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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第5条(契約の解除等の制限)

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  1. 割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金(第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約にあつては、弁済金。以下この項において同じ。)の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。
  2. 2.前項の規定に反する特約は、無効とする。

この条文の基本情報

契約の解除等の制限とは何ですか?

定義契約の解除等の制限とは、割賦販売法第5条に定められた規定で、「割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金(第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第5条(契約の解除等の制限)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第5条の条文原文は「割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金(第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法に…」で始まります。
  3. 割賦販売法第5条は第一節 総則に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第5条の前の条は割賦販売法第4条の2です。
  7. 割賦販売法第5条の次の条は割賦販売法第6条です。
  8. 割賦販売法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法5条は、分割払いの滞納を理由に業者が契約解除や残金の一括請求をするには、20日以上の期間を定めた書面催告と、その期間内の不払いが必要と定める。

Q · 分割払いを一回滞納したら、店はすぐに残りを一括で請求できるの?

20日以上の書面催告がなければ一括請求できない

割賦販売法5条により、割賦販売業者が支払の遅れを理由に契約を解除したり、支払日が来ていない分を一括請求したりするには、20日以上の相当な期間を定めて書面で催告し、その期間内に支払がないことが必要です。電話や LINE での口頭の請求だけでは足りません。契約書に「一回でも遅れたら一括」とあっても、滞納を理由とする限りその特約は同条2項で無効です。ただし、すでに遅れている分の支払義務や遅延損害金は残ります。

解説

ローンの支払日を一日過ぎた翌朝に「残りを一括で払え」と電話が来る。分割で売った店がそう言っても、法律上その要求はまだ効力を持たない。割賦販売法5条によると、割賦販売業者(店が自分で分割払いを組んで売る事業者)が契約を解除したり、まだ支払日が来ていない分をまとめて請求したりするには、条件が二つある。一つは、20日以上の相当な期間を定めて書面で支払を催告すること。もう一つは、その期間内に支払われなかったこと。この二つがそろって初めて、解除や一括請求ができる。契約書に「一回でも遅れたら期限の利益を失う」と書いてあっても、賦払金の遅れを理由とする限り、その特約は2項で無効になる。ただし範囲には限りがある。対象は2か月以上かつ3回以上の分割などの割賦販売で、指定商品・指定権利・指定役務に限られる。営業のための購入は8条で適用が除外される。電話口で確かめることは二つだけである。書面は届いたか。期限は20日以上あるか。

法的な位置づけ

割賦販売法第5条は、割賦販売の方法による指定商品・指定権利の販売契約または指定役務の提供契約において、賦払金の支払遅滞を理由とする契約の解除および支払時期未到来の賦払金の請求を、20日以上の相当な期間を定めた書面催告と期間内の不履行がある場合に限って認める規定である。同条に反する特約は無効とされる。

手順

  1. 1.請求の形式を確認する 電話・LINE・口頭での一括請求か、書面による催告かを確認する。口頭の請求だけなら5条の要件を満たしていないので、日時と内容を記録しておく
  2. 2.催告書の到達日と期限を数える 書面が届いたら封筒(消印)ごと保管し、受け取った日から記載期限まで20日以上あるかを数える。足りなければ業者に指摘する
  3. 3.期限内に滞納分だけを支払う 残金全額ではなく、遅れている賦払金を期限内に支払う。振込明細など支払の記録を必ず残す
  4. 4.払えない場合は期限前に交渉・相談する 期限内に払えない見込みなら、期限が来る前に業者へ支払方法の変更を申し入れる。並行して消費者ホットライン(188)や弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1割賦販売とは何ですか?

店が自ら代金を分割で受け取る販売方法です。割賦販売法2条1項が定義し、2か月以上かつ3回以上の分割払いやリボルビング方式がこれにあたります。

Q2割賦販売法の指定商品とは?

割賦販売法の規制対象として政令(割賦販売法施行令)で指定された商品・権利・役務です。自社割賦の5条は、指定されたものの取引にだけ適用されます。

Q3分割払いの催告書が届いたらどうすればいい?

まず届いた日と記載された期限を確認し、20日以上あるか数えます。期限内に遅れている分だけを払えば、その遅れを理由とする解除や一括請求は避けられます。

Q4期限の利益喪失とは何ですか?

分割で支払ってよいという債務者の利益を失い、残金を一括で支払う義務が生じることです。割賦販売では、滞納を理由とする喪失に5条の書面催告が必要です。

Q5分割払いの催告は内容証明でなければいけない?

条文が求めるのは「書面」で、内容証明郵便に限られていません。ただし到達日を証明しやすいため、業者側は配達証明付き内容証明を使うのが実務上安全です。

Q6事業用に分割で買った場合も割賦販売法5条で守られる?

営業のため、または営業として締結する契約は割賦販売法8条で適用除外とされるため、5条の保護が及ばない可能性があります。私用か事業用かが分かれ目です。

Q7分割払いの契約を解除されたら違約金はいくら払う?

割賦販売法6条が、解除時や遅滞時に業者が請求できる損害賠償額の上限を定めています。契約書の違約金がこの上限を超える部分は請求できません。

Q8ショッピングローンの滞納も20日の催告が必要?

必要です。個別信用購入あっせんには割賦販売法35条の3の17があり、5条と同じく20日以上の書面催告を経なければ解除や一括請求はできません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1リボ払いを一回落とせなかったら、すぐ全額請求されるんですか?

カードのリボや分割は包括信用購入あっせんにあたり、30条の2の4に5条と同じ仕組みがあります。20日以上の書面催告を経なければ、解除も一括請求もできません。実務のポイント:止められるのは解除と一括請求だけです。カードの利用停止や信用情報機関への延滞登録は、別の仕組みで先に動くことがあります。一括請求を防げても記録は残るので、遅れが分かった時点で即日連絡するのが最も安上がりです。

Q2『一回でも遅れたら一括』って書いてある契約書にサインしちゃいました。もう終わりですか?

終わりではありません。賦払金の遅れを理由とする限り、その特約は5条2項で無効です。業者は書面で20日以上の期限を示して催告しなければなりません。実務のポイント:ただし、破産手続の開始や差押えなど、支払の遅れ以外の事由で期限の利益を失う条項は、5条の射程外とされる余地があります。契約書のどの事由が使われたのかを確認してください。

Q320日って、手紙が書かれた日から? 届いた日から?

条文の要件は「20日以上の相当な期間を定めて」書面で催告することです。催告は相手に届いて効力が生じるので、届いた時点から数えて20日以上あるかが問題になる、というのが一般的な理解です。実務のポイント:発送日から20日目を期限に書く業者もいます。郵便事情で実質20日を切っていれば争点になるので、消費者側は封筒の消印と受け取った日を必ず残しておくべきです。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「契約書に即時一括と書いてあるのだから、それに従うしかない」と考えるのは逆である。5条2項は、これに反する特約を無効と明記している。賦払金の遅れを理由にする限り、契約書の文言よりも条文が優先する。
  • 「何日遅れたら一括請求されるのか」という問いの立て方がそもそもずれている。基準になるのは遅れた日数ではない。業者が書面で20日以上の期限を示して催告し、その期限が過ぎたかどうかである。3か月滞納していても催告がなければ解除できず、1日の遅れでも手続を踏めば解除への道が開く。
  • 20日の猶予があることは知っていても、それが何を止めるのかを正確に知る人は少ない。5条が止めるのは「解除」と「まだ支払日が来ていない分の一括請求」の二つだけである。すでに遅れている分の請求や遅延損害金まで消えるわけではない。遅延損害金は6条で上限が絞られるものの、ゼロにはならない。猶予を「払わなくていい期間」と勘違いすると、20日後に本当に契約を失う。
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる取引割賦販売法5条:割賦販売業者による自社割賦(指定商品・指定権利・指定役務)30条の2の4:包括信用購入あっせん(クレジットカードの分割・リボ等)
35条の3の17:個別信用購入あっせん(ショッピングローン等)
解除・一括請求の要件20日以上の相当な期間を定めた書面催告+期間内の不履行同じく20日以上の書面催告+期間内の不履行
同じく20日以上の書面催告+期間内の不履行
反対特約の効力無効(5条2項)無効
無効
商品・役務の指定制指定商品・指定権利・指定役務に限定原則として指定制なし(適用除外の取引あり)
原則として指定制なし(適用除外の取引あり)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国民法第389条・第390条

台湾は分期付価買売について、遅滞額が全代金の5分の1に達しなければ全額請求できないとする金額基準を採る。日本は書面催告と20日という手続基準で制限する点が異なる

韓国
할부거래에 관한 법률 제11조・제13조

韓国も書面による催告を解除の前提とし、期限の利益喪失には連続した滞納回数と金額の基準を設ける

ドイツ
BGB § 498

ドイツは分割払い消費者信用の全額期限到来に、一定割合以上の連続滞納と2週間の支払期間設定を要求する

アメリカ
Uniform Consumer Credit Code(Right to Cure)

米国では統一消費者信用法典を採用した州で、期限の利益喪失前に消費者へ治癒の機会を与える通知が求められる。州ごとに扱いが分かれる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 病気で二か月分の支払が遅れた。すると着物を24回払いで売った呉服店の担当者から電話が来て、「契約は解除です、着物を返してください」と言われた。書面での催告も20日以上の期限もないまま口頭で言っただけなら、5条の手続を踏んでいないので、その解除は効力を持たない可能性が高い。
  • 契約書に「買主が支払を一度でも怠ったときは、当然に期限の利益を失う」と小さく印刷されていたら、どうなるか。滞納を理由とする限り、その条項は5条2項により無効である。サインしたかどうかは関係ない。
  • あなたは家具店を経営していて、常連客向けに自社の12回払いを始めた。滞納した客に LINE で「明日までに残金全額を」と送った。条文が求めるのは書面による20日以上の催告なので、その一括請求は法的には空振りに近い。
  • 催告書が今日届いた。記載された期限まで20日ある。期限内に遅れている分さえ払えば、業者はその遅れを理由に解除も一括請求もできない。給料日がいつか、誰に前借りを頼めるか、今夜のうちに計算を始めることになる。
  • カードの分割払いを落とせなかった友人が「カード会社は割賦販売法と関係ないでしょ」と言っている。実際は関係ある。包括信用購入あっせんの30条の2の4に、5条と同じ20日の書面催告ルールが置かれている。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 電話や LINE で一括請求されたら、日時と内容を記録しておく。書面で催告を受けたかどうかを確認する。2. 書面が届いたら封筒も含めて保管する。到達日から期限まで20日以上あるか数える。足りなければ相手に指摘する。3. 期限内に滞納分を支払い、振込の記録を残す。4. 払えそうにないときは、期限が来る前に支払方法の変更を交渉する。並行して消費者ホットライン(188)に相談する。

訴えられた側:1. 契約書の即時一括条項は、滞納を理由とする限り使えないものと考える。2. 書面に滞納額、20日以上の支払期限、期限を過ぎたら解除または一括請求する旨を明記し、配達証明付きの内容証明郵便で送って到達日を固める。3. 期限が過ぎてから解除や一括請求に進む。4. 営業用の購入として8条の適用除外にあたるかを確認する。損害賠償の請求額が6条の上限を超えないよう計算する。

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。解除または一括請求の前には、書面での催告から20日以上の期間が必要である。その期間内に滞納分が支払われれば、その遅れを理由とした解除はできない。

学説

一般的理解:5条が制限するのは、賦払金の支払遅滞を理由とする解除と期限未到来分の請求に限られる。破産手続開始や差押えなど遅滞以外の事由による期限の利益喪失条項は、本条の射程外とされる余地がある

一般的理解:催告は相手方への到達で効力を生じるため、20日以上の期間は到達時から起算して確保されている必要があると解される。発送日基準で期限を設定すると要件を欠くおそれがある

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:割賦販売法(昭和36年法律第159号)制定。割賦販売業者による契約の解除等を制限する規定が置かれた

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割賦販売法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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