割賦販売法 第35条の2の11(登録の拒否)
- 経済産業大臣は、第三十五条の二の九第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一法人でない者
- 二外国法人である場合には、国内に営業所を有しない者
- 三資産の合計額から負債の合計額を控除した額が経済産業省令で定める要件を満たさない法人
- 四第三十五条の二の十四第一項又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
- 五この法律又は貸金業法の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
- 六役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
- 七暴力団員等がその事業活動を支配する法人
- 八暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある法人
- 九包括信用購入あつせんに係る業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある法人として経済産業省令で定めるもの
- 十第三十五条の十六第一項及び第三項に規定する措置その他この法律に定める措置の円滑な実施を確保するために必要な体制、利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制その他の包括信用購入あつせんの公正かつ適確な実施を確保するために必要なものとして経済産業省令で定める体制が整備されていると認められない法人
- 十一利用者支払可能見込額の算定について、次のいずれかに該当する法人
- 2.第十五条第二項及び第三項の規定は、第三十五条の二の九第一項の規定による登録の申請があつた場合に準用する。
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、割賦販売法第35条の2の11に定められた規定で、「経済産業大臣は、第三十五条の二の九第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の2の11(登録の拒否)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の2の11の条文原文は「経済産業大臣は、第三十五条の二の九第一項の申請書を提出した者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の2の11は第四款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の2の11の前の条は割賦販売法第35条の2の10です。
- 割賦販売法第35条の2の11の次の条は割賦販売法第35条の2の12です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の2の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の2の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_2_11