割賦販売法 第33条(登録及びその通知)
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- 経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
- 2.経済産業大臣は、第三十一条の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録の申請をした者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録及びその通知とは何ですか?
定義登録及びその通知とは、割賦販売法第33条に定められた規定で、「経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日を包…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第33条(登録及びその通知)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第33条の条文原文は「経済産業大臣は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第一項各号に掲げる事項及び登録年月日を包…」で始まります。
- 割賦販売法第33条は第三款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第33条の前の条は割賦販売法第32条です。
- 割賦販売法第33条の次の条は割賦販売法第33条の2です。
- 割賦販売法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法33条は、包括信用購入あっせん業者の登録申請があったとき、経済産業大臣が拒否事由に当たらない限り登録簿に登録し、遅滞なく申請者に通知しなければならないと定める。
Q · カード会社の登録って、経産省が自由に断れるの?
拒否事由がなければ大臣は必ず登録し、通知する
割賦販売法33条1項により、経済産業大臣は包括信用購入あっせん業者の登録申請があったとき、33条の2の拒否事由に当たる場合を除き、申請事項と登録年月日を登録簿に登録しなければなりません。2項により、登録後は遅滞なく申請者に通知します。拒否事由は資本金・純資産・役員の欠格・体制整備などに限定されており、それ以外の理由で断ることはできません。拒否された場合は審査請求や取消訴訟で争えます。
解説
手元のクレジットカードの裏面には発行会社の名前が小さく印字されている。その会社が経済産業省の帳簿に載っているかどうか、確かめたことがある人はまずいない。割賦販売法33条は、その帳簿への記載ルールである。リボ払いや分割払いができるカードを発行する会社(包括信用購入あっせん業者)は、31条の登録を受けた法人でなければ営業できない。申請があれば、経済産業大臣は33条の2の拒否事由に当たる場合を除き、名称・営業所・資本金・役員と登録年月日を登録簿に載せ、遅滞なく申請者に通知する。ポイントは「登録しなければならない」という書き方だ。拒否事由がない限り、大臣には裁量(自由に判断できる余地)がない。拒否事由は資本金の額、純資産、暴力団排除、苦情処理体制など具体的に列挙されている。つまり、登録簿に載っている会社は、この関門を通過した会社ということになる。そして33条の4により、登録簿は誰でも閲覧できる。カード会社を名乗る相手がこの帳簿に載っていなければ、その時点で疑ってかかってよい
法的な位置づけ
割賦販売法33条は、包括信用購入あっせん業者の登録の実施と通知を定める規定である。経済産業大臣は、32条1項の登録申請があったときは、33条の2第1項による拒否の場合を除き、申請書記載事項と登録年月日を包括信用購入あっせん業者登録簿に登録しなければならず、登録後は遅滞なく申請者に通知する義務を負う。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.必要な登録の種類を特定する 自社サービスの支払方式が2か月超の後払いかリボ方式か、極度額10万円以下の少額型かを整理し、包括信用購入あっせん業者登録か少額包括信用購入あっせん業者登録かを特定する
- 2.拒否事由を自己点検する 33条の2第1項の拒否事由(資本金・純資産の基準、役員の欠格事由、暴力団排除、支払可能見込額調査や苦情処理の体制整備)を項目ごとに確認し、不足を補う
- 3.登録申請書を提出する 32条1項の記載事項と添付書類を揃え、経済産業大臣に登録申請を行う。虚偽記載や重要事項の記載漏れは拒否事由となるため、提出前に二重チェックする
- 4.登録通知を受領するまで営業を開始しない 33条1項の登録簿への登録と同条2項の通知を確認するまでサービスを開始しない。リリース日は登録日以降に設定する
- 5.登録後の変更届出を運用に組み込む 登録後、名称・営業所・役員などの申請事項に変更があれば、33条の3に基づき遅滞なく変更届出を行う体制を整える
よくある質問 AI による整理
Q1包括信用購入あっせん業者とは?
リボ払いや2か月を超える分割払いができるクレジットカード等を発行し、立替払いをする事業者です。割賦販売法31条の登録を受けた法人でなければ営業できません。
Q2クレジットカード会社の登録 確認方法は?
経済産業省が公表する登録包括信用購入あっせん業者の一覧で確認できます。登録簿は割賦販売法33条の4により一般の閲覧に供されています。
Q3包括信用購入あっせん 登録 いつ通知される?
割賦販売法33条2項により、経済産業大臣は登録をしたとき遅滞なく申請者に通知します。具体的な日数は条文に定めがなく、審査状況によります。
Q4割賦販売法の登録は拒否されることがある?
あります。ただし拒否できるのは33条の2の列挙事由(資本金・純資産不足、役員の欠格、体制不備など)に当たる場合に限られます。
Q5登録簿に載る事項は何?
32条1項各号の申請事項(名称、営業所、資本金、役員の氏名など)と登録年月日です。登録後に変更があれば33条の3による届出が必要です。
Q6無登録でリボ払いサービスを提供すると違法?
違法です。31条の登録なく包括信用購入あっせんを業として営むことは禁止され、罰則の対象となります。最新の改正状況もあわせて確認してください。
Q7翌月一括払いの後払いサービスも登録が必要?
原則として包括信用購入あっせんの対象は2か月を超える後払いやリボ方式で、翌月一括払いのみなら定義から外れうります。サービス設計ごとの確認が必要です。
Q8登録拒否に不服がある場合どうする?
行政処分として、処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求、または知った日から6か月以内に取消訴訟を提起できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1カード会社がちゃんとした会社かどうか、自分で調べられるんですか?
調べられます。33条で登録された事項は登録簿に記載され、33条の4により一般の閲覧に供されます。経済産業省のウェブサイトでも登録業者の一覧が公表されています。実務のポイント:名称だけでなく登録年月日も見ること。社名を似せた業者がいるため、正規業者と所在地・登録番号まで一致するかの確認が決め手になる
Q2申請したのに、役所に「もう少し待って」と言われ続けています。断られたわけでもないのに動けないんですか?
動けません。31条の登録を受けるまでは包括信用購入あっせんを業として営めず、無登録営業は罰則の対象です(最新の改正状況をご確認ください)。ただし33条1項は拒否事由がない限り登録しなければならないと定めています。実務のポイント:審査が止まる原因の多くは33条の2第1項の体制整備要件、とくに支払可能見込額調査と苦情処理体制の書類不足。そこを先回りして厚く書くと審査は前に進みやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録は大臣の気分次第で、コネがないと通らない」と思われがちだが、33条1項は拒否事由に当たらない限り登録「しなければならない」と定める羈束行為(役所に判断の自由がない行為)である。拒否するなら33条の2の列挙事由に当たることが必要で、拒否は行政処分として不服申立ての対象になる
- 登録されているという事実は知っていても、その意味の重さは知られていない。登録簿に載るのは資本金・純資産の基準、役員の欠格事由、暴力団排除、苦情処理体制などを確認された法人だけであり、裏返せば、名簿にない業者が分割払いやリボ払いを扱っている時点で、法の監督網から外れている可能性が高い
- 「キャッシュレス決済は全部この登録が必要」という問いの立て方自体がずれている。割賦販売法の包括信用購入あっせんは、原則として2か月を超える後払いやリボ払いが対象で、翌月一括払いだけのサービスは定義から外れうる。何を登録しているのかを先に確かめないと、規制の地図を読み違える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 33条:拒否事由がなければ登録簿に登録し通知する義務 | 31条:登録なしの包括信用購入あっせん営業の禁止 33条の2:登録を拒否すべき事由の列挙 |
| 名宛人 | 経済産業大臣 | 包括信用購入あっせんを営もうとする者 経済産業大臣(拒否の判断基準) |
| 実務上の意味 | 登録は羈束行為で審査結果に予測可能性がある | 登録前の営業は無登録営業として罰則対象 資本金・純資産・役員・体制整備が審査の核心 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾ではクレジットカード業務は金融監督管理委員会の許可制で、銀行等の金融機関が中心。日本のような非銀行カード会社向けの独立した登録簿制度とは構造が異なる
韓国では信用カード業は金融委員会の許可制が原則。日本の登録制より参入規制が強い
ドイツでは与信業務はBaFinの許可(Erlaubnis)を要する一般的な金融業規制の枠内で扱われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 聞いたことのない会社から「審査なしで分割払いOK」のカード勧誘が届いた。経済産業省が公表している登録業者の一覧に、その社名はあるだろうか。なければ、少なくとも割賦販売法の監督下にある正規業者とは言い切れない
- もし、あなたのフィンテック企業が「後払い+分割」機能を追加しようとしたら、どうなる? 支払いが2か月を超えるか、リボ方式なら包括信用購入あっせんに当たりうる。その瞬間から、登録通知を受け取るまでは1円も貸せない
- 申請から数か月たっても登録通知が来ない。焦った経営陣は「どうせ通るから」とサービスの先行リリースを決めかける。登録前の営業は無登録営業として刑事罰の対象になる。リリースの日付は、通知書の日付より後でなければならない
- 加盟店として新しい決済サービスと契約する前日。契約相手の登録番号と登録年月日を、登録簿でまだ照合していない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 勧誘してきたカード会社・後払い業者の正式名称を控える2. 経済産業省が公表する登録包括信用購入あっせん業者の一覧(33条の4の登録簿閲覧制度)で社名と登録状況を確認3. 載っていなければ申込みを止め、消費生活センター(局番なしの188)に相談4. すでに被害が出ていれば、勧誘記録や振込記録を保存し、経済産業省の担当窓口や警察にも情報提供する
訴えられた側:1. 自社サービスの支払方式が2か月超・リボ方式か、極度額10万円以下の少額型かを整理し、必要な登録の種類を特定2. 33条の2の拒否事由(資本金、純資産、役員、体制整備)を一つずつ自己点検3. 32条の申請書と添付書類を整え、虚偽・記載漏れを徹底的に潰す4. 33条2項の通知を受け取るまでサービスを開始しない5. 拒否処分を受けたら理由を確認し、審査請求か取消訴訟を検討
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。登録拒否処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。登録後に32条1項各号の事項が変わったときは遅滞なく変更届出が必要(33条の3)
学説
行政法通説:「登録しなければならない」との文言から、33条1項の登録は拒否事由に該当しない限り行政庁に裁量のない羈束行為と解される。拒否処分は行政処分として行政不服審査・取消訴訟の対象となる
改正沿革 AI による整理
- 平成20年(2008年)改正 割賦購入あっせんの規制が包括信用購入あっせん・個別信用購入あっせんに再編され、本条もその登録制度の一部として整理されたとみられる。具体的な文言変更の経緯は要検証
改正の年表
- 1.平成20年(2008年) 改正:割賦購入あっせん規制が包括信用購入あっせん・個別信用購入あっせんに再編され、包括信用購入あっせん業者の登録制度の一部として整理された。具体的な文言変更の経緯は要検証
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