割賦販売法 第39条(信用情報の適正な使用等)
- 割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。以下この条において同じ。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査以外の目的のために信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は信用情報機関から提供を受けた信用情報を支払能力に関する事項の調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。
- 2.信用情報機関は、信用情報を利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査以外の目的のために使用してはならない。
- 3.信用情報機関は、正確な信用情報を割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者及び個別信用購入あつせん業者に提供するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
信用情報の適正な使用等とは何ですか?
定義信用情報の適正な使用等とは、割賦販売法第39条に定められた規定で、「割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、利用者(第二条第一項第二号に規定する利…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第39条(信用情報の適正な使用等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第39条の条文原文は「割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、利用者(第二条第一項第二号に規定する利…」で始まります。
- 割賦販売法第39条は第四章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第39条の前の条は割賦販売法第38条です。
- 割賦販売法第39条の次の条は割賦販売法第39条の2です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/39