割賦販売法 第39条(信用情報の適正な使用等)
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- 割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。以下この条において同じ。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査以外の目的のために信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は信用情報機関から提供を受けた信用情報を支払能力に関する事項の調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。
- 2.信用情報機関は、信用情報を利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査以外の目的のために使用してはならない。
- 3.信用情報機関は、正確な信用情報を割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者及び個別信用購入あつせん業者に提供するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
信用情報の適正な使用等とは何ですか?
定義信用情報の適正な使用等とは、割賦販売法第39条に定められた規定で、「割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、利用者(第二条第一項第二号に規定する利…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第39条(信用情報の適正な使用等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第39条の条文原文は「割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、利用者(第二条第一項第二号に規定する利…」で始まります。
- 割賦販売法第39条は第四章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第39条の前の条は割賦販売法第38条です。
- 割賦販売法第39条の次の条は割賦販売法第39条の2です。
- 割賦販売法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法39条は、クレジット業者とその役職員が支払能力の調査以外の目的で信用情報を照会・使用・第三者提供することを禁じ、信用情報機関にも同様の目的制限を課す。
Q · カード会社の社員は、仕事のついでに知り合いの信用情報を見てもいいの?
いいえ。支払能力の調査以外の照会は法律で禁止されている
割賦販売法39条1項により、割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括・個別信用購入あっせん業者とその役員・職員は、支払能力の調査以外の目的で信用情報機関に照会を依頼できません。受け取った情報を目的外に使うことや第三者に渡すことも禁じられています。興味本位の閲覧、営業リストへの転用、家族や採用先への漏洩は、いずれもこの禁止に当たります。2項は信用情報機関自身にも同じ目的制限を課しています。
解説
クレジットカードの審査で照会されるあなたの信用情報(いつ、どこで、いくら借り、きちんと払ったかの記録)は、照会してよい目的が「支払能力の調査」の一つに法律で絞られている。割賦販売法39条1項は、カード会社、分割払いの販売店、ローン会社とその役員・職員に対し、三つの行為を禁じる。支払能力の調査以外の目的で信用情報機関に照会を依頼すること、受け取った情報をその目的以外に使うこと、第三者に渡すことである。2項は信用情報機関自身にも同じ目的の縛りをかけ、3項は機関に正確な情報を提供する努力義務を課す。つまり、カード会社の社員が知人の借金状況を興味本位で覗く行為、営業リストづくりへの転用、採用先や家族への漏洩は、すべて本条の禁止に正面から当たる。もう一つ知っておくべき点がある。信用情報は本人が自分で開示請求できる。記録が誤っていれば訂正を求める足場として、正確な情報提供を求める3項が効いてくる。審査に落ちた理由が分からないまま諦める人と、まず開示を取り寄せる人とでは、次の一手が根本から違う
法的な位置づけ
割賦販売法39条は信用情報の目的外使用禁止を定める規定であり、割賦販売業者・ローン提携販売業者・信用購入あっせん業者およびその役員・職員による、支払能力の調査以外の目的での信用情報の照会依頼、目的外使用および第三者提供を禁止する。あわせて信用情報機関に対し同一の目的制限と、正確な信用情報を提供する努力義務を課す。
手順
- 1.登録先の信用情報機関を特定する 利用してきた契約の種類(クレジットカード・信販、消費者金融、銀行ローン)から、自分の情報が登録されていそうな信用情報機関を洗い出す。複数機関に登録されていることも多い
- 2.本人開示を請求する 各信用情報機関にインターネット・郵送・窓口のいずれかで本人開示を請求する。郵送物を家族に見られたくない場合はオンライン開示を検討する
- 3.照会記録と登録内容を確認する 開示書の照会記録欄で、申し込んだ覚えのない会社からの照会がないかを確認する。あわせて延滞・完済などの登録内容が事実と合っているかをチェックする
- 4.照会元・登録元に書面で問い合わせる 不審な照会は照会元に照会目的を、誤登録は登録元に訂正を、それぞれ書面で求める。回答が不十分なら消費生活センターや監督官庁に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1信用情報の目的外使用とは何ですか?
審査(支払能力の調査)のために得た信用情報を、営業、身辺調査、興味本位の閲覧など審査以外の目的に使うことです。割賦販売法39条が禁じています。
Q2信用情報を勝手に見られたら違法?
クレジット業者やその社員が支払能力の調査以外の目的で照会したなら、割賦販売法39条1項に反します。照会記録を開示で確認するのが第一歩です。
Q3信用情報の開示請求の方法は?
登録先の信用情報機関に、インターネット・郵送・窓口などで本人開示を請求します。本人確認書類が必要で、手数料や方法は機関ごとに異なります。
Q4信用情報の照会記録はいつまで残る?
申込み・照会の記録は一般に数か月程度保持されますが、期間は信用情報機関と情報の種類によって異なります。最新の運用は各機関で確認してください。
Q5信用情報を就職の審査に使うことはできる?
クレジット業者が採用目的で照会したり、得た情報を採用先に渡したりすることは、支払能力の調査以外の目的として本条で禁じられています。
Q6信用情報機関は誰が監督している?
割賦販売法上の信用情報機関に関する所管は経済産業省です。貸金業分野の信用情報は別途貸金業法と金融庁の監督が関係します。
Q7信用情報が漏れたら損害賠償を請求できる?
目的外使用や漏洩で損害を受けた場合、民法709条の不法行為として損害賠償を請求できる可能性があります。照会記録など証拠の確保が重要です。
Q8信用情報の誤登録は訂正できる?
できます。まず登録元のカード会社や信販会社に調査と訂正を求め、入金記録や完済証明を書面で添えると対応が進みやすくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審査に落ちた理由って、カード会社に聞いたら教えてもらえるんですか?
審査の理由を開示する義務は一般に業者側になく、教えてもらえないことが多い。ただし判断材料となった信用情報そのものは、信用情報機関に本人開示を請求すれば確認できる。実務のポイント:開示書の「照会記録」欄を見ると、短期間に何社へ申し込んだかが分かる。立て続けの申込み自体が審査上マイナスに見られることがあり、落ちた直後に別の会社へ申し込むほど状況が悪化しうる
Q2家族が勝手に私の信用情報を調べることってできますか?
家族であっても、本人の同意や代理権なしに本人の信用情報を取り寄せることは原則できない。業者が家族の依頼で照会することも、支払能力の調査という目的から外れるため本条1項に反する。実務のポイント:本人開示の手続では本人確認が厳格に行われる。逆に言えば、開示書類を家族に見られる場面は郵送物から生まれやすい。オンライン開示を使えば郵送を避けられる場合がある
Q3間違った延滞情報が載っていたら、どこに文句を言えばいいんですか?
まず登録元のカード会社や信販会社に調査と訂正を求めるのが近道である。信用情報機関は加盟会社から報告された情報を登録しており、機関に申し出ても登録元への確認を経ることになる。3項は機関に正確な情報提供の努力を求めている。実務のポイント:電話だけで済ませず、入金記録や完済証明と一緒に書面で訂正を求めると、社内での調査記録が残り対応が進みやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「信用情報はカード会社が自由に見られる個人データ」と思われがちだが、照会してよいのは支払能力の調査のためだけであり、職員個人の興味、営業先の選別、債権回収とは無関係な身辺調査への転用は禁じられている。業者だけでなく役員・職員個人も名宛人として明記されている点が重い
- ブラックリストという言葉を使う人は、立てている問いがそもそもずれている。信用情報機関が登録しているのは「ブラックかホワイトか」の判定ではなく、契約・支払・延滞などの客観的な事実の記録である。可否を判断するのは照会した各社であり、機関自身が審査結果を決めているわけではない。だから争うべき対象は「リスト入り」ではなく、個々の記録が事実と合っているかどうかだ
- 誤った延滞記録があっても「時間が経てば消えるから放置でいい」と考える人は、その影響の深さを見誤っている。登録情報は一定期間保持され(期間は機関と情報の種類で異なる、最新の運用を要確認)、その間の住宅ローン、車のローン、スマホの分割払いすべての審査に同じ誤りが映り続ける。3項が機関に正確な情報提供の努力を求めている以上、誤りの訂正を求めるのは正当な行動である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の内容 | 割賦販売法39条:信用情報の照会・使用・第三者提供を支払能力の調査目的に限定 | 割賦販売法30条の2:包括支払可能見込額の調査義務 割賦販売法35条の3の3:個別クレジット契約における支払可能見込額の調査義務 |
| 規範の方向 | 禁止規範(目的外の照会・使用・提供をしてはならない) | 作為義務(契約前に調査しなければならない) 作為義務(契約前に調査しなければならない) |
| 名宛人 | 各種クレジット業者とその役員・職員個人、信用情報機関 | 包括信用購入あっせん業者(カード会社) 個別信用購入あっせん業者(信販会社) |
| 利用者から見た意味 | 自分の信用情報が審査以外に流れない保障 | 返済能力を超えるカード枠を付与されない保護 返済能力を超える分割契約を組まされない保護 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では信用情報専用の業法規定よりも個人資料保護法の目的外利用制限が中心となり、金融機関間の信用情報は金融聯合徵信中心(JCIC)が集中管理する
韓国は信用情報専用の単行法を持ち、個人信用情報の利用目的と提供に詳細な規律を置く点で、日本の業法分散型より体系的
米国は「permissible purpose(許容目的)」を列挙する方式で、雇用目的の利用も一定要件の下で許容する点が日本と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- カード会社に勤める元交際相手が、別れた後もあなたの借入状況を知っていた。社内端末で照会したとしか考えられない。支払能力の調査とは無関係の照会であり、本条1項の禁止にそのまま該当する。勤務先のカード会社のコンプライアンス窓口と監督官庁への申告が現実的な入口になる
- あなたはクレジット会社の審査部員。上司から「この見込み客リスト、信用情報で当たって優良顧客だけ営業に回して」と頼まれた。断りにくい空気だが、審査申込みのない相手への照会は目的外照会であり、手を動かしたのはあなた自身だ。指示に従ったという事情は、あなたを禁止の外に出してくれない
- もし、払い終えたはずのローンが「延滞」のまま登録されていたら、どうなる? 住宅ローンの事前審査が来週に迫っている。まず信用情報機関に本人開示を請求し、登録内容を確認したうえで、登録元の会社に訂正を求める。審査の前に動けるかどうかで、結果が変わりうる
- スマホの分割購入の審査に落ちた。理由は教えてもらえない
- 販売店のスタッフが「審査のついでに」と言って、あなたの家族名義の信用情報まで照会しようとした。家族本人から申込みも同意もない照会は、支払能力の調査という枠に入らない。その場で断ってよい
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分が登録されている信用情報機関(カード・信販系、消費者金融系、銀行系)に本人開示を請求し、照会記録と登録内容を確認する2. 身に覚えのない照会があれば、照会元の会社に照会目的を書面で問い合わせる3. 回答が不十分なら、照会元会社のお客様窓口に加え、監督官庁(経済産業省)や消費生活センターに相談する4. 漏洩で実害が出た場合は、民法709条の損害賠償請求や個人情報保護委員会への申告も選択肢に入る
訴えられた側:1. 社内で目的外照会を疑われたら、照会の時点で審査申込みや与信判断の具体的な根拠があったかを、申込書や社内記録で確認する2. 上司の指示による照会なら、指示の記録を保全しておく3. 自分の判断で記録を消したり改ざんしたりしない。不利益がより大きくなる4. 会社としては照会権限の付与範囲とアクセスログの監査体制を見直し、監督官庁への報告の要否を法務担当と検討する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。目的外使用・漏洩による損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)。信用情報の登録保持期間は機関と情報の種類によって異なる(最新の運用をご確認ください)
- 割賦販売法 第30条の2包括支払可能見込額調査の義務
- 割賦販売法 第35条の3の3個別クレジット契約の支払能力調査
- 割賦販売法 第35条の3の36指定信用情報機関の指定(現行効力を要確認)
- 個人情報の保護に関する法律 第18条利用目的による取扱い制限の一般則
- 個人情報の保護に関する法律 第27条第三者提供制限の一般則
- 貸金業法 第41条の38貸金業分野の信用情報目的外使用禁止(現行効力を要確認)
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