割賦販売法 第33条の3(変更の届出)
- 登録包括信用購入あつせん業者は、第三十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
- 2.経済産業大臣は、前項の規定による変更の届出を受理したときは、その届出があつた事項を包括信用購入あつせん業者登録簿に登録しなければならない。
- 3.第三十二条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による変更の届出をする場合に準用する。
この条文の基本情報
変更の届出とは何ですか?
定義変更の届出とは、割賦販売法第33条の3に定められた規定で、「登録包括信用購入あつせん業者は、第三十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第33条の3(変更の届出)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第33条の3の条文原文は「登録包括信用購入あつせん業者は、第三十二条第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 割賦販売法第33条の3は第三款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第33条の3の前の条は割賦販売法第33条の2です。
- 割賦販売法第33条の3の次の条は割賦販売法第33条の4です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第33条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第33条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/33_3