割賦販売法 第35条の2の3(登録)
- 第三十一条の規定にかかわらず、経済産業省に備える少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録少額包括信用購入あつせん業者」という。)は、包括信用購入あつせん(その利用者に交付し又は付与するカード等に係る極度額が政令で定める金額以下のものに限る。以下この款において同じ。)を業として営むことができる。
- 2.第三十条の二、第三十条の二の二、第三十条の二の四及び第三十条の五の三から第三十条の六までの規定は、登録少額包括信用購入あつせん業者については、適用しない。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、割賦販売法第35条の2の3に定められた規定で、「第三十一条の規定にかかわらず、経済産業省に備える少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録少額包括信用購入あつせん業者」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の2の3(登録)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の2の3の条文原文は「第三十一条の規定にかかわらず、経済産業省に備える少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録少額包括信用購入あつせん業者」という。」で始まります。
- 割賦販売法第35条の2の3は第四款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の2の3の前の条は割賦販売法第35条の2の2です。
- 割賦販売法第35条の2の3の次の条は割賦販売法第35条の2の4です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の2の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の2の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_2_3