割賦販売法 第34条の3(登録の消除)
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- 経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、包括信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録包括信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。
- 一前条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。
- 二第三十五条の規定による届出があつたときその他包括信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。
- 三第三十五条の二の三第一項の登録をしたとき。
- 2.前条第五項の規定は、前項第二号又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。
この条文の基本情報
登録の消除とは何ですか?
定義登録の消除とは、割賦販売法第34条の3に定められた規定で、「経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、包括信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録包括信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第34条の3(登録の消除)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第34条の3の条文原文は「経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、包括信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録包括信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。」で始まります。
- 割賦販売法第34条の3は第三款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第34条の3の前の条は割賦販売法第34条の2です。
- 割賦販売法第34条の3の次の条は割賦販売法第34条の4です。
- 割賦販売法第34条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第34条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第34条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/34_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法34条の3は、登録の取消し、営業廃止、少額包括への登録移行のいずれかに当たるとき、経済産業大臣が包括信用購入あっせん業者の登録を消除しなければならないと定める。
Q · カード会社が経産省の登録業者名簿から消えていたら、行政処分を受けたということ?
処分とは限らない。廃業や少額包括への移行でも消える
割賦販売法34条の3第1項は、包括信用購入あっせん業者の登録を消除すべき場合として、前条による登録の取消し、第35条の届出その他による営業廃止の判明、第35条の2の3第1項の少額包括信用購入あっせん業者の登録の三つを定めています。名簿から消えたという結果だけでは理由は分からず、処分の公表記録などと照合して判断する必要があります。
解説
クレジットカード会社の「登録」を消すことには二つの段階がある。役所が「取り消す」段階と、登録簿から名前を「消す」段階だ。本条が定めるのは後者である。経済産業大臣は、次の三つのいずれかに当たれば、包括信用購入あっせん業者登録簿(カード会社として営業を認められた事業者の公式名簿)からその業者を消さなければならない。一つ目は、前条の規定で登録を取り消したとき。二つ目は、第35条の届出(廃業などの届け出)があったときや、その他の理由で営業をやめたことが判明したとき。三つ目は、同じ業者が第35条の2の3第1項の登録(少額包括信用購入あっせん業者の登録)を受けたときである。条文は「消除しなければならない」と書いており、大臣に裁量はない。注意したいのは、名簿から消えた事実が、行政処分として取り消されたことを必ずしも意味しない点だ。自主廃業や登録区分の切り替えでも名前は消える。カード会社の名前が名簿にないとき、理由が処分なのか廃業なのか区分替えなのかを見分けることが、リスク判断の出発点になる
法的な位置づけ
割賦販売法34条の3は、包括信用購入あっせん業者の登録の消除を定める規定である。経済産業大臣は、登録の取消し、営業廃止の届出等による廃止の判明、少額包括信用購入あっせん業者としての登録のいずれかに該当するとき、登録簿から当該業者の登録を消除しなければならない。消除は取消処分とは区別される登録簿上の事務である。
よくある質問 AI による整理
Q1包括信用購入あっせん業者とは何ですか?
クレジットカードのように、利用者に限度額を設けて繰り返し後払いの与信を行う事業者です。割賦販売法に基づき経済産業大臣の登録を受けて営業します。
Q2登録の消除と登録の取消しの違いは?
取消しは事業者の権利を奪う不利益処分で、聴聞や取消訴訟の対象です。消除は取消しや廃業などの結果を登録簿に反映する事務で、性質が異なります。
Q3登録が消除される理由は何ですか?
割賦販売法34条の3第1項が定める三つです。前条による登録の取消し、営業廃止(35条の届出等)、少額包括信用購入あっせん業者の登録(35条の2の3第1項)です。
Q4包括信用購入あっせん業者の登録はどこで確認できますか?
経済産業省が公表する登録業者一覧で確認できます。消除の理由までは載らないことがあるため、行政処分の公表記録と併せて確認するのが確実です。
Q5少額包括信用購入あっせん業者とは?
少額の後払い与信に特化した登録区分の事業者です。この登録を受けると、従来の包括の登録は34条の3第1項3号により消除されます。
Q6カード会社の登録消除は違法を意味する?
意味しません。自主的な廃業や少額包括への区分替えでも消除されます。処分による取消しかどうかは、別途公表記録で確認する必要があります。
Q7登録消除に不服がある場合は争える?
争う対象は通常、前提となる登録取消処分です。消除は取消しの結果を台帳に反映する事務にすぎず、取消処分そのものを争うのが救済の筋道です。
Q8登録が消除されたカード会社への支払い義務は?
登録の消除だけで利用者の債務が消えるわけではありません。債権譲渡や回収委託で支払先が変わることがあるため、公式な告知で確認してから支払います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1経産省の名簿にカード会社の名前がもうないんですけど、それって処分されたってことですか?
そうとは限りません。割賦販売法34条の3第1項は、消除の理由を三つ定めています。前条による登録の取消し、第35条の届出などによる営業廃止、そして少額包括信用購入あっせん業者の登録(35条の2の3第1項)です。実務のポイント:処分による取消しであれば、通常は経産省のプレスリリースや行政処分の公表記録が残ります。名簿だけを見て判断せず、処分公表の記録と突き合わせるのが実務家の手順です
Q2カード会社が廃業したら、残っている分割払いの支払いはどうなりますか?
登録が消除されても、利用者とカード会社との契約上の債務がそれで消えるわけではありません。債権が他社へ譲渡されたり回収が委託されたりして、支払先が変わることはよくあります。本条2項は前条5項の規定を準用し、消除に伴う手続を定めています(準用の具体的内容は現行条文で要確認)。実務のポイント:支払先変更の通知が届いたら、本当の譲渡なのか、廃業に便乗した詐欺なのかを、元のカード会社の公式な告知で確かめてから振り込むことです
間違えやすい点 AI による整理
- 名簿から消えたカード会社は「悪いことをして処分された会社」だと思われがちだが、それは三つの入口のうち一つにすぎない。自主的な廃業も、少額包括の登録への切り替えも、同じように消除の理由になる。消えたという事実だけで処分を推定して取引先に吹聴すれば、事実に反する信用毀損として逆に責任を問われる余地がある
- 取消しと消除は同じものではない。取消しは事業者の権利を奪う不利益処分(役所が事業者に直接下す、権利を制限する決定)であり、聴聞などの手続と取消訴訟の対象になる。消除はその結果を台帳に反映する事務にすぎない。争うべき相手は取消しという処分であって、消除という記載作業ではない。どちらを争うかを取り違えれば、救済の入口を見失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 34条の3:登録簿からの登録の消除(大臣の義務) | 34条の2:登録の取消し(不利益処分) 35条:営業廃止等の届出 |
| 行為の主体 | 経済産業大臣(登録簿の管理) | 経済産業大臣(処分庁) 包括信用購入あっせん業者等(届出義務者) |
| 性質 | 結果を台帳に反映する事務、裁量なし | 事業者の権利を制限する行政処分 事業者側の届出行為 |
| 争い方 | 前提となる取消処分を争うのが筋 | 聴聞手続・取消訴訟の対象 処分ではなく争訟の対象になりにくい |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾ではカード業務は金融監督管理委員会の許可制で、許可の撤銷・廃止として整理される。日本のような包括・少額包括の登録区分の切替えによる消除という構造はない
ドイツでは与信業務の許可の消滅(Erlöschen)と取消し(Aufhebung)を区別して規定しており、自主的な不行使と監督処分を分けて扱う点で本条の発想と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 後払いアプリの運営会社が、ある日突然経済産業省の登録業者一覧から姿を消していたら、どう読むべきか? 取消しによる消除か、廃業の届出による消除か、少額包括の登録に移ったことによる消除か。理由によって、あなたの残債の扱いと事業者の信用度はまったく違って見える
- フィンテック企業の法務担当として、少額包括信用購入あっせんの登録へ切り替える計画を役員会で説明する。切り替えで既存の包括の登録は消える。旧登録を前提とした加盟店契約や社外向けの登録番号表示を、消除の前にすべて洗い出しておく必要がある。残された時間は登録申請から審査完了までの数か月である
- 割賦販売法 第34条の2登録取消しの要件、消除1号の前提
- 割賦販売法 第35条廃業等の届出、消除2号の契機
- 割賦販売法 第35条の2の3少額包括の登録、消除3号の契機
- 割賦販売法 第31条包括信用購入あっせん業者の登録制
- 行政手続法 第13条取消処分前の聴聞手続(消除自体は対象外)
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