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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

割賦販売法 第35条(廃止の届出)

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登録包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんの営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

廃止の届出とは何ですか?

定義廃止の届出とは、割賦販売法第35条に定められた規定で、「登録包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんの営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第35条(廃止の届出)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第35条の条文原文は「登録包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんの営業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 割賦販売法第35条は第三款に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第35条の前の条は割賦販売法第34条の4です。
  7. 割賦販売法第35条の次の条は割賦販売法第35条の2です。
  8. 割賦販売法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法35条は、登録包括信用購入あっせん業者が営業を廃止したとき、遅滞なく経済産業大臣に届け出る義務を定める。営業廃止で利用者の既存の残債は消えない。

Q · カード会社がクレジット事業をやめるとき、国に何か届け出る必要があるの?

ある。遅滞なく経済産業大臣への届出が必要

割賦販売法35条により、登録包括信用購入あっせん業者(クレジットカードを発行して後払いの立替えを営む登録業者)は、その営業を廃止したとき、遅滞なく経済産業大臣に届け出なければなりません。対象は会社の解散ではなく営業の廃止なので、他の事業を続ける会社も届出が必要です。なお、営業廃止によって利用者の既存の残債が消えるわけではありません。

解説

クレジットカード会社の看板は、静かに下ろすこともできる。ただし法律上、黙って消えることは許されていない。割賦販売法35条は、登録包括信用購入あっせん業者(経済産業大臣の登録を受けて、カードを発行し後払いの立替えを営む会社)が、その営業をやめたときは「遅滞なく」経済産業大臣に届け出なければならないと定める。一見、事業者向けの事務手続にすぎない。しかしあなたの側から見ると意味が変わる。この届出があってはじめて、国の登録簿は「まだ営業中の業者」と「すでに撤退した業者」を区別できる。財布の中のカードの発行元がこっそり事業を手放し、債権だけが別会社やサービサー(債権回収会社)に移ったとき、請求書の差出人が見慣れない名前に変わる。そのとき、元の会社が正式に営業を廃止したのか、登録はどうなっているのかを確かめる手がかりが、この届出制度である。もう一つ押さえておくべき点がある。営業廃止は、あなたの残債を消さない。事業をやめても、すでに発生した支払義務は原則として残る。「会社がなくなったなら払わなくていい」という思い込みが、最も高くつく

法的な位置づけ

割賦販売法35条は、包括信用購入あっせんの営業廃止の届出を定める規定であり、経済産業大臣の登録を受けた登録包括信用購入あっせん業者が当該営業を廃止したときに、遅滞なくその旨を経済産業大臣へ届け出る義務を課す。法人の解散の有無を問わず、営業の廃止という事実に着目した事後届出制である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.撤退決議と同時に届出担当者・期限を確定 取締役会等で包括信用購入あっせん事業からの撤退を決議した時点で、廃止届出の担当者と提出予定日を社内スケジュールに明記する
  2. 2.最新の様式と添付書類を確認 所管の経済産業局の最新案内で廃止届出の様式・添付書類を確認し、営業廃止日を特定する
  3. 3.会員告知・債権譲渡通知を並行して実施 会員への事業終了告知、債権譲渡の通知、関係機関への対応を届出と並行して進め、送付記録を保存する
  4. 4.営業廃止後、遅滞なく届出を提出 営業を廃止したら日を置かずに経済産業大臣宛てに届出を提出する。遅れに気付いた場合も放置せず速やかに提出し、経緯を説明できるよう準備する

よくある質問 AI による整理

Q1割賦販売法35条とは?

登録包括信用購入あっせん業者(カード会社など)が営業を廃止したとき、遅滞なく経済産業大臣に届け出る義務を定めた条文です。

Q2包括信用購入あっせん 廃止届出 期限はいつまで?

日数の定めはなく「遅滞なく」とされています。起算点は営業を廃止した時で、正当な理由なく遅れることは許されません。

Q3カード会社 事業撤退 残高はどうなる?

残高は原則として消えません。事業譲渡や債権譲渡で別会社に移り、その会社から請求が来るのが通常です。

Q4廃止届出を出さないと違法?

届出義務違反となり、割賦販売法上の罰則(過料)の対象となり得ます。最新の改正状況は e-Gov で確認してください。

Q5カード部門だけ閉じる場合も届出は必要?

必要です。本条は法人の解散ではなく包括信用購入あっせん営業の廃止に着目しており、他事業を続けていても届出義務が生じます。

Q6廃止届出はどこに提出する?

届出先は経済産業大臣ですが、実務上の窓口や様式は所管の経済産業局の最新案内で確認する必要があります。

Q7旧カード会社名で届いた督促は本物?

支払う前に、元のカード会社の公式窓口で債権譲渡の有無と譲渡先を確認しましょう。撤退済みの会社名を悪用した架空請求もあります。

Q8カード会社の登録状況はどう調べる?

経済産業省が公表する登録包括信用購入あっせん業者の一覧で確認できます。廃止届出が出ていれば登録簿の状況にも反映されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1カード会社が事業やめたって聞いたけど、残ってる分割払いってチャラになるの?

ならない。35条の営業廃止は、今後新たにカード取引をしないという意味にとどまり、すでに成立した立替払いの債権は残る。通常は事業譲渡や債権譲渡で他社に移り、そこから請求が来る。実務のポイント:債権が移っても、元の契約条件(金利や支払回数)は原則そのまま引き継がれる。新しい請求元から条件変更を持ちかけられても、その場で同意せず、元の契約書面と見比べてから判断するとよい

Q2うちは他の事業は続けるんだけど、カード部門だけ閉じる場合も届出がいるの?

いる。35条が対象とするのは、会社の解散ではなく包括信用購入あっせんの営業の廃止である。法人が他の事業で存続していても、カード事業から撤退すれば遅滞なく経済産業大臣に届け出る必要がある。実務のポイント:撤退時に一番漏れやすいのは、この届出ではなく社内の担当者引継ぎだ。システム停止や会員告知のスケジュール表に、届出の担当者名と提出日を一行入れておくだけで、漏れの大半は防げる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「カード会社が営業をやめたら、残っている分割払いの支払いもなくなる」と思われがちだが、それは違う。営業廃止は今後の新規取引をやめることであり、すでに成立した立替払いの債権は消えない。多くの場合、事業譲渡や債権譲渡で他社に移り、支払先が変わるだけである
  • 届出は「出し忘れても形式的な手続違反にすぎない」と軽く見られやすい。だが割賦販売法は届出義務違反に罰則(過料)を設けており(最新の改正状況をご確認ください)、問題は罰則にとどまらない。登録簿の記載が実態とずれたまま放置されると、当局が監督対象を正確に把握できなくなり、その事業者のグループ全体のコンプライアンス体制が疑われる
  • 「営業廃止の届出」を会社の解散や倒産と同じものだと考えるのは、前提の取り違えである。35条が見ているのは、法人がまだ存続しているかどうかではなく、包括信用購入あっせんという営業をやめたかどうかだ。会社が他の事業で存続していても、カード事業から撤退すれば届出義務は生じる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面35条:営業の出口(廃止時の届出)31条:営業の入口(登録義務)
30条の2:営業中の与信(包括支払可能見込額の調査)
国の関与の形事後届出(許可不要、遅滞なく)事前登録(登録なしの営業は不可)
業者の調査義務として行為規制
消費者にとっての意味撤退業者と営業中業者を見分ける公式の目印登録業者かどうかで信頼性を確認
過剰与信からの保護

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
銀行法第47条の1・信用卡業務機構管理辦法

台湾では信用カード業務は金融監督管理委員会の監督下にあり、業務の開始・終止とも主管機関の関与を受ける。日本の事後届出よりも事前関与が強い傾向がある

韓国
여신전문금융업법

韓国では信用カード業は金融委員会の許可・登録制の下に置かれ、業務の変動は監督当局の管理対象となる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、ずっと使ってきた中堅カード会社から「カード事業を終了します」という通知が届いたら、リボ残高はどうなる? 結論から言えば、残高は原則として消えない。事業譲渡や債権譲渡で別会社に移り、そこから請求が来る。通知書は捨てずに保管しておくこと
  • あなたは地方のカード事業子会社で管理部長をしている。親会社の再編で包括信用購入あっせん事業から撤退が決まり、最後の会員債権の譲渡も終えた。忙しさにまぎれ、経済産業大臣への廃止届出を誰も出していない。登録簿上は営業中のまま放置され、監督当局から照会が来てはじめて気付く
  • 見覚えのない会社から「旧○○カードのご利用残高について」という督促が来た。
  • 取締役会で撤退が決議されたのは先月末。システム停止日はすでに過ぎ、届出担当者は来週異動する。届出は「遅滞なく」で、日数の猶予は書かれていない。今週中に、届出書と添付資料をそろえられるかが勝負になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. カード事業終了の通知や債権譲渡の通知は捨てずに保管する2. 見慣れない会社から請求が来たら、記載された連絡先ではなく、元のカード会社の公式窓口や公式サイトで譲渡先を確認する3. 残高明細を請求し、二重請求や身に覚えのない利用がないか照合する4. 不審な点があれば消費生活センター(188)に相談する。商品の不具合など販売店に対する抗弁は、30条の4の要件を満たせば支払請求に対しても主張できる場合がある

訴えられた側:1. 撤退を決議した時点で、廃止届出の担当者と期限を社内で確定する2. 届出の様式と添付書類は経済産業省(所管の経済産業局)の最新の案内で確認する3. 会員への告知、債権譲渡の通知、指定信用情報機関への対応を届出と並行して進め、記録を残す4. 届出が遅れたことに気付いたら、放置せず速やかに提出し、遅延の経緯を説明できるよう準備する

時効(請求できる期限):届出期限は日数で定められておらず「遅滞なく」とされている。起算点は包括信用購入あっせんの営業を廃止した時。消費者側の残債については特定の時効規定はなく、一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される

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割賦販売法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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