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割賦販売法 第33条の2(登録の拒否)

  1. 経済産業大臣は、第三十二条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
  2. 一法人でない者
  3. 二外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者
  4. 三資本金又は出資の額が包括信用購入あつせん関係販売業者又は包括信用購入あつせん関係役務提供事業者を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものに満たない法人
  5. 四資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額に満たない法人
  6. 五第三十四条の二第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
  7. 六この法律又は貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
  8. 七役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
  9. 八暴力団員等がその事業活動を支配する法人
  10. 九暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
  11. 十包括信用購入あつせんに係る業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの
  12. 十一第三十条の二第一項本文に規定する調査、第三十五条の十六第一項及び第三項に規定する措置その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制その他の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人
  13. 2.第十五条第二項及び第三項の規定は、第三十二条第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。

この条文の基本情報

登録の拒否とは何ですか?

定義登録の拒否とは、割賦販売法第33条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、第三十二条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載が…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第33条の2(登録の拒否)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第33条の2の条文原文は「経済産業大臣は、第三十二条第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載が…」で始まります。
  3. 割賦販売法第33条の2は第三款に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第33条の2の前の条は割賦販売法第33条です。
  7. 割賦販売法第33条の2の次の条は割賦販売法第33条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第33条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/33_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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