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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

割賦販売法 第44条(審査請求の手続における意見の聴取)

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  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が公開による意見の聴取を行つた後にしなければならない。
  2. 2.第四十二条第三項の規定は、前項の意見の聴取に準用する。この場合において、同条第三項中「当該処分に係る者」とあるのは、「審査請求人」と読み替えるものとする。
  3. 3.第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から第五項までの規定を準用する。

この条文の基本情報

審査請求の手続における意見の聴取とは何ですか?

定義審査請求の手続における意見の聴取とは、割賦販売法第44条に定められた規定で、「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定によ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第44条(審査請求の手続における意見の聴取)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第44条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十四条の規定によ…」で始まります。
  3. 割賦販売法第44条は第四章に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第44条の前の条は割賦販売法第43条です。
  7. 割賦販売法第44条の次の条は割賦販売法第45条です。
  8. 割賦販売法第44条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/44

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法44条は、同法の処分への審査請求について、却下の場合を除き、審理員が予告のうえ公開の意見聴取を行った後でなければ裁決できないと定める。

Q · クレジット会社が登録取消しに審査請求したら、書面だけで審査が終わってしまうの?

却下されない限り、公開の意見聴取が必ず開かれる

割賦販売法44条1項により、同法に基づく処分への審査請求では、裁決の前に審理員が相当な期間をおいて予告し、公開による意見の聴取を行わなければなりません。審査請求人からの申立ては不要です。例外は、申立期間の徒過など不適法な請求を行政不服審査法24条で却下する場合だけです。聴取では同法31条2項から5項が準用され、補佐人の同席や、審理員の許可を得て処分庁に質問することができます。

解説

役所の処分に不服を申し立てる「審査請求」は、普通は書面のやり取りで終わる。審査請求人が口で話したいと申し立てたときに限って、非公開に近い形で「口頭意見陳述」が開かれる程度である(行政不服審査法31条)。割賦販売法44条は、この流れを丸ごと置き換える。経済産業大臣による登録取消しや業務改善命令(役所が事業者に直接下す具体的な決定)に審査請求が出された場合、裁決(審査請求に対する役所の最終回答)の前に、審理員(処分に関わっていない職員から選ばれる審理担当者)が、相当な期間をおいて予告したうえで、公開の場で意見の聴取を開かなければならない。申し立てがなくても開かれる。省略できるのは、期限切れなどで最初から門前払いになる却下の場合(同法24条)だけである。クレジット会社や前払式の互助会にとって、これは処分に正面から反論できる公開の舞台が法律で保障されているということだ。舞台があると知って準備するか、書面一枚で済むと思い込むかで、裁決の行方は変わる

法的な位置づけ

割賦販売法44条は、同法又は同法に基づく命令による処分及びその不作為についての審査請求に関する手続の特則である。行政不服審査法24条による却下の場合を除き、審理員が相当な期間をおいて予告したうえで公開による意見の聴取を行うことを裁決の要件とし、同法31条の口頭意見陳述に代えて、同条2項から5項までを準用する旨を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.処分通知の教示欄を確認する 処分通知書に記載された審査請求先と審査請求期間を確認し、処分を知った日から3か月の期限を手帳とカレンダーに記録する。期限徒過は却下となり、公開の意見聴取の機会そのものが失われる
  2. 2.処分理由と根拠条文を精査する 処分理由書の事実認定と根拠条文(登録取消しや業務改善命令の根拠規定)を照合し、反論の柱となる論点を整理する。処分前の聴聞(割賦販売法42条)の記録があれば閲覧して矛盾点を拾う
  3. 3.形式不備のない審査請求書を提出する 行政不服審査法19条の記載事項を満たす審査請求書を期限内に提出する。審査請求人の適格や処分の特定に不備があると、24条による却下で意見聴取が開かれないため形式面を最優先で点検する
  4. 4.予告を受けたら証拠と補佐人を手配する 審理員から意見聴取の予告が届いたら、期日から逆算して証拠書類と補佐人(弁護士・専門家)を手配する。補佐人の出頭には審理員の許可が必要なので早めに申請する
  5. 5.公開の意見聴取で処分庁に質問する 意見聴取の場では、事件と関係ない主張を避けて論点を絞り、審理員の許可を得て処分庁に質問し、処分理由書に書かれていない判断過程を記録に残す。この記録はその後の取消訴訟でも使える

よくある質問 AI による整理

Q1審査請求とは何ですか?

行政庁の処分や不作為に不服がある人が、行政機関に見直しを求める手続です。行政不服審査法が一般ルールを定め、割賦販売法44条はその特則にあたります。

Q2割賦販売法の処分に対する審査請求はいつまでにできますか?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内です(行政不服審査法18条)。期限を過ぎると却下され、意見聴取も開かれません。

Q3審理員とは誰ですか?

審査庁に所属する職員のうち、処分に関与していない者から指名される審理担当者です(行政不服審査法9条)。割賦販売法44条の公開の意見聴取もこの審理員が行います。

Q4割賦販売法の審査請求で弁護士を同席させられますか?

できます。行政不服審査法31条3項の準用により、審理員の許可を得て補佐人と一緒に出頭できます。弁護士や専門家を補佐人とすることが一般的です。

Q5審査請求が却下されるのはどんな場合ですか?

申立期間の徒過や請求人適格の欠如など、補正できない不適法がある場合です(行政不服審査法24条)。この場合、44条の公開の意見聴取は行われません。

Q6経済産業省の処分に対する裁決に不服ならどうすればいいですか?

裁決の取消訴訟や原処分の取消訴訟を検討します。裁決の取消訴訟は、裁決があったことを知った日から6か月以内が原則です(行政事件訴訟法14条)。

Q7役所が登録申請を放置している場合も審査請求できますか?

できます。割賦販売法44条は処分だけでなく「不作為」についての審査請求も対象としており、却下事由がない限り公開の意見聴取を経て裁決されます。

Q8意見聴取の日程はどのくらい前に知らされますか?

条文は「相当な期間をおいて予告」と定めるだけで、具体的な日数は明記していません。予告を受けたらすぐに証拠と補佐人の手配に取りかかる必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1意見聴取って、傍聴人がいる前でやるんですか?

割賦販売法44条1項は「公開による意見の聴取」と定めており、原則として公開で行われる。一般の審査請求の口頭意見陳述(行政不服審査法31条)にはこうした公開の定めがなく、その点が大きく違う。実務のポイント:公開であることは、処分庁にとっても説明の重みが増す圧力になる。報道や同業者の目がある場で、根拠の薄い処分を維持し続けるのは役所にとって負担が大きい

Q2こっちが「話を聞いてくれ」と申し立てなくても開いてくれるんですか?

開かれる。一般の審査請求では、口頭意見陳述は審査請求人の申立てがあって初めて行われるが、本条3項は行政不服審査法31条を適用しないと定め、1項で意見聴取を裁決の前提条件にしている。実務のポイント:意見聴取を経ずに出された裁決は、手続違反として争う材料になりうる。裁決書を受け取ったら、聴取の有無と予告の時期を必ず確かめる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「審査請求は役所の身内が判断するので、出しても無駄」という見方がある。割賦販売法の処分については、裁決の前に審理員が公開で意見を聴取しなければならず、審査請求人は証拠を示し、意見を述べる機会を得る。手続の透明性は一般の審査請求よりはっきり高い
  • 「意見の聴取さえ開かれれば勝負になる」と思うのは早い。申立期間の徒過や審査請求人の適格の欠如など、補正できない不適法がある場合、行政不服審査法24条により審理手続を経ずに却下できる。44条の保障はそこで丸ごと失われる。中身の反論の前に、入口の形式で負けないことが先決だ
  • 事業者の目には「処分への反論の場」と映るが、法の目から見れば、処分の適法性を公開の場で検証させ、役所自身を規律する仕組みでもある。だからこそ審理員は処分庁にも説明を求める。審査請求人が感情的な抗議に終始すれば、せっかくの公開性が自社の不利を世間に晒す場に転じる
比較の観点この条文ほかの条文
手続の段階割賦販売法44条:処分後の審査請求段階(裁決前)割賦販売法42条:処分前の聴聞段階
行政不服審査法31条:一般の審査請求段階
開催のきっかけ却下の場合を除き必ず開催(申立て不要)処分をしようとする際に行政庁が実施
審査請求人等の申立てがあった場合に実施
公開性公開による意見の聴取割賦販売法の聴聞の特例による(現行条文で要確認)
公開の定めなし
担い手審理員(行政不服審査法11条2項)主宰者(行政庁が指名する職員等)
審理員

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
訴願法第63条・第65条

台湾の訴願は書面審査が原則で、必要に応じて意見陳述や言詞弁論を行う。日本の割賦販売法44条のように公開聴取を義務付ける個別法特則とは構造が異なる

韓国
행정심판법 제40조

韓国の行政審判は書面審理と口述審理を選択でき、当事者が口述審理を申請できる。公開聴取を一律に義務付ける仕組みではない

ドイツ
VwGO §§ 68 ff.

ドイツの異議申立手続(Widerspruchsverfahren)は行政内部の書面手続が中心で、公開の聴取は一般的な要件とされていない

アメリカ
Administrative Procedure Act, 5 U.S.C. §§ 554, 556

米国では法律が記録に基づく聴聞を要求する場合、行政法審判官によるformal adjudicationが行われ、口頭の聴聞と証拠提出が保障される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 経済産業省からクレジット業の登録取消しの処分が届いた。法務部長は「審査請求しても書面審査で負けるだけ」と言う。だが割賦販売法44条により、却下されない限り公開の意見聴取が必ず開かれる。証拠と証人を準備する時間は、予告から期日までの「相当な期間」しかない
  • あなたが処分を担当した経済産業局の職員だとしたら、どうなるか? 審査請求が出れば、処分の根拠を公開の場で審理員と審査請求人の前で説明することになる。処分理由書の記載が薄ければ、そこが真っ先に突かれる
  • 処分の通知を受け取ってから、もう2か月半が過ぎた。審査請求の期限は処分を知った日の翌日から3か月。期限を過ぎれば却下裁決になり、公開の意見聴取という舞台そのものが消える
  • 取引先の加盟店管理を担う決済代行会社が、業務改善命令を受けた。公開の意見聴取は傍聴できる。同業者として、役所がどこに問題を見ているのかを知る数少ない機会になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 処分通知の教示欄で、審査請求先と期間を確認する2. 期限内に、形式不備のない審査請求書を提出する(却下されると意見聴取が開かれない) 3. 予告を受けたら期日までに証拠と補佐人(専門知識で請求人を支える同席者、行政不服審査法31条3項を準用)を手配する4. 聴取の場では審理員の許可を得て処分庁に質問し、判断過程を記録に残す5. 裁決に不服なら取消訴訟を検討する

訴えられた側:処分庁の側は、公開の場で処分の根拠を説明する前提で処分理由を記録しておく。聴聞(処分前に相手の言い分を聞く手続、割賦販売法42条)の記録と矛盾しない説明を用意する。利害関係人として聴取に関わる事業者は、事件と関係ない主張は審理員に制限されうる(行政不服審査法31条4項を準用)ので、論点を絞って臨む

時効(請求できる期限):審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。裁決後の取消訴訟は、裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)行政不服審査法全部改正に伴う整備 審理員による公開の意見聴取、行政不服審査法24条・31条を引用する現行の文言は、同法の全部改正(平成28年(2016年)4月施行)に合わせて改正されたものとみられる。改正前の文言と改正回数は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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