割賦販売法 第39条の2(登録等に関する意見聴取)
- 経済産業大臣は、第三十三条第一項の登録をしようとするときは第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号又は第九号に該当する事由、第三十三条の三第二項の登録をしようとするときは第三十三条の二第一項第七号ホに該当する事由、第三十五条の二の十第一項の登録をしようとするときは第三十五条の二の十一第一項第六号ホ、第七号又は第八号に該当する事由、第三十五条の二の十三第二項の登録をしようとするときは第三十五条の二の十一第一項第六号ホに該当する事由、第三十五条の三の二十五第一項(第三十五条の三の二十七第二項において準用する場合を含む。)の登録をしようとするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由、第三十五条の三の二十八第二項の登録をしようとするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホに該当する事由、第三十五条の十七の四第一項の登録をしようとするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由、第三十五条の十七の六第二項の登録をしようとするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホに該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くものとする。
- 2.経済産業大臣は、第三十四条の二第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号又は第九号に該当する事由、第三十五条の二の十四第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の二の十一第一項第六号ホ、第七号又は第八号に該当する事由、第三十五条の三の三十二第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の三の二十六第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由、第三十五条の十七の十一第一項の規定による登録の取消しをするときは第三十五条の十七の五第一項第五号ホ、第六号又は第七号に該当する事由の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。
この条文の基本情報
登録等に関する意見聴取とは何ですか?
定義登録等に関する意見聴取とは、割賦販売法第39条の2に定められた規定で、「経済産業大臣は、第三十三条第一項の登録をしようとするときは第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号又は第九号に該当する事由、第三十三条の三第二項の登録をしようとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第39条の2(登録等に関する意見聴取)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第39条の2の条文原文は「経済産業大臣は、第三十三条第一項の登録をしようとするときは第三十三条の二第一項第七号ホ、第八号又は第九号に該当する事由、第三十三条の三第二項の登録をしようとする…」で始まります。
- 割賦販売法第39条の2は第四章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第39条の2の前の条は割賦販売法第39条です。
- 割賦販売法第39条の2の次の条は割賦販売法第39条の3です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第39条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第39条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/39_2