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割賦販売法 第34条の4(処分の公示)

経済産業大臣は、第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、同項の規定により包括信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は前条第一項第二号の規定により登録を消除したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

この条文の基本情報

処分の公示とは何ですか?

定義処分の公示とは、割賦販売法第34条の4に定められた規定で、「経済産業大臣は、第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、同項の規定により包括信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第34条の4(処分の公示)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第34条の4の条文原文は「経済産業大臣は、第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、同項の規定により包括信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ…」で始まります。
  3. 割賦販売法第34条の4は第三款に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第34条の4の前の条は割賦販売法第34条の3です。
  7. 割賦販売法第34条の4の次の条は割賦販売法第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第34条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第34条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/34_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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