割賦販売法 第33条(登録及びその通知)
- 経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
- 2.経済産業大臣は、第三十一条の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録及びその通知とは何ですか?
定義登録及びその通知とは、割賦販売法第33条に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日を包…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第33条(登録及びその通知)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第33条の条文原文は「経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日を包…」で始まります。
- 割賦販売法第33条は第三款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第33条の前の条は割賦販売法第32条です。
- 割賦販売法第33条の次の条は割賦販売法第33条の2です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/33