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割賦販売法 第35条の3の17(契約の解除等の制限)

  1. 個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約について第三十五条の三の八第三号に定める支払分の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができない。
  2. 2.前項の規定に反する特約は、無効とする。

この条文の基本情報

契約の解除等の制限とは何ですか?

定義契約の解除等の制限とは、割賦販売法第35条の3の17に定められた規定で、「個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約について第三十五条の三の八第三号に定める支払分の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第35条の3の17(契約の解除等の制限)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第35条の3の17の条文原文は「個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約について第三十五条の三の八第三号に定める支払分の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相…」で始まります。
  3. 割賦販売法第35条の3の17は第一款に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第35条の3の17の前の条は割賦販売法第35条の3の16です。
  7. 割賦販売法第35条の3の17の次の条は割賦販売法第35条の3の18です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の17
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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