割賦販売法 第34条(改善命令)
経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第三十三条の二第一項第十一号(認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第三十条の二第一項本文に規定する調査に係る部分を除く。)の規定に該当することとなつたと認めるときは、その必要の限度において、当該登録包括信用購入あつせん業者に対し、包括信用購入あつせんに係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、割賦販売法第34条に定められた規定で、「経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第三十三条の二第一項第十一号(認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第三十条の二第一項本文に規定する調査に係る部…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第34条(改善命令)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第34条の条文原文は「経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第三十三条の二第一項第十一号(認定包括信用購入あつせん業者にあつては、第三十条の二第一項本文に規定する調査に係る部…」で始まります。
- 割賦販売法第34条は第三款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第34条の前の条は割賦販売法第33条の4です。
- 割賦販売法第34条の次の条は割賦販売法第34条の2です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/34