割賦販売法 第39条の4(関係行政機関への照会等)
経済産業大臣は、第三十九条の二に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
この条文の基本情報
関係行政機関への照会等とは何ですか?
定義関係行政機関への照会等とは、割賦販売法第39条の4に定められた規定で、「経済産業大臣は、第三十九条の二に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第39条の4(関係行政機関への照会等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第39条の4の条文原文は「経済産業大臣は、第三十九条の二に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができ…」で始まります。
- 割賦販売法第39条の4は第四章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第39条の4の前の条は割賦販売法第39条の3です。
- 割賦販売法第39条の4の次の条は割賦販売法第40条です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第39条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第39条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/39_4