割賦販売法 第39条の4(関係行政機関への照会等)
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経済産業大臣は、第三十九条の二に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
この条文の基本情報
関係行政機関への照会等とは何ですか?
定義関係行政機関への照会等とは、割賦販売法第39条の4に定められた規定で、「経済産業大臣は、第三十九条の二に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第39条の4(関係行政機関への照会等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第39条の4の条文原文は「経済産業大臣は、第三十九条の二に規定するもののほか、この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができ…」で始まります。
- 割賦販売法第39条の4は第四章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第39条の4の前の条は割賦販売法第39条の3です。
- 割賦販売法第39条の4の次の条は割賦販売法第40条です。
- 割賦販売法第39条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第39条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第39条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/39_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法39条の4は、経済産業大臣が同法の事務に関し関係行政機関や地方公共団体へ照会し協力を求められると定める。強制的な提出命令権は含まない。
Q · 消費生活センターにしたクレジットの相談は、経産省の監督とつながっているの?
つながり得る。経産大臣は自治体へ照会できる
割賦販売法39条の4により、経済産業大臣は同法の事務に関し、関係行政機関や地方公共団体に照会し、協力を求めることができます。自治体の消費生活センターに集まった情報が、国の監督とつながる法的な通り道になっています。ただし照会は強制的な提出命令ではありません。個人を特定できる情報を出してよいかは、個人情報保護法の利用・提供制限に従って照会を受けた側が別途判断します。
解説
割賦販売法の監督官庁である経済産業大臣が、この法律の事務のために、ほかの省庁や都道府県・市町村に「照会」(情報の問い合わせ)をし、協力を求めることができると定めた一文である。条文には「第三十九条の二に規定するもののほか」とある。39条の2は、業者を登録するときや登録を取り消すときに、暴力団との関係などについて警察庁長官の意見を聴く、という特定の場面を定めた規定だ。本条はそれ以外の事務全般をカバーする包括的な連携の根拠になっている。押さえておくべき点は二つある。一つ目は、照会の相手が役所に限られ、あなた個人や業者に直接何かを命じる条文ではないことだ。業者に報告を命じるのは40条、立入検査は41条が担う。二つ目は、クレジット被害の苦情を消費生活センターに入れたとき、その情報が行政の間でどう連携され得るのか、その法的な接続部分の一つが本条だという点である
法的な位置づけ
割賦販売法第39条の4は、経済産業大臣が同法に基づく事務の遂行に関し、関係行政機関または関係地方公共団体に対して照会を行い、協力を求めることができる旨を定める規定である。第39条の2に定める警察庁長官への意見聴取を除く事務全般を対象とする一般的な照会・協力要請権限であり、強制的な提出命令権を含まない。
よくある質問 AI による整理
Q1割賦販売法39条の4とは何ですか?
経済産業大臣が割賦販売法の事務のために、ほかの行政機関や都道府県・市町村へ照会し、協力を求めることができると定めた規定です。
Q2割賦販売法の所管官庁はどこですか?
主に経済産業省が所管し、経済産業大臣が業者の登録・監督を担います。消費者庁など他の機関とも、条文上の連携規定でつながっています。
Q3照会を受けた自治体は回答を断れますか?
本条は「照会し、又は協力を求めることができる」と定めるのみで、回答を強制する罰則はありません。応じるかどうかは個人情報保護法などを踏まえて各機関が判断します。
Q4クレジットカードのトラブルはどこに相談すればいい?
まずは最寄りの消費生活センターです。消費者ホットライン188につながります。相談内容は行政の監督の材料になり得ます。
Q5経産省はクレジット会社に立入検査できますか?
できます。立入検査の根拠は割賦販売法41条です。本条(39条の4)は役所への照会規定で、業者への検査権限は定めていません。
Q6割賦販売法の報告徴収とは何ですか?
経済産業大臣が業者に業務や財産の状況について報告を求める権限で、40条が根拠です。照会で集めた情報がそのきっかけになることがあります。
Q7役所同士で個人情報を共有するのは違法?
直ちに違法ではありませんが、行政機関等が保有する個人情報の提供は個人情報保護法の利用・提供制限に従います。目的外の提供には法令上の根拠が要ります。
Q8決済代行業者も割賦販売法の監督対象ですか?
カード加盟店と契約を結ぶ事業者は、2016年改正で登録制となり、経産省の監督対象になりました。決済代行業者もその類型に当てはまれば対象です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1消費生活センターに相談した内容って、経産省まで伝わるんですか?
経済産業大臣は本条に基づいて自治体へ照会し、協力を求めることができる。そのため、伝わる法的な道筋は存在する。ただし、個人を特定できる情報を出してよいかは個人情報の保護に関する法律で別途判断されるため、すべての情報がそのまま流れるわけではない。実務のポイント:行政が動きやすくなるのは、個人の事情よりも「同じ業者に同じ型の苦情が何件あるか」という集計である。相談の際に業者名とクレジット会社名を正確に伝えるだけで、集計に乗る確率が変わる
Q239条の2とこの条文、何が違うんですか?
39条の2は、業者の登録や登録取消しのときに暴力団関係などの事由について警察庁長官の意見を聴く、という特定の場面を定めた規定である。本条は「そのほか」として、割賦販売法の事務全般で、相手をあらゆる関係行政機関と地方公共団体にまで広げた一般的な照会権限である。実務のポイント:登録審査で警察への意見聴取が定型化されているのに対し、本条による照会は個別案件ごとに使われる道具である。条文の表に出ない調査ほど、こちらの規定が下支えしている
間違えやすい点 AI による整理
- 「経産省が照会できるなら、自分の個人情報も自由に回されている」と思うのは早計である。本条が定めるのは照会をし、協力を求める権限であって、相手方が個人データを提供してよいかどうかは、個人情報の保護に関する法律の利用・提供制限で別に判断される。根拠となる規定が二段構えになっている
- クレジットの苦情は経産省に直接言わなければ意味がない、と考える人は多い。しかし行政は窓口ごとに縦割りでも、法律上は横につながる仕組みが用意されている。最寄りの消費生活センターに相談したことが、本条のような連携規定を通じて監督の材料になり得る。そもそも「どの役所が正解か」という問いの立て方そのものがずれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 照会・聴取の相手 | 39条の4:関係行政機関・関係地方公共団体(範囲は広い) | 39条の2:警察庁長官(暴力団関係などの事由) 40条:割賦販売業者・クレジット業者など(監督を受ける側) |
| 使われる場面 | 同法に基づく事務全般 | 登録や登録取消しなどの特定の処分 業者の業務・財産状況の把握 |
| 法的性質 | 照会・協力要請(強制力のある提出命令ではない) | 意見の聴取(定型化された手続) 報告徴収(業者に対する命令権限) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は行政手続の一般法で行政機関間の職務協助を定め、業法ごとに照会規定を置く日本とは規律の仕方が異なる
韓国も行政手続法に行政応援の一般規定を置き、要請を受けた機関が拒否できる事由を列挙している
ドイツは行政手続法で職務共助(Amtshilfe)を体系的に定め、データ提供は別途データ保護法制で制約される二段構造
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 経済産業省の担当者から、ある決済代行業者についての照会が自治体の消費生活担当課に届いた。担当職員のあなたは、相談記録をどこまで出してよいのか迷う。本条は照会の根拠にはなるが、相談者の個人情報を出してよいかは、個人情報の保護に関する法律の利用・提供制限で別に判断する必要がある
- 加盟店管理がずさんだと噂される決済代行会社の法務担当として、自社に関する情報が消費者庁や自治体から経産省へ集められているのではないかと気にしている。それなら、照会を受けるのは役所であって自社ではない。ただ、集まった情報がもとになって40条の報告徴収や41条の立入検査が始まることはあり得る
- 割賦販売法 第39条の2登録時の警察庁長官意見聴取の特則
- 割賦販売法 第39条の3警察庁長官から経産大臣への意見
- 割賦販売法 第40条業者に対する報告徴収権限
- 割賦販売法 第41条業者への立入検査権限
- 割賦販売法 第41条の2内閣総理大臣から経産大臣への協力要請
- 消費者安全法 第12条消費者事故等情報の行政機関間通知
- 個人情報の保護に関する法律 第69条行政機関等の保有個人情報提供の制限(現行効力を要確認)
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