割賦販売法 第30条の2の2(包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止)
包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与しようとするカード等に係る極度額又は当該増額された後の極度額が、前条第一項本文の規定による調査により得られた事項を基礎として算定した包括支払可能見込額に包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る平均的な期間を勘案して経済産業大臣及び内閣総理大臣が定める割合を乗じて得た額を超えるときは、当該カード等を交付し若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止とは何ですか?
定義包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止とは、割賦販売法第30条の2の2に定められた規定で、「包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第30条の2の2(包括支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第30条の2の2の条文原文は「包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等について…」で始まります。
- 割賦販売法第30条の2の2は第一款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第30条の2の2の前の条は割賦販売法第30条の2です。
- 割賦販売法第30条の2の2の次の条は割賦販売法第30条の2の3です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第30条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第30条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/30_2_2