割賦販売法 第35条の2(販売業者等の契約の解除)
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- 登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、同項の規定による命令(業務の一部の停止の命令にあつては、カード等を交付し又は付与してはならない旨の命令を含むものに限る。)を受け、又は第三十四条の三第一項第二号の規定により登録を消除されたときは、当該登録包括信用購入あつせん業者と包括信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した販売業者を含む。)又は役務提供事業者(当該登録包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した役務提供事業者を含む。)は、将来に向かつてその契約を解除することができる。
- 2.前項の規定に反する特約は、無効とする。
この条文の基本情報
販売業者等の契約の解除とは何ですか?
定義販売業者等の契約の解除とは、割賦販売法第35条の2に定められた規定で、「登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、同項の規定による命令(業務の一部の停止の命令にあつては、カード等を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の2(販売業者等の契約の解除)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の2の条文原文は「登録包括信用購入あつせん業者が第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、同項の規定による命令(業務の一部の停止の命令にあつては、カード等を…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の2は第三款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の2の前の条は割賦販売法第35条です。
- 割賦販売法第35条の2の次の条は割賦販売法第35条の2の2です。
- 割賦販売法第35条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法35条の2は、カード会社(登録包括信用購入あっせん業者)が登録取消し等の処分を受けたとき、加盟店が将来に向かって契約を解除できると定め、これに反する特約を無効とする。
Q · 取引先のカード会社が登録取消しを受けたら、加盟店契約は違約金なしで解除できる?
要件を満たす処分なら将来に向けて解除でき、違約金特約は無効
割賦販売法35条の2第1項により、登録包括信用購入あっせん業者が登録取消し、カード等の交付・付与禁止を含む業務停止命令、または34条の3第1項2号による登録消除を受けた場合、加盟店は将来に向かって契約を解除できます。取次業者経由で契約した加盟店も対象です。同条2項により解除権に反する特約は無効です。ただし解除は自動ではなく意思表示が必要で、解除前の売上精算はそのまま残ります。
解説
カード会社が行政処分で倒れたとき、加盟店契約は自動では終わらない。レジ横に貼ったブランドステッカーも、契約書の「最低契約期間3年」「中途解約違約金」も、そのまま残っている。割賦販売法35条の2は、ここに出口を一つ用意した。リボ払いや分割払いを扱う登録包括信用購入あっせん業者(国に登録してクレジットカードを発行し、後払いを引き受ける会社)が、登録の取消し、カードの新規発行を禁じる業務停止命令、または一定の登録消除を受けた場合、その会社と加盟店契約を結んでいる販売業者や役務提供事業者は、契約を「将来に向かって」解除できる。直接契約していなくても、その発行会社のために立替払いを取り次ぐ会社(いわゆるアクワイアラー側)と契約している店も対象に含まれる。さらに2項で、この解除権を封じる特約は無効になる。違約金条項や「解除不可」の文言があっても、この場面ではあなたを縛れない。ただし過去の売上分の精算は消えない。解除できるのは「これから先」だけである。
法的な位置づけ
割賦販売法35条の2は、登録包括信用購入あっせん業者が登録取消し、カード等の交付・付与禁止を含む業務停止命令、または登録消除を受けた場合に、当該業者または関係する立替払取次業者と契約した販売業者・役務提供事業者に将来効の解除権を付与し、これに反する特約を無効とする強行規定である。
手順
- 1.処分の種類を公表資料で確認 経済産業省の公表資料で、取引先カード会社が受けた処分が登録取消し、カード等の交付・付与禁止を含む業務停止命令、34条の3第1項2号による登録消除のいずれに当たるかを確認する
- 2.自社の契約構造を確認 加盟店契約が処分を受けた発行会社との直接契約か、立替払取次業者との契約かを契約書の当事者欄と立替払・取次条項から確認し、解除対象の契約を特定する
- 3.解除通知を内容証明郵便で送付 割賦販売法35条の2第1項に基づき将来に向かって契約を解除する旨、および違約金条項は同条2項により効力を有しない旨を明記して送付する
- 4.解除前売上の精算を請求し記録を保全 解除日までの売上明細と入金予定日を一覧化し、未払いの立替金の支払いを請求する。入金確認まで取引記録を保全する
- 5.代替の決済手段を並行確保 顧客の決済が途切れないよう、乗り換え先の決済会社との契約手続を解除通知と並行して進める
よくある質問 AI による整理
Q1割賦販売法35条の2とは?
カード会社が登録取消しや一定の業務停止命令、登録消除を受けたとき、加盟店が将来に向かって加盟店契約を解除できると定める規定です。
Q2カード会社 登録取消し 加盟店 どうなる?
加盟店契約は自動では終わりません。加盟店は割賦販売法35条の2により解除できますが、解除するかどうかは加盟店の判断に委ねられます。
Q3加盟店契約 中途解約 違約金 払わなくていい?
本条の処分要件を満たす場合、解除権を制限する特約は35条の2第2項で無効です。それ以外の通常の中途解約には契約上の違約金条項が及びえます。
Q4業務停止命令ならどれでも加盟店契約を解除できる?
できません。業務の一部停止の場合、カード等の交付・付与を禁じる命令を含むものに限られます。処分の文面を確認する必要があります。
Q5加盟店契約を解除したら未入金の売上はどうなる?
解除は将来に向かってのみ効力を持つため、解除前の売上に関する立替払い請求権は残ります。精算請求を別途行うのが実務上安全です。
Q6決済代行経由の加盟店も解除できる?
処分を受けた業者のために立替払取次ぎを行う業者と契約した販売業者・役務提供事業者も、本条1項括弧書きにより対象に含まれます。
Q7加盟店契約の解除に期限はある?
条文上の行使期限はありません。ただし処分後に長く契約を続けると解除の主張が争われる余地があり、早期の判断が望まれます。
Q8加盟店契約 解除通知 どう送る?
割賦販売法35条の2に基づく将来に向かっての解除である旨を明記し、到達を証明できる内容証明郵便で送るのが一般的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1カード会社が処分されたって聞いたけど、うちの加盟店契約って勝手に終わるの?
終わりません。割賦販売法35条の2第1項は加盟店に解除「できる」権利を与えるだけで、自動終了ではありません。解除の意思表示を相手に届けて初めて将来に向かって契約が終わります。実務のポイント:処分後も加盟店が何も言わない限り、相手は契約継続を前提に手数料を引き続き差し引きます。通知を出した日が、あなたの負担が止まる日です
Q2契約書に解約違約金50万円って書いてあるんだけど、それでも払わずに抜けられる?
本条の要件を満たす処分があった場合、解除権を制限する特約は35条の2第2項で無効とされます。違約金条項がこの解除に適用される限りで効力を失うと考えられます。実務のポイント:違約金条項を盾に交渉してくる担当者もいますが、強行規定の存在を書面で指摘すると引き下がる例が多いです。まず処分内容が要件に当たるかを確認してから交渉に入ります
Q3解除したら、まだ入金されてない先月分の売上はどうなるの?
解除は将来に向かってのみ効力を持つため、解除前の売上に関する立替払い請求権は残ります。民法545条の原状回復のように過去に遡る仕組みではありません。実務のポイント:処分を受けた会社の資金繰りが悪化している場合、未入金分の回収が後回しにされることがあります。売上明細と入金予定日を一覧にして、解除通知と同時に精算を請求しておくと回収で先手を取れます
Q4うちはカード会社と直接じゃなくて決済代行と契約してるんだけど、関係ある?
関係する可能性があります。本条1項の括弧書きは、処分を受けた発行会社のために立替払いを取り次ぐ業者と契約した販売業者も対象に含めています。ただし決済代行の契約構造は複雑で、解除できる契約の範囲は実務上、解釈が分かれる場面があります。実務のポイント:契約書の「立替払」「取次」の条項を確認し、どの会社の債務を誰が負っているかを図にすると判断が早くなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「カード会社が処分を受けたら、加盟店契約は当然に終わる」と考えがちだが、本条は解除「できる」と定めるだけである。あなたが解除の意思表示をしない限り、契約は続く。黙っていれば旧契約のままである
- 違約金条項があるから抜けられない、と考えるのは問いの立て方が誤っている。本条2項は解除権に反する特約を無効とするので、問うべきは「違約金をいくら払うか」ではなく「処分の種類が本条の要件に当たるか」である
- 「解除すれば過去の取引も白紙に戻る」は誤りである。解除は将来に向かってのみ効力を持ち、解除前の売上に関する立替金の請求や手数料の精算はそのまま残る。焦って解除しても、未入金の売上代金を捨てることにはならない
- すべての業務停止命令で解除できるわけではない。業務の一部停止の場合、カード等の交付・付与を禁じる内容を含むものに限られる。処分の見出しだけで判断すると、要件を満たさない解除になりうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 35条の2:処分後の加盟店の解除権 | 34条の2:登録取消し・業務停止命令(行政処分) 34条の3:登録の消除 |
| 誰に効果が及ぶか | 販売業者・役務提供事業者(取次業者経由を含む) | 登録包括信用購入あっせん業者 登録包括信用購入あっせん業者 |
| 本条との関係 | 解除権の要件と効果(将来効、反対特約無効) | 取消し、またはカード等交付禁止を含む停止命令が解除権の発動要件 1項2号による消除のみが解除権の発動要件 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾は信用卡業務を金融監督管理委員会の許可制で規律するが、発行機関の処分時に特約商店へ法定解除権を与える明文規定は確認できない
韓国はクレジットカード業と加盟店の関係を与信専門金融業法で規律する。本条と同種の法定解除権の有無は個別確認を要する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先のカード会社が登録取消しを受けたとニュースで知った。加盟店契約書を開くと「契約期間中の解約は残存期間分の手数料相当額を違約金とする」。この条項は本条2項で無効になりうる。違約金を払わずに抜けられる可能性がある
- もし、あなたの店が契約している決済代行の向こう側にいる発行会社が業務停止命令を受けたら、どうなる? 停止命令が「カード等の交付・付与の禁止」を含むかどうかで、解除権の有無が分かれる。処分内容の文面を最初に確認する
- あなたはカード会社の加盟店営業担当。登録取消しの報道が出た翌朝から、加盟店からの解除通知が次々に届き始めた。違約金を請求しようとしても、本条2項がそれを封じる。今できるのは、解除前の売上の立替払いを遅滞なく済ませることだけだ
- 来月から新しい決済サービスに切り替えたい。旧契約の自動更新日まであと10日。カード会社の登録が取り消された今なら、更新日を待たずに将来に向かって解除できる余地がある
- 会社の売上の4割がカード決済の小さな美容室。処分を受けたカード会社との契約を続けるか切るか。客の決済が突然止まるリスクを考えると、判断は早いほど傷が浅い
取るべき行動
被害を受けた側:1. 経済産業省の公表資料で処分の種類を確認:登録取消しか、カード等の交付禁止を含む業務停止命令か、登録消除か2. 自社の加盟店契約が発行会社との直接契約か、取次業者経由かを契約書で確認3. 解除通知は内容証明郵便で、本条に基づく将来に向かっての解除であることを明記4. 解除前の売上の立替払い精算を別途請求し、入金を確認するまで記録を保全5. 乗り換え先の決済手段を並行して確保し、客の決済が途切れないようにする
訴えられた側:1. 処分を受けた側、または取次業者の立場なら、加盟店からの解除通知に違約金で対抗しても本条2項で無効になりうる2. 処分内容が本条の要件(一部停止ならカード等交付禁止を含むか)に当たるかを法務と精査3. 解除前の売上について立替払いを遅滞なく履行し、加盟店の信頼を保つ4. 解除が要件を満たさない場合は、その旨を書面で回答し、協議に応じる姿勢を示す
時効(請求できる期限):本条の解除権に条文上の行使期限はない。ただし解除前の取引に基づく立替金・手数料等の債権は一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)にかかる。処分後に長期間契約を継続すると、解除権の行使が争われる余地があるため早期の判断が望ましい(実務上の運用は最新の状況をご確認ください)
- 割賦販売法 第34条の2登録取消し・業務停止命令、解除権の発動要件
- 割賦販売法 第34条の3登録の消除、1項2号が解除権の発動要件
- 割賦販売法 第31条包括信用購入あっせん業者の登録制
- 割賦販売法 第2条包括信用購入あっせんの定義(3項)
- 割賦販売法 第30条の4購入者の抗弁の接続、加盟店取引との関係
- 民法 第541条一般の催告解除、本条は不履行なしで解除可
- 民法 第545条解除の遡及的原状回復、本条は将来効に限定
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