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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第39条の3(経済産業大臣への意見)

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警察庁長官は、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者について、第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号若しくは第九号、第三十五条の二の十一第一項第六号ホ、第七号若しくは第八号、第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号若しくは第七号又は第三十五条の十七の五第一項第五号ホ、第六号若しくは第七号に該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、経済産業大臣が当該登録包括信用購入あつせん業者、当該登録少額包括信用購入あつせん業者、当該登録個別信用購入あつせん業者又は当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、経済産業大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。

この条文の基本情報

経済産業大臣への意見とは何ですか?

定義経済産業大臣への意見とは、割賦販売法第39条の3に定められた規定で、「警察庁長官は、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者について、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第39条の3(経済産業大臣への意見)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第39条の3の条文原文は「警察庁長官は、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者について、…」で始まります。
  3. 割賦販売法第39条の3は第四章に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第39条の3の前の条は割賦販売法第39条の2です。
  7. 割賦販売法第39条の3の次の条は割賦販売法第39条の4です。
  8. 割賦販売法第39条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第39条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第39条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/39_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法39条の3は、クレジット事業者に暴力団関係の疑いがあるとき、警察庁長官が経済産業大臣に措置を求める意見を述べられると定める。処分は大臣が判断する。

Q · 警察はクレジットカード会社の登録を取り消せるの?

取り消せない。意見を述べるだけで処分は経産大臣

割賦販売法39条の3により、警察庁長官は、カード会社や後払い業者、ショッピングローン会社、決済代行等の加盟店契約事業者に暴力団員等に関する登録拒否事由があると疑うに足りる相当な理由がある場合、経済産業大臣に意見を述べることができます。ただし意見は大臣の判断材料にとどまり、登録取消し等の処分は大臣が行政手続法上の手続を経て判断します。

解説

クレジット業界の登録審査は経済産業大臣の仕事である。ところが割賦販売法は、警察庁長官にも口を出せる窓口を用意している。警察庁長官は、登録包括信用購入あつせん業者(いわゆるクレジットカード会社)、登録少額包括信用購入あつせん業者(少額の後払いサービス業者)、登録個別信用購入あつせん業者(ショッピングローン会社)、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(加盟店を開拓・管理する決済代行業者等)について、暴力団排除に関する登録拒否事由(役員が暴力団員等である、暴力団員等に事業活動を支配されている、暴力団員等を業務に使うおそれがある等)に当たると疑うに足りる相当な理由があり、経済産業大臣が適当な措置(行政がとる是正の対応)をとる必要があると認めるときは、その旨の意見を述べることができる。大事なのは「疑うに足りる相当な理由」で足りるという点だ。有罪判決も確定した事実も要らない。暴力団員かどうかの情報を持っているのは警察であり、経産省ではない。この条文は、警察の手元にある情報を所管官庁の判断へ流し込むためのパイプである。ただし警察庁長官ができるのは意見を述べることまでで、登録取消しなどの処分を実際に下すのは経済産業大臣である。決済の入口に反社会的勢力が入り込めば、あなたのカード番号は彼らの手を通ることになる。

法的な位置づけ

割賦販売法第39条の3は警察庁長官の意見陳述を定める規定であり、登録包括信用購入あつせん業者等のクレジット関連事業者について、暴力団員等に関する登録拒否事由に該当すると疑うに足りる相当な理由がある場合に、経済産業大臣に対し適当な措置の必要性に関する意見を述べる権限を警察庁長官に付与する。

よくある質問 AI による整理

Q1割賦販売法39条の3とは?

警察庁長官が、クレジット関連事業者の暴力団関係の疑いについて経済産業大臣に意見を述べられると定めた条文です。警察の情報を所管官庁につなぐ役割を持ちます。

Q2割賦販売法の暴力団排除条項はどこにある?

業態ごとの登録拒否事由(33条の2、35条の2の11、35条の3の26、35条の17の5)に置かれ、39条の3が警察との連携経路を定めています。

Q3決済代行会社も割賦販売法の対象?

加盟店とカード番号取扱契約を結ぶ事業者は「クレジットカード番号等取扱契約締結事業者」として登録制の対象で、本条の警察意見の射程にも入ります。

Q4「疑うに足りる相当な理由」とはどの程度?

有罪判決や事実の確定までは要らず、客観的な資料から該当の疑いが合理的に認められる程度を指すと解されます。疑いの段階で意見を出せる点が特徴です。

Q5役員が暴力団員だとクレジット会社は登録できない?

役員に暴力団員等がいることは登録拒否事由とされています。登録後に判明した場合も、大臣による登録取消し等の対象になりうるため選任前の確認が重要です。

Q6後払い(BNPL)業者も割賦販売法の対象?

少額の後払い枠を提供する事業者は「登録少額包括信用購入あつせん業者」として登録制の対象となり、本条に基づく警察庁長官の意見の対象にも含まれます。

Q7警察庁長官の意見は公表される?

本条は意見を述べる権限を定めるだけで、意見の公表手続は規定していません。外部に見えるのは、通常その後に大臣がとる処分等の段階です。

Q8クレジット会社の登録状況はどこで確認できる?

経済産業省が登録事業者の一覧を公表しています。提携前に登録番号と行政処分歴を照合しておくと、取引先リスクを事前に減らせます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1警察から経産省に意見が出たら、すぐにカード会社の登録は取り消されるんですか?

すぐには取り消されません。割賦販売法39条の3で警察庁長官ができるのは、経済産業大臣に意見を述べることまでです。登録取消しなどの処分は大臣が判断し、行政手続法に沿って聴聞などの手続を経ます。実務のポイント:実務では、処分の前に報告徴収や立入検査で事実を固める段階が入ることが多く、会社側が体制を立て直して説明できるかどうかがその段階で試される

Q2そもそも経産省はどうやって役員が暴力団員かどうか知るんですか?

経産省だけでは把握が難しいため、割賦販売法は警察との情報連携を定めています。本条は警察側から意見を出す経路で、関連規定に大臣側から警察に意見を求める経路も置かれています(39条の2、現行の規定内容は要確認)。実務のポイント:同じ型の警察連携条項は貸金業法など他の業法にもある。暴排条項は登録拒否事由と警察の意見とがセットで初めて実際に機能する

間違えやすい点 AI による整理

  • カード会社の反社チェックは各社が自主的にやっているもので、国は事後に関わるだけだと思われがちである。実際には、警察が疑いの段階で所管大臣に意見を述べられる仕組みが法律に組み込まれている。業界の自主努力と行政の監視は二重になっている
  • 「警察庁が意見を出したなら、もう処分が決まったのと同じ」という受け止め方は前提がずれている。本条の意見は大臣の判断材料にとどまり、処分を下すのは経済産業大臣である。意見と処分のあいだには大臣の判断と行政手続(聴聞などの不利益処分の手続)が挟まる
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割39条の3:警察庁長官から大臣への意見陳述33条の2等:暴力団員等に関する登録拒否事由を定める
39条の2:大臣側から警察庁長官に意見を求める経路(現行規定は要確認)
発動主体警察庁長官(自発的に意見)経済産業大臣(登録審査で適用)
経済産業大臣(照会を起点)
法的効果意見にとどまり、処分の効力はない該当すれば登録拒否、登録後は取消し等の根拠
大臣の判断材料を得る手続

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
銀行法第47条・信用卡業務機構管理辦法

台湾ではクレジットカード業務は金融監督管理委員会の許可制で、警察が所管官庁に意見を述べる専用条項は確認できない

韓国
여신전문금융업법

韓国も信用カード業を金融当局の許可・登録制としており、反社排除は主に許可要件と AML 規制で担われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 決済代行会社に、急に経産省から報告徴収(役所が業務の報告を求めること)が届いた。どうやら役員の一人の交友関係が問題になっているらしい。もしかすると、その出発点は警察庁から経産省に届いた一通の意見書かもしれない
  • もしクレジット会社の新任役員が、過去に暴力団と関わりがあったと後から分かったら、どうなる? 警察が把握すれば、本条を通じて情報が経産省に届き、登録を維持できるかという問題に直結しうる。取締役会で役員を選ぶ前の反社チェックが甘ければ、会社全体の登録が危うくなる

改正沿革 AI による整理

  • 改正経緯(要検証) 対象主体にクレジットカード番号等取扱契約締結事業者(平成28年(2016年)改正で登録制が導入)と登録少額包括信用購入あつせん業者(令和2年(2020年)改正で創設)が含まれていることから、これらの改正に合わせて対象が拡大されたとみられる。新設の時期と各改正の文言は未検証であり、人の確認が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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