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割賦販売法 第32条(登録の申請)

  1. 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
  2. 一名称
  3. 二本店その他の営業所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所)の名称及び所在地
  4. 三資本金又は出資の額
  5. 四役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として経済産業省令で定めるものを含む。以下この節、次節及び第三章の四第二節において同じ。)の氏名
  6. 2.前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。
  7. 3.前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、割賦販売法第32条に定められた規定で、「前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第32条(登録の申請)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第32条の条文原文は「前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 割賦販売法第32条は第三款に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第32条の前の条は割賦販売法第31条です。
  7. 割賦販売法第32条の次の条は割賦販売法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/32

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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