常「弁明の機会」です。しかし割賦販売法43条1項は、同項に列挙された命令について、この区分にかかわらず聴聞を義務付けています。さらに2項は、列挙された処分に関する聴聞の期日の審理を公開で行うよう定めています。行政手続法20条6項の原則(非公開)とは逆の扱いです。
解説
行政手続法の原則では、業務停止命令や改善命令のような処分の前に業者へ与えられるのは「弁明の機会」(書面を一枚出して終わる、簡単な反論手続)だけである。割賦販売法43条1項は、クレジット会社や前払式割賦販売業者などに対する特定の命令について、この区分を無視し、より重い「聴聞」(主宰者の前で証拠を出し、行政側に質問し、口頭でやり合う準司法的な手続)を義務付けた。さらに2項は、行政手続法では原則非公開の聴聞の審理を、列挙された処分については「公開しなければならない」と定める。役所と業者の密室のやり取りで決着させず、誰でも見られる場に出すということだ。消費者の側から見ると、クレジット業者の処分は闇の中で決まるわけではなく、審理が公開の場で行われる仕組みになっている。業者の側から見ると、一枚の弁明書でやり過ごせるはずだった場面が、記録に残る公開の対審に変わる。どちらの立場で読むかによって、同じ一条が「傍聴席への入口」にも「準備期間の警報」にもなる
法的な位置づけ
割賦販売法43条は、行政処分前の意見陳述手続に関する特例規定である。経済産業大臣が同条1項に列挙された命令をする場合、行政手続法13条1項による聴聞と弁明の機会の区分にかかわらず聴聞を必須とする。また、2項に列挙された処分に関する聴聞の期日の審理を公開とし、行政手続法20条6項の非公開原則を修正している。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.聴聞通知書の記載を確認する 通知書に記載された予定処分の内容、根拠条項、原因となる事実、聴聞の期日と場所を確認する。割賦販売法43条1項の対象命令に当たるか、2項により公開審理になるかもあわせて確かめる
- 2.文書閲覧を請求する 行政手続法18条に基づき、予定処分の原因事実を示す調査結果の調書などの閲覧を、速やかに行政庁へ求める。行政側がどの証拠で処分を組み立てているかを期日前に把握する
- 3.代理人を選任し、反論と証拠を準備する 弁護士などを代理人に選ぶ(行政手続法16条)。事実関係の反論、証拠書類、改善計画を整理し、陳述書の提出(同法21条)も検討する
- 4.公開審理を前提に対外対応を決める 2項の対象処分では期日の審理が公開になる。取引先、報道、利用者への説明方針と窓口を、期日の前に決めておく
- 5.期日で陳述し、処分後の期限を管理する 期日では意見を述べ、証拠を出し、行政側に質問する(行政手続法20条2項)。終結後は聴聞調書の閲覧を求め、処分が出たら審査請求3か月と取消訴訟6か月の期限を管理する
よくある質問 AI による整理
Q1聴聞と弁明の機会の違いとは?
聴聞は、主宰者の前で口頭により意見を述べ、証拠を出し、行政側に質問できる手続です。弁明の機会は、原則として弁明書を提出するだけの簡易な手続です。
Q2割賦販売法の聴聞は誰が行う?
処分をするのは経済産業大臣ですが、実務では経済産業局などの所管部署が手続を担います。期日の審理は、行政庁が指名した主宰者が進めます(行政手続法19条)。
Q3聴聞の公開とはどういう意味?
聴聞の期日の審理を外部の人も傍聴できる形で行うという意味です。行政手続法では原則非公開ですが、割賦販売法43条2項の対象処分では公開が義務です。
Q4聴聞通知が届いたら何日で期日?
法律に一律の日数は定められていません。行政手続法15条1項は「相当な期間」をおいて通知すると定めています。具体的な期日は通知書で確認します。
Q5聴聞に欠席するとどうなる?
正当な理由なく出頭せず陳述書も出さない場合、主宰者は意見陳述の機会を与えずに聴聞を終結できます(行政手続法23条)。反論の記録が残らなくなります。
Q6聴聞に弁護士を代理人にできる?
できます。行政手続法16条により、当事者は代理人を選任できます。代理人の資格は書面で証明する必要があります。
Q7クレジット会社の行政処分 どこで公表?
経済産業省は、割賦販売法に基づく処分を報道発表などで公表することがあります。最新情報は経済産業省のウェブサイトで確認してください。
Q8聴聞の結果に不服なら争える?
処分後、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月)や取消訴訟(処分を知った日から6か月)で争えます。聴聞調書はその際の重要資料になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1業務停止命令って、普通は弁明書を出すだけじゃないんですか?
行政手続法13条1項の原則では、業務停止命令は通常「弁明の機会」で足りる。ただし割賦販売法43条1項に列挙された命令については、区分にかかわらず聴聞が必須である。実務のポイント:行政手続法の一般書だけを読んで弁明の準備しかしていない業者は、期日の直前に慌てることになる。まず個別法に特例がないかを確かめるのが、行政対応の基本である
Q2クレジット会社の聴聞って、被害者でも見に行けるんですか?
本条2項に列挙された処分に関する聴聞の審理は公開が義務なので、傍聴の余地がある。具体的な期日や手続は所管の経済産業局に問い合わせる。実務のポイント:利害関係人として参加の許可を得れば(行政手続法17条)、傍聴にとどまらず意見を述べられる場合もある。主宰者の判断次第だが、申し出る人はほとんどいない
間違えやすい点 AI による整理
- 「業務停止命令なんて行政の一存で、反論の場はほとんどない」と思われがちだが、本条1項の対象となる命令については、行政手続法13条1項の区分にかかわらず聴聞が必須である。文書閲覧(行政手続法18条)も含め、業者側の防御手段は通常の弁明より格段に厚い
- 聴聞があることは知っていても、それが公開されるという重みを軽く見る事業者が多い。行政手続法20条6項の原則では非公開だが、本条2項の対象処分では公開が義務である。取引先、報道、被害者の目の前で自社の管理体制が問われる。評判へのダメージは、処分そのものより大きくなりうる
- 「聴聞で争っても結論は変わらないから出ても意味がない」という問いの立て方自体が誤っている。聴聞は結論を変える場であると同時に、後の審査請求や取消訴訟に向けて記録を作る場でもある。行政庁は聴聞調書と報告書を十分に参酌して処分を決めなければならない(行政手続法26条)。調書に何を残したかが、その後の争い方を左右する
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では聴証は法律に別段の定めがない限り公開・口頭で行うのが原則であり、原則非公開の日本とは出発点が逆である。聴証が必要となるのは、法規に定めがある場合や行政機関が必要と認めた場合である
韓国も聴聞(청문)と意見提出を区別する。聴聞の公開は、当事者の申請または主宰者が必要と認める場合に限られ、日本の一般法に近い
ドイツは一般の聴取(Anhörung)を原則とし、正式な行政手続の口頭審理は原則非公開である。個別法で手続を厚くする構造は日本と共通する
米国では、法律が記録に基づく審問を求める場合、行政法審判官による正式審判が行われる。対審的な構造は日本の聴聞より司法手続に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 経済産業局から「聴聞通知書」が届いた。中小のクレジット事業者であるあなたは、行政手続法の本を見て、業務停止命令なら弁明書一枚で済むと考えていた。割賦販売法43条1項があるので、そうはいかない。期日までに証拠と反論の筋を組み、口頭で主宰者に説明する準備が要る
- 分割払いで買わされた高額の講座について、販売店と提携していたクレジット会社が行政処分を受けそうだとニュースで知った。その審理を、被害者である自分が見に行けないのだろうか。2項は列挙された処分の聴聞審理を公開と定めているので、傍聴という選択肢が生まれる
- 期日まで残り3週間。顧問弁護士は「聴聞調書は後の取消訴訟でも重要な資料になる」と言う。ここで黙っていると、あとで争う材料が薄くなる
- もし同業他社が業務停止の聴聞を受けていたら、あなたはどう動く? 公開審理で行政側が示した問題点は、そのまま業界全体へのメッセージになっている。自社の加盟店調査体制を点検する教材として、これ以上のものはない
取るべき行動
被害を受けた側:1. クレジット契約書、販売店とのやり取り、支払明細を保存する2. 消費生活センター(188)に相談し、同じ業者についての苦情が集まっていないか確かめる3. 業者への処分手続が始まったと知ったら、所管の経済産業局に聴聞期日と傍聴の方法を問い合わせる。必要に応じて利害関係人としての参加(行政手続法17条)も検討する4. 民事上の支払停止の抗弁(割賦販売法30条の4等)は行政処分とは別の軌道で動くので、並行して進める
訴えられた側:1. 聴聞通知の到達日、期日、予定される処分、根拠条項を確認する2. すぐに文書閲覧(行政手続法18条)を請求し、行政側の証拠を把握する3. 代理人(行政手続法16条)を選び、陳述書、証拠書類、改善計画を準備する4. 公開審理を前提に、対外的な説明と取引先への連絡方針を先に決めておく5. 処分が出たら、審査請求と取消訴訟の期限を管理する
時効(請求できる期限):聴聞の通知は期日まで「相当な期間をおいて」行われる(行政手続法15条1項)。処分後の審査請求は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。最新の改正状況をご確認ください
- 割賦販売法 第20条本条1項で聴聞必須となる命令の根拠
- 割賦販売法 第23条聴聞必須・公開審理の対象処分の根拠
- 割賦販売法 第35条の3の62前払式特定取引業者への準用規定
- 行政手続法 第13条聴聞・弁明の区分を本条が修正
- 行政手続法 第20条原則非公開の審理を本条2項が修正
- 行政手続法 第18条聴聞当事者の文書閲覧権
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