割賦販売法 第31条(包括信用購入あつせん業者の登録)
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包括信用購入あつせんは、経済産業省に備える包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録包括信用購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。ただし、第三十五条の三の六十第一項第四号の団体については、この限りでない。
この条文の基本情報
包括信用購入あつせん業者の登録とは何ですか?
定義包括信用購入あつせん業者の登録とは、割賦販売法第31条に定められた規定で、「包括信用購入あつせんは、経済産業省に備える包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録包括信用購入あつせん業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第31条(包括信用購入あつせん業者の登録)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第31条の条文原文は「包括信用購入あつせんは、経済産業省に備える包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録包括信用購入あつせん業者」という。」で始まります。
- 割賦販売法第31条は第三款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第31条の前の条は割賦販売法第30条の6です。
- 割賦販売法第31条の次の条は割賦販売法第32条です。
- 割賦販売法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/31
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法31条は、クレジットカード等による包括信用購入あつせんを、経済産業省の登録簿に登録された法人だけに認める規定。個人は登録を受けられない。
Q · クレジットカードやリボ払いのサービスって、誰でも始められるの?
経産省に登録した法人でなければ営業できない
割賦販売法31条により、包括信用購入あつせん(カード等を交付し、代金を立て替えて2か月を超えて、またはリボ方式で回収する仕組み)は、経済産業省の登録簿に登録を受けた法人でなければ業として営めません。個人は登録できず、無登録営業は罰則の対象です。なお、2か月以内に一括で支払うマンスリークリア型の後払いは定義から外れるため、本条の登録対象にはなりません。
解説
財布の中のクレジットカードは、経済産業省の登録簿に名前が載った法人しか発行できない。割賦販売法31条は「包括信用購入あつせん」(カード等を先に渡しておき、買い物の代金を店に立て替え払いし、あなたからは2か月を超えて、またはリボや分割で回収する仕組み)を、登録を受けた法人だけに認めている。個人では登録できない。登録の際には財産的な基礎や体制が審査され、登録後は年収などから支払える額を調べる義務(30条の2)や、払えない額のカードを出さない義務(30条の2の2)を負う。逆に言えば、登録簿に載っていない業者の「後払い」「分割OK」は、こうした安全装置がないまま動いている可能性がある。もう一つ大事なのは、2か月以内に一括で払うマンスリークリアの後払いは、この定義から外れるという点だ。同じ「後払い」でも、法律の保護が厚いものと薄いものがある。申し込む前に、その違いを見分けられるかどうかで結果が変わる。
法的な位置づけ
割賦販売法第31条は、包括信用購入あつせんの営業主体を限定する規定であり、経済産業省に備える包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人のみが、これを業として営むことができる旨を定める。登録を受けた者は登録包括信用購入あつせん業者と呼ばれ、支払可能見込額の調査等の義務を負う。
よくある質問 AI による整理
Q1包括信用購入あつせんとは何ですか?
カード等を先に交付し、利用者の買い物代金を販売店に立て替え払いして、2か月を超えて、またはリボ方式で利用者から回収する仕組みです(割賦販売法2条3項)。
Q2割賦販売法31条 違反 罰則は?
登録を受けずに包括信用購入あつせんを業として営むと、同法の罰則規定(49条)により刑事罰の対象となります。具体的な法定刑は最新の条文で確認してください。
Q3クレジットカード会社には登録が必要ですか?
分割払いやリボ払いができるカードを発行して立替払いを行うなら、包括信用購入あつせんに当たるため、本条の登録が必要です。登録できるのは法人に限られます。
Q4リボ払いは2か月以内に払い終えても対象になりますか?
リボルビング方式は、回収期間が2か月以内かどうかに関係なく包括信用購入あつせんの定義に含まれます。マンスリークリアの除外はリボには及びません。
Q5マンスリークリアの後払いは割賦販売法の適用外?
2か月以内の一括払いは包括信用購入あつせんの定義から外れるため、本条の登録制は及びません。ただし、クレジットカード番号等の安全管理など、別の規律が及ぶ場合があります。
Q6デビットカードやプリペイドカードも割賦販売法の対象?
デビットカードは即時引き落とし、プリペイドカードは前払いであり、立替払いによる後払い与信ではないため、包括信用購入あつせんの登録制の対象ではありません。
Q7カードのキャッシングも割賦販売法で規制される?
キャッシングは金銭の貸付けなので、割賦販売法ではなく貸金業法の登録制(貸金業法3条)の対象です。ショッピング枠とキャッシング枠では根拠法が違います。
Q8登録包括信用購入あつせん業者にはどんな義務がありますか?
主な義務は、包括支払可能見込額の調査(30条の2)、それを超えるカードの交付等の禁止(30条の2の2)、支払停止の抗弁への対応(30条の4)などです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1後払いアプリが登録業者かどうか、どこで調べればいいんですか?
経済産業省のウェブサイトで、登録包括信用購入あつせん業者と登録少額包括信用購入あつせん業者の一覧が公開されている。本条が定める「登録簿」の内容を確認する手段だ。実務のポイント:載っていないから即違法とは限らない。2か月以内一括払いのサービスはそもそも包括信用購入あつせんに当たらず、登録の対象外になる。まず回収期間を見て、そのうえで一覧を確認するのが正しい順番だ
Q2個人でカードの分割払いみたいなサービスを始めてもいいですか?
できない。本条は登録の対象を「法人」に限っているので、個人はそもそも登録を受けられない。登録しないまま業として行えば罰則の対象になる(49条、最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:「業として」には反復継続の意思があれば足り、利益の大小は問われないと解されている。仲間内で小さく始めたつもりでも、SNS で募集した時点で危うくなる
Q3無登録の業者と結んだ分割契約、払わなくていいんですか?
無登録だからといって契約が自動的に無効になるとは限らず、民事上の効力は事案によって判断される。ただ、販売トラブルがあれば支払停止の抗弁(30条の4)を検討でき、手数料が上限を超えていれば利息制限法の問題にもなりうる。実務のポイント:無登録業者は行政処分や捜査を何より嫌う。経済産業局への情報提供を済ませたうえで交渉すると、相手の態度が変わりやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「後払いサービスならどこも同じ法律で守られている」と思いがちだが、実は違う。2か月以内に一括で払う後払い(マンスリークリア)は包括信用購入あつせんに当たらないため、本条の登録制や支払可能見込額の調査義務はそのまま及ばない。名前が同じ「後払い」でも、法律上はまったく別物だ
- 無登録営業は「書類の出し忘れ」程度の扱いだと思われやすいが、実際には刑事罰の対象だ。違反すれば拘禁刑や罰金が科されうる犯罪であり、行政指導で済む話ではない。決済機能を付け足す感覚で後払いを始めるフィンテック事業者ほど、この深刻さを軽く見ている(最新の改正状況をご確認ください)
- 「この業者は登録しているのか」と聞く前に、そもそも提供しているサービスが包括信用購入あつせんなのか、個別信用購入あつせんなのか、少額の包括なのかを確かめる必要がある。登録の種類が違えば、根拠条文も事業者に課される義務も変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる取引 | 割賦販売法31条:包括信用購入あつせん(カード等を交付し、2か月超またはリボで回収) | 割賦販売法35条の2の3:少額包括信用購入あつせん(利用枠が少額のもの) 割賦販売法2条3項:包括信用購入あつせんの定義(マンスリークリアを除外) |
| 規定の性格 | 営業主体を登録法人に限定する入口規制 | 少額包括に特化した、参入負担の軽い登録制度 どの取引が規制対象になるかを決める定義規定 |
| 事業者にとっての意味 | 登録しなければカード型の分割・リボ事業を営めない | 少額の利用枠に限るなら、こちらの登録で足りる余地がある 回収期間を2か月以内の一括払いに設計すれば、包括の定義から外れる |
| 消費者にとっての意味 | 登録業者には支払能力調査・過剰与信禁止などの保護が及ぶ | 少額包括でも一定の与信審査の仕組みが求められる マンスリークリア型の後払いには本条の保護がそのまま及ばない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾ではクレジットカード業務は金融監督管理委員会の許可を受けた銀行・信用卡業務機構に限られ、日本の経産省登録制よりも金融監督色が強い。
韓国では信用カード業は金融委員会の許可制であり、日本の登録制より参入要件が厳格とされる。
ドイツでは信用供与は銀行業務としてBaFinの許可制に服し、カード与信も金融監督の枠内で規律される。
米国の連邦法は開示規制が中心で、貸し手の免許・登録は州法に委ねられる。日本のような全国一元的な登録簿とは構造が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- SNS 広告で見つけた「審査なし・ブラックOK・分割で何でも買える」というアプリ。申し込む前に運営会社名を経産省の登録業者一覧で検索したら、どこにも載っていなかった。この時点で手を引けば、高額な手数料や個人情報の流出を避けられる
- あなたのスタートアップが、自社サービスに「3回払い」「リボ払い」の機能を付けようとしている。ユーザーにカードのような利用枠を与え、加盟店に立て替え払いし、2か月を超えて回収するなら、それは包括信用購入あつせんになりうる。登録しないまま始めれば刑事罰の対象だ。リリース予定日まであと30日、法務チェックはもう間に合わないかもしれない
- もし後払いアプリで買ったスマホが届かず、アプリ側から請求だけが来たらどうなる? 相手が包括信用購入あつせん業者なら、販売店に言えることを支払い請求にも言える「支払停止の抗弁」(30条の4)を主張できる可能性がある
- 親が「分割で健康器具を買った」と言い、毎月引き落とされている。契約書に載っている会社名を確かめると、聞いたことのない業者だった
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書、アプリの画面、請求メールに書かれている業者名と登録番号を控える2. 経済産業省が公表している登録業者一覧で照合する3. 商品が届かない、説明と違うといった販売側のトラブルがあれば、支払停止の抗弁(30条の4)を書面で業者に伝える4. 載っていない業者なら、消費生活センター(188)と経済産業局に相談し、引き落とし口座の停止も検討する。業者とのやりとりはすべて保存する
訴えられた側:1. サービスが利用枠を与えているか、2か月を超える回収やリボ・分割があるかを確認し、包括、個別、少額包括のどれに当たるのか、または適用外なのかを専門家と整理する2. 該当するなら新規の取引を止め、経済産業局へ事前相談する3. 登録申請の要件(法人であること、財産的な基礎、社内体制)を準備する4. 既存のユーザーへの対応と返金方針を決め、捜査に備えて弁護士に相談する
時効(請求できる期限):無登録営業の罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、法定刑の上限が5年未満の場合)で、営業行為が終わった時から進行する。消費者が業者に返金などを求める請求には特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できると知った時から5年、または行使できる時から10年)が適用される
学説
一般的な解釈:本条の「業として」は、反復継続して行う意思をもって行うことを指すと一般に解され、営利性の大小や実際の取引回数の多寡は決定的ではないとされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成20年(2008年)改正 従来の割賦購入あつせんの規制を再編し、包括信用購入あつせんとして登録制を整えたとされる。具体的な文言の変遷は要検証
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:割賦販売法制定。割賦販売等の取引の公正と購入者の利益保護を目的とする基本法として成立した。
- 2.平成20年(2008年) 改正:割賦購入あつせんの規制を包括信用購入あつせんと個別信用購入あつせんに再編し、支払可能見込額の調査義務などと結び付いた登録制を整備したとされる。詳細な文言の変遷は要検証。
- 3.令和2年(2020年) 改正:少額包括信用購入あつせん業者の登録制度が創設され、少額の後払いサービスについて参入負担を軽くする枠組みが設けられたとされる。
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