割賦販売法 第34条の2(登録の取消し等)
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- 経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。
- 一第三十三条の二第一項第二号、第三号又は第六号から第十号までのいずれかに該当することとなつたとき。
- 二不正の手段により第三十一条の登録を受けたとき。
- 2.経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、包括信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一第三十条の五の三第一項(当該登録包括信用購入あつせん業者が認定包括信用購入あつせん業者である場合にあつては、第三十条の六第一項(第三十条の五の二、第三十五条の三の五十六から第三十五条の三の五十八まで及び第三十五条の三の五十九第一項に係る部分に限る。))又は前条の規定による命令に違反したとき。
- 二第三十三条の二第一項第四号の規定に該当することとなつたとき。
- 三第三十三条の三第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 3.経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が前項第一号の命令(当該登録包括信用購入あつせん業者が第三十条の二第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十条の二の二本文又は第三十条の五の二の規定(当該登録包括信用購入あつせん業者が認定包括信用購入あつせん業者である場合にあつては、同条の規定)に違反している場合におけるものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)に違反した場合において、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。
- 4.内閣総理大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が第二項第一号の命令に違反した場合において、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益を保護するため必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、同項の規定による処分に関し、必要な意見を述べることができる。
- 5.経済産業大臣は、第一項又は第二項の規定により登録を取り消したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を当該登録包括信用購入あつせん業者であつた者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、割賦販売法第34条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第34条の2(登録の取消し等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第34条の2の条文原文は「経済産業大臣は、登録包括信用購入あつせん業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消さなければならない。」で始まります。
- 割賦販売法第34条の2は第三款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第34条の2の前の条は割賦販売法第34条です。
- 割賦販売法第34条の2の次の条は割賦販売法第34条の3です。
- 割賦販売法第34条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第34条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第34条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/34_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法34条の2は、クレジットカード会社等の登録取消しの要件を定める。不正登録は必ず取消し、改善命令違反や届出の懈怠は登録取消しか1年以内の業務停止となる。
Q · クレジットカード会社の登録って、どんなときに取り消されるの?
不正登録なら必ず取消し、命令違反等なら取消しか業務停止
割賦販売法34条の2により、登録包括信用購入あっせん業者が不正の手段で登録を受けた場合や、33条の2第1項の一定の登録拒否事由に後から該当した場合、経済産業大臣は登録を必ず取り消します(1項)。改善命令違反、財産的基礎要件(33条の2第1項4号)の欠如、変更届出の懈怠・虚偽の場合は、登録取消しまたは1年以内の業務停止を命じることができます(2項)。支払可能見込額の調査や過剰与信禁止に関わる命令違反では、内閣総理大臣との事前協議が必要です(3項)。
解説
財布の中のクレジットカードは、発行会社の信用で動いているように見える。実際には、その会社が割賦販売法31条の登録を受けているから営業できているにすぎない。登録包括信用購入あつせん業者(2か月を超える後払いやリボ払いのカードを出す会社)について、本条は登録を消す条件を二段階に分けて定めている。1項は「取り消さなければならない」場合で、登録拒否事由(33条の2第1項)のうち一定の号に後から当てはまったときと、不正な手段で登録を受けたときである。経済産業大臣に裁量はない。2項は「取り消し、又は一年以内の業務停止を命ずることができる」場合で、改善命令への違反、財産的基礎の要件(33条の2第1項4号)の欠落、変更届出の懈怠・虚偽が対象になる。目を向けるべきは3項と4項である。命令違反が、支払能力の調査(30条の2)や過剰な与信の禁止(30条の2の2)など消費者を守る規定に関わる場合、経済産業大臣は内閣総理大臣(実務上は消費者庁)と事前に協議しなければならず、総理大臣の側から意見を述べることもできる。つまり、払えない人にカードを作らせる行為は、二つの官庁から見られている。あなたの苦情が消費者庁にも届けるべき理由はここにある
法的な位置づけ
割賦販売法第34条の2は、登録包括信用購入あっせん業者に対する行政処分を定める規定である。不正手段による登録や一定の登録拒否事由への事後的該当を登録の必要的取消事由とし、改善命令違反、財産的基礎要件の欠如、変更届出の懈怠・虚偽を登録取消しまたは1年以内の業務停止命令の対象とする。処分時の理由通知も義務づける。
よくある質問 AI による整理
Q1包括信用購入あっせん業者とは何ですか?
2か月を超える後払いやリボ払いができるクレジットカード等を発行し、代金を立て替える事業者です。割賦販売法31条の登録を受けて営業します。
Q2クレジットカード会社の登録取消しは誰が行うの?
経済産業大臣です。ただし過剰与信の禁止など消費者保護規定に関わる命令違反では、内閣総理大臣(消費者庁)との事前協議が必要になります。
Q3カード会社の業務停止 期間はどれくらい?
割賦販売法34条の2第2項により、最長1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止が命じられます。期間は違反の内容に応じて決まります。
Q4変更届出を出さないと登録取消しになる?
なり得ます。33条の3第1項の届出をしない、または虚偽の届出をした場合、本条2項3号により登録取消しまたは業務停止の対象となります。
Q5カード会社が業務停止になったら支払いはどうなる?
業務停止は今後の新規取引等を止める処分で、すでに利用した分の支払義務は原則として残ります。引落口座の残高は確保しておく必要があります。
Q6過剰与信 カード会社 違法?
支払可能見込額を超える与信は割賦販売法30条の2の2で原則禁止されています。違反すると改善命令、さらに命令違反で登録取消し・業務停止に進みます。
Q7登録取消しの理由は教えてもらえる?
はい。本条5項により、経済産業大臣は遅滞なく理由を示して通知しなければなりません。この理由が審査請求や取消訴訟の出発点になります。
Q8必要的取消しと裁量的取消しの違いは?
1項は要件に当たれば必ず取り消す必要的取消し、2項は取消しか業務停止かを大臣が選べる裁量処分です。対象となる違反の種類で区別されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1カード会社が登録取り消しになったら、残ってるリボの支払いってチャラになるの?
なりません。本条の取消しは今後の営業資格を奪う行政処分であり、すでに成立した契約上の債務を消すものではありません。ただし個別の取引で販売店側に問題があれば、支払停止の抗弁(30条の4)を主張できます。実務のポイント:処分の前後は会社側も苦情対応に神経をとがらせています。そのタイミングで抗弁を書面で出すと、通常より丁寧に扱われやすくなります
Q2届け出を出し忘れたくらいで、本当に業務停止までいくんですか?
条文上はあり得ます。変更の届出(33条の3)をしないこと、虚偽の届出をすることは本条2項3号に明記されています。ただし2項は裁量処分なので、一回の失念がそのまま停止につながるとは限りません。実務のポイント:処分の重さを左右するのは、気付いた後に自主的に是正したかどうかと、社内でどう再発を防いでいるかです。気付いた時点で、自分から当局に報告と是正をしておくのが定石です
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政処分は、悪質な不正を重ねた会社だけが受けるもの」と思われがちである。実際には2項3号は届出をしなかっただけで発動し得る。不正の重さではなく、登録制度の前提となる情報が正しいかどうかが問われている。地味な事務の失念が、取消しの法的根拠として本条に明記されている
- 消費者から見れば、カード会社の監督は経済産業省の内部の話である。法律の構造は違う。過剰与信の防止などに関わる命令違反については、3項が経済産業大臣に内閣総理大臣との事前協議を義務づけ、4項が総理大臣の意見表明を認める。苦情を経済産業省にしか出さない人は、もう一つの監督ルートを使わないまま終わっている
- 「登録が取り消されたら、カードの残債は払わなくてよくなる」という発想は、問いの立て方そのものが誤っている。登録取消しは今後の営業資格を奪う行政上の処分であり、すでに成立した立替払契約上の債務を消すものではない。問うべきは「払わなくてよいか」ではなく、「個別の取引に抗弁(30条の4)や取消事由があるか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 割賦販売法34条の2:登録取消し・1年以内の業務停止 | 割賦販売法34条:業務改善命令 割賦販売法33条の2:登録の拒否 |
| 発動の段階 | 登録後、命令違反・欠格事由該当・不正登録が判明したとき | 登録後、業務運営に改善の必要があるとき 登録申請の審査段階 |
| 行政の裁量 | 1項は裁量なし(必ず取消し)、2項は取消しか業務停止かを選択 | 必要な措置の内容を大臣が判断 拒否事由に該当すれば登録を拒否 |
| 事業への影響 | 営業資格の喪失または最長1年の業務停止 | 営業は継続しつつ是正を求められる そもそも営業を開始できない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では信用卡業務は金融監督管理委員会の許可制で、違反時は許可の取消しや業務制限が可能。日本と異なり産業所管庁ではなく金融監督当局が一元的に監督する
韓国も信用カード業を許可制とし、金融委員会が許可取消し・業務停止を行う。金融当局一元監督という点で日本の二元的構造と対照的
ドイツではBaFinが銀行業の許可を取り消す権限を持つ。カード発行の多くは銀行が担うため、許可取消しは金融監督法の枠組みで処理される
米国は登録取消し型ではなく、支払能力審査義務等の行為規制とCFPBによる執行で対応する構造をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 年収を聞かれただけでリボ枠100万円のカードが発行され、返済に行き詰まった。これが支払可能見込額の調査(30条の2)を怠った結果だとすれば、カード会社は改善命令の対象になり、その命令にも従わなければ本条2項の登録取消し・業務停止へ進む。経済産業省だけでなく消費者庁にも情報提供しておくと、4項の意見ルートが働く余地が生まれる
- カード会社の法務担当者として、役員変更の届出(33条の3)を担当者交代のどさくさで出し忘れた。そうなるとどうなるか。届出をしないこと自体が本条2項3号に当たり、登録取消しまたは業務停止の対象になり得る。総務の事務ミスが、全カード事業を止める根拠条文に直結している
- 決算で純資産が目減りし、財産的基礎の要件(33条の2第1項4号)を下回った。こちらは2項の裁量処分なので、即取消しではない。だが改善計画を出さずに放置すれば、一年以内の業務停止が現実味を帯びる
- 利用しているカード会社が業務停止になったとニュースで知った。月末の引落しまであと5日。業務停止は新規の取引を止めるもので、すでに使った分の支払義務が消えるわけではない。引落口座の残高はそのまま確保しておく必要がある
- 取消通知を受けた。5項により理由が書面で示される。その理由欄が、審査請求と取消訴訟の争点の出発点になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申込時の書類、増枠の通知、利用明細、カード会社とのやり取りを保存する2. 収入に比べて明らかに過大な枠であれば、支払能力の調査(30条の2)や過剰与信の禁止(30条の2の2)に反する疑いとして、事実関係を時系列で整理する3. 経済産業省の窓口と消費者庁(消費生活センター経由でもよい)の両方に情報提供する4. 個別の取引に販売店側の問題があれば、支払停止の抗弁(30条の4)を書面で主張する。登録取消しの有無にかかわらず、残債の支払義務は原則として残る点に注意する
訴えられた側:1. 改善命令を受けたら直ちに是正計画を作り、実施状況を記録として残す2. 登録拒否事由と財産的基礎の要件を、決算ごとに社内でチェックする仕組みを置く3. 役員や営業所の変更があれば届出(33条の3)の期限を管理し、漏れをなくす4. 取消処分の前には行政手続法上の聴聞(13条)、業務停止の前には弁明の機会がある。そこで事実誤認と処分の相当性を争い、処分後は5項の理由通知をもとに審査請求・取消訴訟を検討する
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。処分を争う場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。いずれも処分の日から1年を経過すると原則として提起できない。業務停止の期間は最長1年(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成20年(2008年) 改正:割賦販売法の大幅改正により、包括信用購入あっせんの概念と支払可能見込額調査・過剰与信禁止の規制が導入され、登録業者に対する監督体系が整備された
- 2.令和2年(2020年) 改正:認定包括信用購入あっせん業者の制度が創設され、本条2項1号に認定業者の場合の命令違反に関する括弧書きが加えられた
- 割賦販売法 第31条包括信用購入あつせん業の登録制
- 割賦販売法 第33条の2登録拒否事由、取消しの要件の参照元
- 割賦販売法 第33条の3変更の届出義務、2項3号の前提
- 割賦販売法 第30条の2の2支払可能見込額を超える与信の禁止
- 割賦販売法 第30条の4販売業者への抗弁を与信業者に対抗
- 行政手続法 第13条許認可取消し前の聴聞手続
- 行政事件訴訟法 第14条処分取消訴訟の出訴期間
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