割賦販売法 第5条(契約の解除等の制限)
- 割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金(第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約にあつては、弁済金。以下この項において同じ。)の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、賦払金の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することができない。
- 2.前項の規定に反する特約は、無効とする。
この条文の基本情報
契約の解除等の制限とは何ですか?
定義契約の解除等の制限とは、割賦販売法第5条に定められた規定で、「割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金(第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第5条(契約の解除等の制限)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第5条の条文原文は「割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約について賦払金(第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法に…」で始まります。
- 割賦販売法第5条は第一節 総則に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第5条の前の条は割賦販売法第4条の2です。
- 割賦販売法第5条の次の条は割賦販売法第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/5