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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第39条の2(登録等に関する意見聴取)

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  1. 経済産業大臣は、第三十三条第一項の登録をしようとするときは第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号又は第九号に該当する事由、第三十三条の三第二項の登録をしようとするときは第三十三条の二第一項第七号ホに該当する事由、第三十五条の二の十第一項の登録をしようとするときは第三十五条の二の十一第一項第六号ホ、第七号又は第八号に該当する事由、第三十五条の二の十三第二項の登録をしようとするときは第三十五条の二の十一第一項第六号ホに該当する事由、第三十五条の三の二十五第一項(第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)の登録をしようとするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由、第三十五条の三の二十八第二項の登録をしようとするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホに該当する事由、第三十五条の十七の四第一項の登録をしようとするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由、第三十五条の十七の六第二項の登録をしようとするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。
  2. 2.経済産業大臣は、第三十四条の二第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号又は第九号に該当する事由、第三十五条の二の十四第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の二の十一第一項第六号ホ、第七号又は第八号に該当する事由、第三十五条の三の三十二第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由、第三十五条の十七の十一第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。

この条文の基本情報

登録等に関する意見聴取とは何ですか?

定義登録等に関する意見聴取とは、割賦販売法第39条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、第三十三条第一項の登録をしようとするときは第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号又は第九号に該当する事由、第三十三条の三第二項の登録をしようとする…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第39条の2(登録等に関する意見聴取)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第39条の2の条文原文は「経済産業大臣は、第三十三条第一項の登録をしようとするときは第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号又は第九号に該当する事由、第三十三条の三第二項の登録をしようとする…」で始まります。
  3. 割賦販売法第39条の2は第四章に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第39条の2の前の条は割賦販売法第39条です。
  7. 割賦販売法第39条の2の次の条は割賦販売法第39条の3です。
  8. 割賦販売法第39条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第39条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/39_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法39条の2は、クレジット関連事業者の新規登録・更新登録の際、経済産業大臣が暴力団排除に関する事由について警察庁長官の意見を必ず聴くと定め、登録取消し時の照会は任意とする規定。

Q · クレジットカード会社の登録審査で、警察に反社チェックの照会は必ず行われるの?

新規・更新では必ず照会、取消しでは大臣の任意です

割賦販売法39条の2第1項により、経済産業大臣は包括信用購入あっせん業者やクレジットカード番号等取扱契約締結事業者などの新規登録・更新登録の際、役員が暴力団員等でないか等について警察庁長官の意見を「聴くものとする」とされ、照会は必須です。一方、第2項の登録取消しの場面では「聴くことができる」とされ、照会するかは大臣の判断に委ねられています。

解説

クレジットカード会社の登録審査で、経済産業省が自分では調べきれない項目が一つある。役員が暴力団員等ではないか、暴力団員等に経営を支配されていないか、という点である。割賦販売法39条の2は、ここを警察庁長官に照会する仕組みを定めている。押さえておくべきは、1項と2項の語尾の違いだ。新規登録と更新のときは「意見を聴くものとする」となっており、照会は必須である。登録取消しのときは「聴くことができる」で、照会するかどうかは大臣の判断に任される。つまり暴力団排除のチェックは入口と更新時に必ず入り、取消しの段階では選べる手段の一つにとどまる。カード会社、ショッピングローン会社、加盟店契約を結ぶ事業者など、四系統の登録とその更新がすべてこの照会を通る。あなたがスマホで使っている決済の裏側では、警察のデータベースを経た事業者だけが他人のカード番号を扱っている。逆に、自社がこの登録を目指すなら、役員一人の経歴が審査全体を止めうるということだ。

法的な位置づけ

割賦販売法39条の2は、経済産業大臣が包括信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者等の登録・更新登録を行う際に、暴力団員等に関する登録拒否事由の有無について警察庁長官の意見を聴くことを義務づけ、登録取消しの際には意見聴取を任意とする規定である。行政機関間の情報連携による暴力団排除の手続規定として位置づけられる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.役員・主要株主・委託先の反社チェックを実施 登録申請の前に、役員全員、支配株主、主要な業務委託先について反社会的勢力との関係を調査し、調査日・方法・結果を記録として残す
  2. 2.誓約内容と実態を一致させる 申請書の暴力団員等非該当の誓約が、調査結果と矛盾しないかを確認する。警察庁照会の結果と食い違えば虚偽申請の問題に発展しうる
  3. 3.照会期間を見込んだスケジュールで申請 経済産業大臣から警察庁長官への意見聴取が審査に組み込まれるため、事業開始日や更新期限から逆算して余裕を持って申請する
  4. 4.役員交代時は届出と再チェックを徹底 登録後に役員が交代した場合は変更の届出を行い、新任役員の反社チェックを選任前に済ませる。更新時の照会で問題化するのを防ぐ

よくある質問 AI による整理

Q1割賦販売法39条の2とは何ですか?

クレジット関連事業者の登録・更新の審査で、経済産業大臣が暴力団排除に関する事由を警察庁長官に照会する手続を定めた条文です。

Q2クレジットカード会社の登録に反社チェックはありますか?

あります。包括信用購入あっせん業者の登録では、役員の暴力団員等該当性や暴力団員等による事業支配の有無について、警察庁長官への意見聴取が必須です。

Q3決済代行業者も警察庁の照会対象になりますか?

クレジットカード番号等取扱契約締結事業者として登録を受ける場合は対象です。加盟店契約を結ぶ事業者の登録・更新でも照会が行われます。

Q4登録更新のときも警察庁に照会されますか?

されます。ただし更新時の照会対象は役員の暴力団員等該当性に関する事由に限られ、新規登録時より範囲が狭く定められています。

Q5登録取消しのとき警察庁の意見は必要ですか?

必須ではありません。第2項は「聴くことができる」と規定しており、取消しの際に警察庁長官の意見を聴くかは経済産業大臣の裁量です。

Q6警察庁の意見に経済産業大臣は従わなければなりませんか?

法律上の拘束力はありません。登録拒否や取消しの判断は、経済産業大臣が拒否事由・取消事由にあてはめて行います。

Q7出資者が反社だと登録できない?

暴力団員等が事業活動を支配する者に当たれば登録拒否事由となりえます。役員名簿だけでなく、支配株主や出資者の構成も照会対象に関わります。

Q8登録拒否に不服がある場合どうすればいい?

行政処分として審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(処分を知った日から6か月以内)で争うことが考えられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1警察庁から『この役員は暴力団員です』と言われたら、そのまま登録拒否が決まるんですか?

本条で聴くのはあくまで警察庁長官の「意見」であり、登録を拒否するかどうかは経済産業大臣が33条の2などの拒否事由にあてはめて判断する。法律上、警察の意見に拘束力はない。実務のポイント:実務では警察意見の重みは大きい。争うつもりなら、警察意見の事実認定が誤っていることを示す客観資料(脱退の経緯、時期など)を用意できるかが勝負になる

Q2更新のたびに警察に照会されるって、毎回審査が遅れるってことですか?

1項では、33条の3第2項などの更新登録でも照会が必須とされている。ただ更新時に照会されるのは7号ホなど役員の属性に関する事由に限られ、新規登録時より範囲が狭い。実務のポイント:前回の更新から役員が変わっていなければ、照会はたいてい定型的に済む。審査が遅れるのは、更新の直前に役員を入れ替えた場合が多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「暴力団排除の審査は申請書の誓約欄にチェックを入れれば済む」と思われがちだが、実際には経済産業大臣が警察庁長官に照会する。自己申告と警察の情報が食い違えば、虚偽申請の問題まで抱えることになる
  • 問題を「うちの役員は反社ではないか」とだけ考えるのは、問いの立て方が狭い。照会の対象には、役員本人の属性(7号ホ等)に加えて、暴力団員等による事業活動の支配や、暴力団員等を業務に使うおそれ(8号・9号等)も入っている。役員名簿がきれいでも、出資者や委託先の構成で引っかかりうる
  • 事業者は「取消しにも必ず警察が関与する」と思っていても、法律上は1項の「ものとする」と2項の「できる」で書き分けられている。取消しの際に警察意見を聴くかは大臣の裁量であり、手続がどう進むかを事前に読むのは難しい
比較の観点この条文ほかの条文
規定内容39条の2:登録・取消し時の警察庁長官への意見聴取手続33条の2:包括信用購入あっせん業者の登録拒否事由
34条の2:包括信用購入あっせん業者の登録取消し
警察の関与新規・更新は必須(ものとする)、取消しは任意(できる)拒否事由そのものを定め、照会手続は定めない
取消事由を定め、照会は39条の2第2項に委ねる
事業者への意味審査期間と審査の深さを左右する登録できるかどうかの実体要件
登録を失うかどうかの実体要件

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
銀行法第47条之1・信用卡業務機構管理辦法

台湾では信用カード業務は金融監督管理委員会の許可制で規律される。日本のように法律上警察機関への照会を明文化した規定の有無は要確認

韓国
여신전문금융업법

韓国では信用カード業は金融委員会の許可制。役員の欠格事由審査は金融当局が中心となる

ドイツ
Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG)

ドイツでは BaFin が決済サービス事業者の許可審査で経営者の信頼性(Zuverlässigkeit)を審査する

アメリカ
各州 Money Transmitter 法

米国では州ごとのライセンス審査で、役員・支配株主の指紋照合を含む背景調査を行う州が多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 決済代行のスタートアップを立ち上げ、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録を申請した。書類は完璧なのに審査が長引いている。原因は、資金を出してくれた個人株主の素性について警察庁への照会が進んでいることかもしれない。出資者の経歴まで洗い直すことになる
  • 登録を取り消される側だとしたら、どう備える? 取消しの場面では警察庁への照会は任意である。あなたに知らされないまま警察情報が判断材料になることもありうる。取消しの前に行われる聴聞(行政手続法13条)で、何を根拠にされているのかを必ず確かめる
  • 3年ごとの登録更新が迫っている。前回の更新後に交代した役員の中に、反社会的勢力との関係を指摘されている人物がいる。更新申請の前に、社内調査と役員構成の見直しを終えておかなければならない(更新期間は最新の改正状況をご確認ください)

取るべき行動

被害を受けた側:登録の拒否や取消しを受けた側の動き方。1. 処分通知書に書かれた理由を確かめ、どの号の事由で処分されたのかを特定する2. 取消しであれば、事前の聴聞(行政手続法13条)で根拠資料の閲覧を求める3. 事実誤認があれば、審査請求か取消訴訟を検討する4. 該当する役員の交代や資本関係の整理を進め、再申請に向けた体制をつくる

訴えられた側:登録を申請する、または更新する側の動き方。1. 申請の前に、役員全員、主要株主、業務委託先について反社チェックを実施して記録を残す2. 暴力団員等ではないことの誓約内容と実態を一致させる3. 役員の交代があれば、変更の届出を怠らない4. 照会で審査が長引く前提で、事業開始日に余裕を持たせる

時効(請求できる期限):本条に固有の期限はない。ただし登録の拒否や取消しは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)にあたる。審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)に行う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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