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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

割賦販売法 第33条の4(登録簿の閲覧)

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経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

登録簿の閲覧とは何ですか?

定義登録簿の閲覧とは、割賦販売法第33条の4に定められた規定で、「経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第33条の4(登録簿の閲覧)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第33条の4の条文原文は「経済産業大臣は、包括信用購入あつせん業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。」で始まります。
  3. 割賦販売法第33条の4は第三款に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第33条の4の前の条は割賦販売法第33条の3です。
  7. 割賦販売法第33条の4の次の条は割賦販売法第34条です。
  8. 割賦販売法第33条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第33条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第33条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/33_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法33条の4は、経済産業大臣に包括信用購入あっせん業者登録簿を一般の閲覧に供することを義務づける。登録簿には申請事項と登録年月日が記載される。

Q · クレジットカード会社が国に登録されているか、自分で調べられますか?

はい、国の登録簿は誰でも閲覧できます

割賦販売法33条の4は、経済産業大臣に包括信用購入あっせん業者登録簿を一般の閲覧に供するよう義務づけています。登録簿には32条1項の申請事項と登録年月日が記載されます(33条)。変更があれば届出で書き換えられ(33条の3)、取消しや廃業があれば消除されます(34条の3)。ただし、少額の後払いサービスは別の登録簿で管理されるため、確認する名簿を間違えないよう注意が必要です。

解説

クレジットカードの勧誘を受けたとき、多くの人はロゴや広告の派手さでその会社を信用する。しかし、相手が国の審査を通っているかどうかを示す公式の名簿は、誰でも見られる場所に置かれている。割賦販売法33条の4は、経済産業大臣(つまり国)に対して、包括信用購入あっせん業者(2か月を超える後払いやリボ払いのカードを発行する会社)の登録簿を一般の閲覧に供すること、つまり誰でも見られる状態にすることを義務づけている。この登録簿には、32条1項の申請事項と登録年月日が載る(33条)。変更があれば届け出させて書き換える(33条の3)。登録が取り消されたり、廃業が判明したりすれば消除される(34条の3)。名簿は一度作って終わりではなく、更新され続けることが前提になっている。相手を信用する前に名簿を引く。たったそれだけの手間で、無登録業者や登録を失った業者に個人情報と支払いを預けてしまうリスクを、入口で断ち切れる。

法的な位置づけ

割賦販売法33条の4は、包括信用購入あっせん業者登録簿の公開を定める規定であり、経済産業大臣に対し、同登録簿を一般の閲覧に供する義務を課す。登録簿には同法32条1項の申請事項および登録年月日が記載され(33条)、変更届出(33条の3)や登録の消除(34条の3)を通じて更新される。行政の審査結果を、市場の判断材料として開示する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1包括信用購入あっせん業者登録簿とは?

2か月を超える後払いやリボ払いのカードを発行する業者として、経済産業大臣の登録を受けた会社の名簿です。割賦販売法33条で作成され、33条の4で公開されます。

Q2クレジットカード会社 登録番号 確認方法は?

経済産業省が公表している登録業者一覧で、正式な法人名を使って検索します。サービス名ではヒットしないことがあるため、利用規約に記載された運営会社名で調べます。

Q3登録簿には何が載っていますか?

割賦販売法32条1項の申請事項(商号、住所、役員など)と登録年月日です。審査の過程や財務の詳細は掲載されません。

Q4無登録でクレジット事業をするのは違法?

包括信用購入あっせんを業として営むには、31条の登録が必要です。無登録営業は割賦販売法違反として罰則の対象になります。

Q5登録が取り消されたらカードは使えなくなる?

取消し後も、既存取引を結了する範囲では登録業者とみなされます(35条の2の2)。そのため、カードが使えても登録が続いているとは限りません。

Q6後払いアプリも登録簿に載っていますか?

極度額が小さい後払いサービスは、少額包括信用購入あっせん業者として別の登録簿で管理されます(35条の2の3)。確認する名簿を使い分ける必要があります。

Q7登録簿の情報はいつ更新されますか?

登録事項に変更があれば、業者の届出に基づいて書き換えられます(33条の3)。取消しや廃業の場合は消除されます(34条の3)。名簿は随時更新されることが前提です。

Q8登録業者の行政処分歴はどこで分かる?

取消しや業務停止の処分は34条の4に基づいて公示されます。登録簿だけでは過去の処分歴は分からないため、経済産業省の処分公表も併せて確認します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1その登録簿って、わざわざ役所まで見に行かないといけないんですか?

33条の4自体は「一般の閲覧に供する」と定めるだけで、方法までは書いていない。実際には、経済産業省がウェブサイトで登録業者の一覧を公表しているので、まずはそこで社名を検索すればよい。実務のポイント:一覧の社名は正式な法人名で載る。サービス名やブランド名で探しても出てこないことが多いので、利用規約の末尾にある運営会社名で引くのがコツである

Q2名簿に載っている会社なら、トラブルになっても安心ですか?

登録は入口の審査であり、その後の行為を保証するものではない。だから法律は、改善命令(34条)、登録の取消しや業務停止(34条の2)、その公示(34条の4)を別に用意している。実務のポイント:登録簿で掲載の有無を見るだけでなく、経済産業省の行政処分の公表も同じ社名で検索する。過去に業務停止を受けた会社かどうかは、登録簿だけでは見えない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「テレビ CM を流しているような会社なら国の許可は当然ある」という感覚は、確認の代わりにはならない。登録は取り消されうるし(34条の2)、取消し後も手持ちのカードに係る取引を結了する範囲では登録業者とみなされる(35条の2の2)。カードが使えることと、今も登録が続いていることは別の話である
  • 「この登録簿に載っていない会社は全部違法」という発想は、問いの立て方がずれている。翌月一括払いだけのサービスは、そもそも包括信用購入あっせん(2か月を超える後払い)に当たらない場合があるし、極度額が小さい後払いサービスは少額包括信用購入あっせん業者という別の登録簿に載る(35条の2の3)。どの名簿を引くべきかを先に決めなければ、確認作業そのものが空振りになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象33条の4:登録簿を一般の閲覧に供する義務33条:登録簿への登録と申請者への通知
34条の4:取消し・業務停止処分の公示
公開される情報32条1項の申請事項と登録年月日登録の事実(申請者への通知)
処分を受けた事実とその内容
利用者にとっての意味取引前に相手が登録業者か確認できる登録簿の記載内容が確定する
登録業者の監督処分歴を把握できる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
信用卡業務機構管理辦法

台湾では、信用カード業務は金融監督管理委員会の許可制です。許可機構の情報は主管機関が公表しており、利用者が発行機関を確認できる点で趣旨が共通します

韓国
여신전문금융업법 제3조

韓国では、信用カード業は金融委員会の許可制です。登録制の日本より参入規制が強い構造です

ドイツ
KWG § 32

ドイツでは、信用供与業務に BaFin の許可が必要です。許可機関は BaFin の企業データベースで公開検索できます

フランス
Code monétaire et financier art. L.511-10

フランスでは、信用機関に ACPR の認可が必要です。認可機関は REGAFI 登録簿で公衆が照会できます

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • SNS 広告で「審査なし、即日発行、分割 OK」と書かれたカードに申し込もうとしている。申込フォームに免許証の画像をアップロードする前に、その会社が経済産業省の登録業者一覧に載っているか確かめたか? 載っていなければ、分割払いを業として扱う資格そのものを疑うべきである
  • あなたは EC サイトを運営していて、新興の決済会社から加盟店契約の提案を受けた。手数料は大手より1% 安い。来週の締め日までに返事をくれと急かされている。その前に、登録簿で社名・登録年月日を確認し、34条の4の処分公示に名前が出ていないかも見ておく。手数料の1% より、取引先の消滅リスクのほうが高くつく

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割賦販売法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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