割賦販売法 第38条(支払能力を超える購入等の防止)
割賦販売業者及びローン提携販売業者は、共同して設立した信用情報機関(信用情報の収集並びに割賦販売業者及びローン提携販売業者に対する信用情報の提供を業とする者をいう。以下同じ。)を利用すること等により得た正確な信用情報に基づき、それにより利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が支払うこととなる賦払金等が当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力を超えると認められる割賦販売又はローン提携販売を行わないよう努めなければならない。
この条文の基本情報
支払能力を超える購入等の防止とは何ですか?
定義支払能力を超える購入等の防止とは、割賦販売法第38条に定められた規定で、「割賦販売業者及びローン提携販売業者は、共同して設立した信用情報機関(信用情報の収集並びに割賦販売業者及びローン提携販売業者に対する信用情報の提供を業とする者をい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第38条(支払能力を超える購入等の防止)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第38条の条文原文は「割賦販売業者及びローン提携販売業者は、共同して設立した信用情報機関(信用情報の収集並びに割賦販売業者及びローン提携販売業者に対する信用情報の提供を業とする者をい…」で始まります。
- 割賦販売法第38条は第四章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第38条の前の条は割賦販売法第37条です。
- 割賦販売法第38条の次の条は割賦販売法第39条です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/38