割賦販売法 第32条(登録の申請)
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- 前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
- 一名称
- 二本店その他の営業所(外国法人にあつては、本店及び国内における主たる営業所その他の営業所)の名称及び所在地
- 三資本金又は出資の額
- 四役員(業務を執行する社員、取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる者をいい、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し、これらの者と同等以上の支配力を有するものと認められる者として経済産業省令で定めるものを含む。以下この節、次節及び第三章の四第二節において同じ。)の氏名
- 2.前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合は、登記事項証明書の添付を省略することができる。
- 3.前項の場合において、定款が電磁的記録で作られているときは、書面に代えて電磁的記録(経済産業省令で定めるものに限る。)を添付することができる。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、割賦販売法第32条に定められた規定で、「前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第32条(登録の申請)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第32条の条文原文は「前条の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 割賦販売法第32条は第三款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第32条の前の条は割賦販売法第31条です。
- 割賦販売法第32条の次の条は割賦販売法第33条です。
- 割賦販売法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法32条は、包括信用購入あっせん業の登録申請書に名称・営業所・資本金・役員氏名を記載し、定款等を添付して経済産業大臣に提出すべきことを定める。
Q · クレジットカード会社やあと払い事業者は、登録のときに国へ何を出すの?
名称・営業所・資本金・役員氏名を書いた申請書と定款等
割賦販売法32条1項により、包括信用購入あっせん業の登録を受けようとする者は、名称、営業所の名称と所在地、資本金又は出資の額、役員の氏名を記載した申請書を経済産業大臣に提出します。役員には、肩書がなくても取締役等と同等以上の支配力を持つと認められる者として省令で定める者も含まれます。2項で定款・登記事項証明書等の添付が必要で、3項により電子定款は省令で定める形式なら電磁的記録のまま添付できます。
解説
クレジットカード会社を作るための申請書に書く項目は、たった四つしかない。名称、営業所、資本金、役員の氏名。拍子抜けするほど短い。ただ、このリストで本当に重要なのは「役員」に付いた長い括弧書きのほうだ。取締役や執行役という肩書がなくても、会社に対して同等以上の支配力を持つと認められる者(経済産業省令で定める者)は役員として扱われる。名簿に名前が出ない実質オーナーも、ここで審査の対象に引き込まれる。経済産業大臣は申請書に書かれた役員について欠格事由(登録を受けられない人の条件)を確認し、次の条文以下の拒否事由と照らし合わせる。つまり四つの項目は、その後の審査のどこを見るかを決める入口だ。あなたがカード決済やあと払いのサービスを使うとき、相手が本当に登録業者なのか、裏で誰が支配しているのか。その手がかりは、この申請書の段階で固定されている
法的な位置づけ
割賦販売法32条は、包括信用購入あっせん業の登録申請手続を定める規定である。申請者は名称、営業所、資本金又は出資の額、役員の氏名を記載した申請書に、定款、登記事項証明書その他経済産業省令で定める書類を添付して経済産業大臣に提出する。役員概念は実質的な支配力を有する者にまで及ぶ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.実質的な支配者を含めて役員を洗い出す 登記上の取締役・執行役だけでなく、議決権、出資契約上の拒否権・役員指名権、人事への影響力などから、同等以上の支配力を持つ者として経済産業省令で定める者に当たる人物がいないか確認する
- 2.役員ごとに欠格事由を確認する 洗い出した各役員について、33条の2の登録拒否事由(役員の欠格事由を含む)に当たらないかを確認する。問題が見つかれば、申請前に人事や出資構成を整理する
- 3.申請書の4項目を作成する 名称、本店その他の営業所(外国法人は国内の主たる営業所を含む)の名称と所在地、資本金又は出資の額、役員の氏名を記載した申請書を作成する
- 4.添付書類をそろえる 定款、登記事項証明書、経済産業省令で定める書類を準備する。省令で定める場合は登記事項証明書を省略でき、電子定款は省令で定める形式なら電磁的記録のまま添付できる
- 5.経済産業大臣へ提出し、変更届出フローを整える 申請書と添付書類を経済産業大臣に提出する。登録前に事業を始めると無登録営業になるため開始時期に注意し、並行して記載事項変更時の届出(33条の3)の社内フローを作っておく
よくある質問 AI による整理
Q1包括信用購入あっせん業者とは何ですか?
クレジットカードのように、利用者に包括的な与信枠を与えて代金を立て替え、後で分割や一括で回収する事業者です。営むには割賦販売法31条の登録が必要です。
Q2クレジットカード会社の登録申請に必要な書類は?
名称・営業所・資本金又は出資の額・役員氏名を記載した申請書に、定款、登記事項証明書、経済産業省令で定める書類を添付します(割賦販売法32条)。
Q3割賦販売法の登録申請先はどこ?
申請書の提出先は経済産業大臣です(割賦販売法32条1項)。実務上の窓口や提出方法は、経済産業省の案内で最新情報を確認してください。
Q4割賦販売法の「役員」に株主は含まれる?
株主であること自体では足りませんが、法人に対し取締役等と同等以上の支配力を持つと認められ、経済産業省令で定める者に当たれば役員として記載が必要です。
Q5電子定款で登録申請できる?
できます。定款が電磁的記録で作られている場合、経済産業省令で定める形式に限り、書面に代えて電磁的記録を添付できます(割賦販売法32条3項)。
Q6外国法人も日本でカード事業の登録を受けられる?
申請書には本店に加え、国内における主たる営業所その他の営業所の名称と所在地を記載します。外国法人の申請を前提とした書き分けが条文に置かれています。
Q7登録申請書に書いた内容が変わったらどうする?
名称、営業所、資本金、役員などの記載事項に変更があれば、33条の3の変更届出が必要です。期限は最新の条文と省令で確認してください。
Q8登録申請をすれば必ず登録される?
いいえ。申請内容は33条の2の登録拒否事由と照らして審査されます。役員の欠格事由に当たる者がいるなど拒否事由に該当すれば登録は受けられません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1役員の欄、登記簿に載ってる取締役だけ書けばいいんですよね?
本条1項4号の括弧書きは、業務執行社員・取締役・執行役に準ずる者に加え、名称を問わず同等以上の支配力を持つと認められる者として経済産業省令で定める者も役員に含めています。実務のポイント:審査で問題になりやすいのは肩書のない実質的な支配者です。出資契約に拒否権や役員指名権が付いている投資家は、早めに当局へ事前相談しておくほうが安全です
Q2このあと払いアプリの会社、本当に国の登録を受けてるのか自分で確認できますか?
できます。31条の登録を受けた事業者は、経済産業省のウェブサイトで登録業者一覧として公表されています。本条で届け出た名称と所在地がそのまま照合の手がかりになります。実務のポイント:アプリの表示名とサービスを運営する会社の正式名称は違うことが多いです。利用規約の末尾に書かれた事業者名で検索しないと見落とします
間違えやすい点 AI による整理
- 「役員」は登記簿に載っている取締役のことだと思われがちだが、本条の括弧書きは、名称を問わず同等以上の支配力を持つと認められる者(経済産業省令で定める者)を含めている。登記簿だけ見て申請書を作ると、実質的な支配者を書き漏らすリスクがある
- 申請書は四項目なので簡単に通る、という見方は問いの立て方がずれている。勝負どころは書く量ではなく、書いた内容が登録拒否事由(33条の2)に当たらないかどうかだ。資本金の額や役員の経歴など、記載したことすべてが審査材料になる
- 利用者から見ると、カード会社の登録申請は企業内部の事務にすぎない。だが法律から見れば、登録は国が「この事業者に包括的な与信をさせてよい」と認める仕組みの入口だ。登録のない相手と取引した利用者は、割賦販売法の保護を受けられるかどうか自体で争うことになりかねない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 32条:登録申請書の記載事項と添付書類 | 31条:包括信用購入あっせん業の登録義務 33条の2:登録拒否事由 |
| 名宛人 | 登録を受けようとする者 | 包括信用購入あっせん業を営もうとする者 経済産業大臣(審査する側) |
| 「役員」の扱い | 肩書を問わず実質的な支配者まで含めて氏名を記載 | 直接の定めなし 記載された役員が欠格事由に当たるかを審査 |
| 登録後とのつながり | 記載事項が登録簿と変更届出の基準になる | 登録なしの営業は無登録営業となる 拒否事由に当たれば登録を受けられない |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾ではクレジットカード業務は金融監督管理委員会の許可制で、銀行法体系の下で規律される。日本の経済産業省所管の登録制とは監督官庁と規制の枠組みが異なる
韓国では信用カード業は金融委員会の許可を要し、与信専門金融業法で一体的に規律される
ドイツでは与信業務は銀行業としてBaFinの許可対象となり、経営者の適格性審査が行われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- フィンテックのスタートアップで、表向きの取締役は創業メンバー三人。ただ、議決権の過半を握る投資家は役員名簿に入っていない。申請書にその投資家を書かずに済むのか? 支配力の実態しだいで「役員」に当たり、記載が求められる可能性がある
- 海外のあと払い事業者が日本に進出する。本店の住所だけでは足りない。国内における主たる営業所も含めた全営業所を書くことになる
- あなたは登録申請を担当する法務部員。来週の提出に向けて、定款を紙で取り寄せるか電子定款で出すか迷っている。電磁的記録で作られた定款なら、省令が定める形式に限って電子のまま添付できる。役所との往復を一回減らせるかどうかで、スケジュールが一週間変わる
- 友人から「知らない会社のあと払いアプリを使って大丈夫か」と相談された。あなたは経済産業省が公表している登録業者一覧で、その会社名を確認するよう勧められる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約画面や利用規約に書かれている事業者の正式名称と住所を控える2. 経済産業省が公表している包括信用購入あっせん業者の登録一覧で照合する3. 登録が確認できない、または名称が一致しない場合は支払を止め、消費生活センター(188)に相談する4. 販売店とのトラブルで支払を拒みたい場合は、相手が登録業者であることを前提に抗弁の接続(30条の4)を検討する
訴えられた側:1. 申請担当者は、登記上の役員だけでなく議決権・契約・人事を通じて実質的に支配している者を洗い出す2. 各役員について欠格事由(33条の2)に当たらないか確認する3. 定款、登記事項証明書、省令で定める添付書類をそろえ、電子定款を使う場合は省令が定める形式に合っているか確認する4. 登録後に記載事項が変わったときの変更届出(33条の3)の社内フローを先に作っておく
時効(請求できる期限):申請期限の定めはない。ただし登録を受ける前に包括信用購入あっせん業を始めれば無登録営業となり、罰則の対象となる。登録後に記載事項が変わったときは変更届出が必要(33条の3、期限は最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:割賦販売法制定(昭和36年法律第159号)。割賦販売取引を規律する基本法として成立
- 2.平成20年(2008年) 改正:クレジット取引規制の大幅改正により、包括信用購入あっせんと個別信用購入あっせんの区分が整理された。条文の具体的な変遷は最新の改正履歴で要確認
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