割賦販売法 第34条の4(処分の公示)
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経済産業大臣は、第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、同項の規定により包括信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は前条第一項第二号の規定により登録を消除したときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
処分の公示とは何ですか?
定義処分の公示とは、割賦販売法第34条の4に定められた規定で、「経済産業大臣は、第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、同項の規定により包括信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第34条の4(処分の公示)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第34条の4の条文原文は「経済産業大臣は、第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消したとき、同項の規定により包括信用購入あつせんに係る業務の全部若しくは一部の停止を命じ…」で始まります。
- 割賦販売法第34条の4は第三款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第34条の4の前の条は割賦販売法第34条の3です。
- 割賦販売法第34条の4の次の条は割賦販売法第35条です。
- 割賦販売法第34条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第34条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第34条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/34_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法34条の4は、包括信用購入あっせん業者の登録取消し・業務停止命令・登録消除について、経済産業大臣に公示を義務付ける。業務改善命令は本条の対象外である。
Q · カード会社が国から処分されたら、どこかに必ず公表されるの?
取消し・業務停止・消除は必ず公示される
割賦販売法34条の4により、経済産業大臣は包括信用購入あっせん業者について、登録の取消し、業務の全部または一部の停止命令、登録の消除のいずれかをしたとき、経済産業省令の定めにより必ず公示しなければなりません。実務上は官報に掲載されます。ただし業務改善命令は本条の公示対象に含まれないため、公示一覧に名前がないことは処分歴がないことの証明にはなりません。
解説
クレジットカード会社が国からの「退場処分」を受けても、テレビCMが流れることはない。記録が残るのは官報(国の公式な告知紙)の片隅だけである。割賦販売法34条の4は、経済産業大臣が包括信用購入あっせん業者(いわゆるクレジットカード会社などの与信業者)に次のいずれかをしたとき、必ず公示するよう義務付けている。登録を取り消したとき、業務の全部または一部の停止を命じたとき、登録簿から消除したとき、の三つである。ここから二つのことが分かる。一つ目に、公示は大臣の裁量ではなく義務である。「処分したが表に出さない」という選択肢は、法律上用意されていない。二つ目に、業務改善命令はこの三つに含まれていない。業務改善命令を受けただけの会社は、本条による公示の対象外となる。だから経産省のプレスリリースに出てこないことを、「処分歴がない」証拠と受け取ってはいけない。あなたが使っているカード会社、あるいは提携を考えている決済事業者を調べるなら、見るべき場所は官報と経産省の公表資料の両方であり、何が公示の対象から外れているかも知っておく必要がある。
法的な位置づけ
割賦販売法34条の4は、包括信用購入あっせん業者に対する重い行政処分の公示義務を定める規定である。経済産業大臣は、34条の2に基づく登録取消し・業務停止命令、または34条の3第1項第2号に基づく登録消除をしたとき、経済産業省令の定めにより、その旨を公示しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.対象事業者の登録の有無を確認 調べたいカード会社・後払い業者が包括信用購入あっせん業者として登録されているかを、経済産業省の公表している登録業者一覧で確認する。登録業者でなければ本条の公示対象にならない
- 2.官報で公示を検索 インターネット版官報や官報情報検索サービスで正式商号を検索し、登録取消し・業務停止命令・登録消除の公示がないかを確認する
- 3.処分の種類と範囲を読み取る 公示が見つかったら、取消し・業務停止・消除のどれか、業務停止なら全部か一部か、期間はいつまでかを公示本文から読み取る
- 4.公示対象外の情報も補完 業務改善命令は本条の公示対象外のため、経済産業省の報道発表、決算資料、有価証券報告書のリスク情報も併せて確認し、総合的に判断する
よくある質問 AI による整理
Q1包括信用購入あっせんとは
カードなどを交付し、利用者が加盟店で購入した代金をカード会社等が立替払いし、後で利用者から分割・リボ等で回収する取引形態です。割賦販売法が規律します。
Q2官報 行政処分 調べ方
国立印刷局のインターネット版官報で直近分を閲覧でき、過去分は官報情報検索サービス(有料)や図書館で社名検索できます。
Q3クレジットカード会社 業務停止命令 いつまで
停止期間は処分ごとに命令で定められ、本条の公示にもその内容が示されます。期間は一律ではないため公示本文で確認が必要です。
Q4割賦販売法 登録取消し 理由
登録拒否事由への該当、不正な手段による登録、法令違反などが34条の2に定められています。取消しは本条により公示されます。
Q5業務改善命令 公表 される?
本条の公示義務は業務改善命令に及びません。経産省が報道発表する例はありますが、法律上必ず公表されるとは限りません。
Q6登録の消除とは
業者の廃業や所在不明などを理由に、登録簿から登録を削除する措置です。34条の3第1項第2号による消除は本条で公示対象になります。
Q7後払い決済 会社 処分歴 確認 できる?
確認できます。包括信用購入あっせんに当たる事業者なら、取消し・業務停止・消除は官報で公示されるため、社名で検索するのが第一歩です。
Q8行政処分の公示 違法 になる?
本条の公示は法律上の義務に基づくため、事実に即した公示が違法となることは通常考えにくいです。争うなら処分自体の取消しを求めます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1使ってるカード会社が処分されたかどうか、どこで調べればいいの?
本条は、登録の取消し・業務停止・消除について、経済産業省令で定める方法による公示を義務付けている。実務上は官報に掲載され、経産省のサイトでも報道発表されることが多い。実務のポイント:本条の公示義務は業務改善命令には及ばない。改善命令は報道発表されないこともあるため、公表資料に名前がなくても、まったくの無傷とは言い切れない。各社の決算資料や有価証券報告書のリスク情報欄もあわせて見ておきたい
Q2カード会社が登録取消しになったら、残ってるリボ払いはもう払わなくていいの?
払わなくてよくなるわけではない。登録の取消しは今後の営業資格を奪う処分であり、すでに成立した契約上の債務を消すものではない。取消し後も、既存取引を結了する範囲では業者とみなす趣旨の規定がある(35条)。実務のポイント:慌てて一括返済する前に、債権が譲渡されたかどうかと新しい請求元を書面で確認する。名義の分からない相手に払えば、二重請求の火種になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政処分を受けた会社は、ニュースで大きく報じられるから気付ける」と考えがちだが、法律が保証しているのは官報などへの公示だけである。報道されるかどうかは偶然で決まる。中小の与信業者が処分されても、一般の人の目にはまず入らない
- 公示があることは知っていても、その範囲の狭さを見落としている人は多い。本条が公示を義務付けるのは、登録の取消し、業務停止命令、登録の消除だけである。業務改善命令はここに含まれない。公示の一覧に名前がないことは、行政から何も指摘されていないことを意味しない
- 「登録取消しの公示が出たら、そのカードの借金は消える」と期待するのは、問いの立て方そのものが誤っている。公示は処分があったという事実を知らせる手続にすぎず、あなたとカード会社の契約や残債を自動的に消すものではない。問うべきは「借金が消えるか」ではなく、「今後の請求先と支払方法がどう変わるか」である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 34条の4:処分の公示義務 | 34条の2:登録取消し・業務停止命令の要件 34条の3:登録の消除の要件 |
| 大臣の行為 | 処分した旨を省令の定めにより公示 | 登録の取消し、業務の全部・一部停止を命じる 登録簿から登録を消除する |
| 裁量の有無 | 公示は義務(「しなければならない」) | 要件に応じて処分を判断 所定の事由に該当すれば消除 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾ではクレジットカード業務は金融監督管理委員会の許可制で、許可廃止や業務停止などの裁罰案件は金管会が公表する運用がある
韓国ではクレジットカード業は金融委員会の許可制で、許可取消し・営業停止の制度がある
ドイツでは金融監督庁 BaFin による措置・制裁の公表が明文化されており、市場透明性の確保という点で本条と同種の機能を持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 後払い決済サービスを自社ECに導入しようと検討中で、来週には契約の稟議を上げる予定だ。営業担当は「業界大手で実績十分」と言うが、その会社が過去に業務停止命令を受けていないか、あなたはどこで確認する? 本条の公示は官報に載るので、「官報 会社名」で検索すれば数分で裏が取れる
- あなたは包括信用購入あっせん業者のコンプライアンス担当者だ。経産省から聴聞の通知が届いた。処分が出れば公示は避けられず、社名は官報に永久に残る。取引先金融機関や加盟店がそれを見る前に、聴聞の場で何を主張し、どんな改善策を示すか。準備に使える日数は限られている
- 愛用していたカード会社が登録を取り消された、とSNSで流れてきた。焦る前に官報の公示で、取消しなのか業務停止なのか、全部停止か一部停止かを確かめる。どれに当たるかで、あなたのリボ残高の行方と今後の使い方が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 利用中のカード会社や後払い業者に処分が出たと聞いたら、まず官報または経産省の公表資料で、取消し・業務停止・消除のどれに当たるかを確かめる2. 業務停止なら、停止されているのが新規契約だけか、既存の業務も含むのかを読み取る3. 残債の請求元、引落口座、問い合わせ窓口がどう変わるか、書面での通知を求める4. 不当な請求や販売店とのトラブルがあれば、抗弁の接続(30条の4)を書面で申し出る。あわせて消費生活センター(局番なしの188)にも相談する
訴えられた側:1. 処分の前には原則として聴聞または弁明の機会がある。登録の取消しは聴聞の対象である(行政手続法13条)。その場で事実誤認を正し、具体的な改善計画を示す2. 公示は避けられないことを前提に、取引先や加盟店への説明文を先に用意する3. 処分内容に不服があれば、審査請求または取消訴訟を検討する4. 業務停止の範囲を確認し、停止期間中にしてはならない行為を社内に周知する
時効(請求できる期限):処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は処分を知った日から6か月以内、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。公示そのものに独自の期限はないが、公示の日付は処分の時期を確認する客観的な資料になる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成20年(2008年) 改正:割賦販売法の大改正により「包括信用購入あっせん」の概念と登録制度が整備され、同業者に対する処分の公示規定が対応する形で置かれた
- 割賦販売法 第34条の2公示の対象となる登録取消し・業務停止
- 割賦販売法 第34条の3公示の対象となる登録の消除
- 割賦販売法 第31条包括信用購入あっせん業者の登録制
- 割賦販売法 第30条の4利用者が使える抗弁の接続
- 割賦販売法 第35条取消し後の取引結了のみなし規定(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条登録取消し前の聴聞手続
- 行政事件訴訟法 第14条処分取消訴訟の出訴期間
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