割賦販売法 第35条の2の12(変更の登録)
- 登録少額包括信用購入あつせん業者は、第三十五条の二の九第一項第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の変更の登録を受けなければならない。
- 2.第十五条第三項、第三十五条の二の十及び前条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定は、前項の変更の登録に準用する。この場合において、第三十五条の二の十第一項中「前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは、「変更に係る事項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
変更の登録とは何ですか?
定義変更の登録とは、割賦販売法第35条の2の12に定められた規定で、「登録少額包括信用購入あつせん業者は、第三十五条の二の九第一項第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の2の12(変更の登録)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の2の12の条文原文は「登録少額包括信用購入あつせん業者は、第三十五条の二の九第一項第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の2の12は第四款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の2の12の前の条は割賦販売法第35条の2の11です。
- 割賦販売法第35条の2の12の次の条は割賦販売法第35条の2の13です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の2の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の2の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_2_12