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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

割賦販売法 第40条(報告の徴収)

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  1. 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第二条第一項第一号に規定する割賦販売を業とする者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
  2. 2.内閣総理大臣は、第二十条の二第四項又は第二十三条第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式割賦販売に係る業務の運営が第二十条の二第一項第三号に該当する許可割賦販売業者又は第二十三条第二項第四号の命令に違反した許可割賦販売業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
  3. 3.経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
  4. 4.内閣総理大臣は、第三十条の五の三第三項、第三十条の六第三項、第三十四条の二第四項、第三十五条の二の八第三項若しくは第三十五条の二の十四第四項又は第三十五条の三の二十一第三項若しくは第三十五条の三の三十二第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、第三十条の二第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十条の二の二本文、第三十条の五の二、第三十条の五の五第一項本文、第二項若しくは第三項、第三十条の五の六本文、第三十五条の二の四第一項本文、第二項若しくは第三項若しくは第三十五条の二の五本文の規定に違反し若しくは第三十四条の二第二項第一号若しくは第三十五条の二の十四第二項第一号の命令に違反した包括信用購入あつせん業者又は第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文若しくは第三十五条の三の二十の規定に違反し若しくは第三十五条の三の三十二第二項第一号の命令に違反した個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
  5. 5.経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は指定受託機関に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
  6. 6.内閣総理大臣は、第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第四項又は第二十三条第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式特定取引に係る業務の運営が第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第一項第三号に該当する第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は第三十五条の三の六十二において準用する第二十三条第二項第四号の命令(当該第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の前払式特定取引に係る業務の運営が第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第一項第三号に該当する場合におけるものに限る。)に違反した第三十五条の三の六十一の許可を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
  7. 7.経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード番号等取扱業者(包括信用購入あつせん業者を除く。次条第三項において同じ。)又はクレジットカード番号等取扱受託業者に対し、クレジットカード番号等の適切な管理等の状況に関し報告をさせることができる。
  8. 8.経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
  9. 9.経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者に対し、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関し報告をさせることができる。
  10. 10.経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者その他の個別信用購入あつせん業者と密接な関係を有する者として政令で定める者(次条第五項において「密接関係者」という。)に対し、当該個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に関し参考となるべき報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる。
  11. 11.経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務又は財産に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
  12. 12.経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者その他の指定信用情報機関を利用する者又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者に対し、当該指定信用情報機関の業務又は財産に関し参考となるべき報告をさせることができる。
  13. 13.経済産業大臣は、認定業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、認定割賦販売協会に対し、その業務又は財産に関し報告をさせることができる。
  14. 14.内閣総理大臣は、第二項若しくは第六項の規定による報告の徴収をしようとするとき又は第四項の規定による報告若しくは帳簿、書類その他の物件の提出を命じようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。

この条文の基本情報

報告の徴収とは何ですか?

定義報告の徴収とは、割賦販売法第40条に定められた規定で、「主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第二条第一項第一号に規定する割賦販売を業とする者に対し、その業務に関し報告をさせること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第40条(報告の徴収)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第40条の条文原文は「主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第二条第一項第一号に規定する割賦販売を業とする者に対し、その業務に関し報告をさせること…」で始まります。
  3. 割賦販売法第40条は第四章に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第40条の前の条は割賦販売法第39条の4です。
  7. 割賦販売法第40条の次の条は割賦販売法第41条です。
  8. 割賦販売法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/40

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法40条は、経済産業大臣等がクレジット会社や加盟店、信用情報機関などに業務の報告や帳簿・書類の提出を求める権限を定める。内閣総理大臣の権限は違反業者に限られる。

Q · カード決済を入れているだけのネットショップでも、国から報告を求められることはあるの?

ある。カード番号を扱う加盟店は7項の対象になる

割賦販売法40条7項により、経済産業大臣はクレジットカード番号等取扱業者(カード番号を取り扱う加盟店など)に対し、カード番号等の適切な管理等の状況について報告をさせることができます。管理義務の根拠は35条の16です。要件は「この法律の施行に必要な限度」であり、違反の疑いがなくても照会は届きえます。報告をしない、または虚偽の報告をすると罰則の対象になります。

解説

割賦販売法40条は14項もある長い条文だが、中身は一つである。国はどの事業者に、どこまで中身を見せろと言えるのか。その範囲を事業者の種類ごとに決めた一覧表だ。読み解くカギは三つある。一つ目に、使える道具の強さが項ごとに違う。「報告をさせる」だけの項(前払式割賦販売業者、カード番号を扱う加盟店など)と、「報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずる」まで書いた項(クレジット会社、加盟店契約会社、指定信用情報機関)がはっきり分かれている。二つ目に、権限を持つ大臣が二人いる。監督の本体は経済産業大臣で、内閣総理大臣(実務は消費者庁)が報告を求められるのは、改善命令などに「意見を述べるため」で、しかも特定の条文に違反した業者に限られる。さらに14項で、事前に経済産業大臣と協議しなければならない。三つ目に、調べられるのはクレジット会社だけではない。カード決済を入れたネットショップ、個別クレジットで高額商品を売る販売店、信用情報機関を利用する会社まで対象に入っている。あなたの店のレジの向こう側も、この条文の射程に入っている。

法的な位置づけ

割賦販売法40条は、クレジット取引に関わる事業者に対する行政の報告徴収権限を定める規定である。割賦販売業者、包括・個別信用購入あっせん業者、カード番号等取扱業者、加盟店契約会社、密接関係者、指定信用情報機関、認定割賦販売協会などを対象に、報告または帳簿・書類等の提出を求める範囲と要件を、事業者の種類ごとに区分して定めている。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.根拠の項と命令の種類を確認する 届いた文書に記載された根拠条項(40条の第何項か)を確認する。施行のための一般的な必要を要件とする項か、特定条文違反を前提とする項(2項・4項・6項)かで、行政の想定する次の手が異なる。あわせて「報告」だけか「帳簿・書類等の提出」まで命じられているかを確認する
  2. 2.期限と担当者を社内で共有する 提出期限を起点に逆算したスケジュールを作り、法務・コンプライアンス・現場部門の担当者を決める。不明点は担当課に問い合わせ、報告範囲を書面で確認しておく
  3. 3.記録と証拠資料を集めて正確に整理する 求められた事項に対応する帳簿、調査記録、管理状況の資料を集める。数字や記載を加工・省略せず、記録に欠落がある場合はその事実と理由を明記する
  4. 4.違反前提の項なら弁護士を入れ是正策を添える 4項など特定条文違反を前提とする報告徴収であれば、この段階で弁護士に相談し、既に講じた是正措置や再発防止策を報告書に添えて改善命令の回避を図る
  5. 5.期限内に提出し控えを保存する 期限内に報告書・資料を提出し、提出物の控えと提出日の記録を保存する。追加照会や立入検査(41条)に備え、作成過程の資料も整理しておく

よくある質問 AI による整理

Q1割賦販売法の報告徴収とは何ですか?

国が割賦販売法の規制対象事業者に、業務の状況を報告させたり帳簿・書類を提出させたりする行政調査です。根拠は同法40条で、立入検査(41条)の前段階にあたります。

Q2割賦販売法40条の報告命令に従わないとどうなる?

報告をしない、または虚偽の報告をすると罰則(罰金刑)の対象になります。加えて、立入検査や改善命令など次の行政措置を招きやすくなります。

Q3報告徴収と立入検査の違いは?

報告徴収(40条)は書面で報告や資料提出を求める手段、立入検査(41条)は職員が営業所等に立ち入って帳簿等を検査する手段です。一般に報告徴収が先に使われます。

Q4加盟店契約会社も報告を求められる?

求められます。40条8項により、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、業務に関する報告に加え、帳簿・書類その他の物件の提出まで命じられえます。

Q5信用情報機関は国の監督を受けている?

受けています。指定信用情報機関は40条11項により、業務または財産に関し報告や帳簿・書類等の提出を命じられます。12項では機関を利用する会社も対象です。

Q6消費者庁がクレジット会社に報告を求められるのはどんなとき?

改善命令等について意見を述べるため必要な場合で、特定条文に違反した業者に限られます(40条4項)。しかも事前に経済産業大臣と協議しなければなりません(14項)。

Q7販売店がクレジット会社の調査に関して報告を命じられることはある?

あります。40条10項により、個別クレジットの販売店など密接関係者は、クレジット会社の加盟店調査義務の遵守状況に関する報告や資料提出を命じられえます。

Q8報告徴収は違法調査として争える?

報告命令が行政処分にあたる場合は取消訴訟の余地があります(出訴期間は原則6か月)。ただし報告徴収の処分性には解釈の幅があり、弁護士への相談が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1経産局から報告を求める文書が来たんですが、無視したらどうなりますか?

40条にもとづく報告をしない、または虚偽の報告をすると、罰則(罰金刑)の対象になります(最新の改正状況をご確認ください)。それに加えて、非協力的な対応は次の段階である41条の立入検査を招きやすくなります。実務のポイント:行政は、最初の報告の正確さと速さで、その業者の管理体制を評価しています。期限内に誠実に出された一回目の報告で調査が終わることも少なくありません

Q2消費者庁と経産省の両方から何か言われることってあるんですか?

あります。ただし役割は違います。監督の本体は経済産業大臣で、内閣総理大臣(消費者庁)が報告を求められるのは、改善命令などに意見を述べるため、特定条文に違反した業者に限られます(40条2項・4項・6項)。実務のポイント:14項により、消費者庁は事前に経産大臣と協議しなければなりません。消費者庁の名前で報告の求めが届いたなら、すでに二つの省庁のあいだで話がついているということです

Q3うちはカード決済を入れてるだけの小売店です。それでも対象になるんですか?

なりえます。カード番号を取り扱う加盟店は「クレジットカード番号等取扱業者」にあたり、7項によりカード番号の適切な管理等の状況について報告を求められることがあります(35条の16が管理義務の根拠)。実務のポイント:カード番号を自社で保存しない「非保持化」やEMV 3-Dセキュアの導入状況は、加盟店契約会社が行う調査の典型的な確認項目です。日ごろの整備がそのまま報告の中身になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「行政から報告を求められたのは、何か違反を疑われているからだ」と考えるのは早計である。1項、3項、5項、7項、8項の要件は「この法律の施行に必要な限度」にとどまり、違反の疑いは条件になっていない。実態調査として一斉に照会が届くこともある。一方、2項、4項、6項(内閣総理大臣の権限)は、特定条文への違反があることが前提だ。どちらの根拠で届いたかを見れば、相手がどこまで本気か読み取れる
  • 報告書は単なる事務作業ではない。その重さは見落とされがちである。報告をしない、あるいは虚偽の報告をすれば罰則の対象になり(罰則規定、最新の改正状況をご確認ください)、提出した内容はその後の改善命令や登録取消しの事実認定にそのまま使われる。一枚の報告書は、後の処分の証拠一号になりうる
  • 消費者から見れば、40条は役所と業者のあいだの話で自分には関係ない。しかし法律から見ると、消費者の苦情こそ報告徴収のいちばん典型的なきっかけである。あなたが苦情を出さなければ、国が10項を使って悪質な販売店の資料を取り寄せる理由も生まれない
比較の観点この条文ほかの条文
行政の手段40条:書面による報告徴収、帳簿・書類等の提出命令41条:職員による立入検査
34条の2:包括信用購入あっせん業者への業務改善命令
手続上の位置調査の入口(実態把握の第一段階)報告徴収の次の段階の調査
調査結果を踏まえた是正措置
主な対象割賦販売業者、クレジット会社、カード番号取扱業者、密接関係者、指定信用情報機関など40条とおおむね対応する事業者の営業所等
包括信用購入あっせん業者
事業者への負担報告書・資料の作成と提出現場での検査対応、帳簿等の閲覧
業務運営の改善義務

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
銀行法第45条・信用卡業務機構管理辦法

台湾ではクレジットカード業務を金融監督管理委員会が銀行法体系で監督し、資料提出命令や検査を行う。日本のような二省庁の分担構造はない

ドイツ
KWG § 44

ドイツでは BaFin が信用機関に対し情報提供と検査を求める権限を持ち、金融監督法の中で一元的に規律される

アメリカ
Dodd-Frank Act Title X(12 U.S.C. § 5514–5515)

米国では CFPB が消費者金融事業者に報告要求・検査を行い、銀行監督当局と権限が並存する点で日本の二省庁構造と比較できる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 小さなネットショップの運営者のもとに、経済産業局から一通の文書が届いた。カード番号を自社サーバーに保存していないか、漏えい対策はどうなっているかを答えろという内容だ。40条7項の報告徴収である。「うちはカード会社じゃないから関係ない」は通らない
  • 高齢の母が訪問販売で一枚200万円の着物を個別クレジットで買わされていた。こういうとき、国が販売店に何か聞くことはあるのだろうか? ある。10項により、個別クレジット業者の加盟店調査が守られているかを確かめるため、販売店に資料の提出を命じることができる
  • クレジット会社のコンプライアンス担当者に、報告命令の期限まで残り10営業日と知らされた。支払可能見込額の調査記録を三年分出せという。記録に穴があれば、その穴がそのまま次の改善命令の根拠になる
  • 報告書の数字を少し「整えて」出そうと考えている営業部長がいる。虚偽の報告は罰則の対象になる。行政処分(役所が事業者に直接下す決定、例:業務改善命令や登録取消し)を待たずに、刑事の話に変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 被害の契約書、クレジット会社名、販売店名、勧誘の日時と内容をメモと写真で残す2. 経済産業省または各地の経済産業局の消費者相談窓口に申し出て、販売店とクレジット会社の両方の名前を伝える3. 同時に消費生活センター(局番なし188)に相談し、クーリング・オフや既払金返還(個別クレジットの取消しなど)を並行して検討する4. 報告徴収は国の権限で、あなたが直接発動させることはできない。ただし苦情の記録が多いほど、行政が動く端緒になりやすい

訴えられた側:1. 文書に書かれた根拠の項と報告事項を確認し、提出期限を社内で共有する2. 求められた範囲を正確につかむ。「報告」だけなのか、「帳簿・書類の提出」まで命じられているのかで準備がまったく違う3. 不明な点は担当課に問い合わせ、範囲を書面で確認する4. 不都合な事実を隠したり加工したりしない。虚偽報告は罰則の対象である5. 違反の疑いが前提の項(4項など)なら、この段階で弁護士を入れ、是正策を報告に添えて改善命令の回避を図る

時効(請求できる期限):本条自体に時効の定めはない。報告や提出の期限は、行政から届く文書に記載される。報告や提出の命令が行政処分にあたる場合は、処分を知った日から6か月以内に取消訴訟を起こせる(行政事件訴訟法14条)。ただし、報告徴収にどこまで処分性(取消訴訟で争える性質)が認められるかは、実務上解釈が分かれうる

学説

行政法通説(行政調査論):報告徴収は、罰則によって履行を間接的に強制する行政調査に分類される。行政目的の調査であり、川崎民商事件判決の枠組みのもと、令状なしでも許容されると解されている。ただし必要な限度を超える調査は許されない。

改正沿革 AI による整理

  • 平成20年(2008年)改正 包括信用購入あつせん・個別信用購入あつせんの概念と指定信用情報機関制度が整備され、本条の対象も拡大したとみられる。具体的な項の変遷は要検証
  • 平成28年(2016年)改正 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録制などが導入され、加盟店管理の分野でも報告徴収の対象が広がったとみられる。項の番号の変遷は要検証

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割賦販売法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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