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割賦販売法 第30条の5の4(認定包括信用購入あつせん業者)

  1. 包括信用購入あつせん業者は、包括支払可能見込額に代えて、利用者支払可能見込額(最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる額をいう。以下同じ。)の算定を行おうとする場合は、経済産業省令で定めるところにより、次の各号のいずれにも該当する旨の経済産業大臣の認定を受けることができる。
  2. 一当該算定の方法が、利用者の支払能力に関する情報を高度な技術的手法を用いて分析することにより利用者支払可能見込額を適確に算定することを可能とするものとして経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  3. 二当該算定を行う体制が、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  4. 2.経済産業大臣は、前項の認定の申請が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。
  5. 3.第一項の認定を受けた包括信用購入あつせん業者(以下「認定包括信用購入あつせん業者」という。)は、当該認定に係る同項第一号の方法又は同項第二号の体制を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
  6. 4.第二項の規定は、前項の変更の認定に準用する。
  7. 5.経済産業大臣は、認定包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
  8. 一第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認められるとき。
  9. 二第三項の規定に違反して、同項の変更の認定を受けずに、第一項第一号の方法又は同項第二号の体制を変更したとき。
  10. 三第三十条の六第一項(次条第一項本文、第二項及び第三項並びに第三十条の五の六本文に係る部分に限る。)の規定による命令に違反したとき。
  11. 四不正の手段により第一項の認定又は第三項の変更の認定を受けたとき。
  12. 6.第三十条の二、第三十条の二の二及び前条の規定は、認定包括信用購入あつせん業者については、適用しない。

この条文の基本情報

認定包括信用購入あつせん業者とは何ですか?

定義認定包括信用購入あつせん業者とは、割賦販売法第30条の5の4に定められた規定で、「包括信用購入あつせん業者は、包括支払可能見込額に代えて、利用者支払可能見込額(最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第30条の5の4(認定包括信用購入あつせん業者)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第30条の5の4の条文原文は「包括信用購入あつせん業者は、包括支払可能見込額に代えて、利用者支払可能見込額(最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入…」で始まります。
  3. 割賦販売法第30条の5の4は第二款に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第30条の5の4の前の条は割賦販売法第30条の5の3です。
  7. 割賦販売法第30条の5の4の次の条は割賦販売法第30条の5の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第30条の5の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第30条の5の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/30_5_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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