割賦販売法 第39条の3(経済産業大臣への意見)
警察庁長官は、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者について、第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号若しくは第九号、第三十五条の二の十一第一項第六号ホ、第七号若しくは第八号、第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号若しくは第七号又は第三十五条の十七の五第一項第五号ホ、第六号若しくは第七号に該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、経済産業大臣が当該登録包括信用購入あつせん業者、当該登録少額包括信用購入あつせん業者、当該登録個別信用購入あつせん業者又は当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、経済産業大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
この条文の基本情報
経済産業大臣への意見とは何ですか?
定義経済産業大臣への意見とは、割賦販売法第39条の3に定められた規定で、「警察庁長官は、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者について、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第39条の3(経済産業大臣への意見)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第39条の3の条文原文は「警察庁長官は、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者について、…」で始まります。
- 割賦販売法第39条の3は第四章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第39条の3の前の条は割賦販売法第39条の2です。
- 割賦販売法第39条の3の次の条は割賦販売法第39条の4です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第39条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/39_3