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割賦販売法 第44条(審査請求の手続における意見の聴取)

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取を行つた後にしなければならない。
  2. 2.第四十二条第三項の規定は、前項の意見の聴取に準用する。この場合において、同条第三項中「当該処分に係る者」とあるのは、「審査請求人」と読み替えるものとする。
  3. 3.第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

この条文の基本情報

審査請求の手続における意見の聴取とは何ですか?

定義審査請求の手続における意見の聴取とは、割賦販売法第44条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第44条(審査請求の手続における意見の聴取)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第44条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定によ…」で始まります。
  3. 割賦販売法第44条は第四章に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第44条の前の条は割賦販売法第43条です。
  7. 割賦販売法第44条の次の条は割賦販売法第45条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/44

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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