割賦販売法 第6条(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
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- 割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が解除された場合(第三項及び第四項に規定する場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
- 一当該商品又は当該権利が返還された場合1当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額(当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、その額)2
- 二当該商品又は当該権利が返還されない場合1当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額2
- 三当該商品又は当該権利を販売する契約又は当該役務を提供する契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転又は当該役務の提供の開始前である場合(次号に掲げる場合を除く。)1契約の締結及び履行のために通常要する費用の額2
- 四当該役務が特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)第四十一条第二項に規定する特定継続的役務に該当する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第四十九条第一項の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始前である場合1契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として当該役務ごとに同条第二項第二号の政令で定める額2
- 五当該役務を提供する契約の解除が当該役務の提供の開始後である場合(次号に掲げる場合を除く。)1提供された当該役務の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額2
- 六当該役務が特定商取引に関する法律第四十一条第二項に規定する特定継続的役務に該当する場合であつて、当該役務を提供する契約の同法第四十九条第一項の規定に基づく解除が当該役務の提供の開始後である場合1次の額を合算した額2
- 2.割賦販売業者は、前項の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品若しくは当該権利の割賦販売価格又は当該役務の割賦提供価格に相当する額から既に支払われた賦払金の額を控除した額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
- 3.割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が特定商取引に関する法律第三十七条第二項に規定する連鎖販売契約に該当する場合であつて、当該契約が同法第四十条の二第一項の規定により解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用の額(次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、当該額に当該各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額を加算した額)にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
- 一当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する特定負担(次号、第三十五条の三の十一及び第三十五条の三の十四において「特定負担」という。)に係る商品の引渡し又は権利の移転後である場合1次の額を合算した額2
- 二当該連鎖販売契約の解除が当該連鎖販売取引に伴う特定負担に係る役務の提供開始後である場合1提供された当該役務(当該連鎖販売契約に基づき提供されたものに限る。)の対価に相当する額に、当該役務の割賦提供価格に相当する額から当該役務の現金提供価格に相当する額を控除した額を加算した額2
- 4.割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品又は指定権利を販売する契約が特定商取引に関する法律第四十条の二第二項に規定する商品販売契約に該当する場合であつて、当該契約が同項の規定により解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者に対して請求することができない。
- 一当該商品若しくは当該権利が返還された場合又は当該商品販売契約の解除が当該商品の引渡し若しくは当該権利の移転前である場合1当該商品又は当該権利の現金販売価格の十分の一に相当する額に、当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額から当該商品又は当該権利の現金販売価格に相当する額を控除した額を加算した額2
- 二当該商品又は当該権利が返還されない場合1当該商品又は当該権利の割賦販売価格に相当する額2
この条文の基本情報
契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限とは何ですか?
定義契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限とは、割賦販売法第6条に定められた規定で、「割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が解除された場合(第三項及び第四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第6条(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第6条の条文原文は「割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約が解除された場合(第三項及び第四…」で始まります。
- 割賦販売法第6条は第一節 総則に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第6条の前の条は割賦販売法第5条です。
- 割賦販売法第6条の次の条は割賦販売法第7条です。
- 割賦販売法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法6条は、自社分割払いの契約解除や滞納時に、違約金の定めがあっても、各場合ごとの法定上限額に法定利率の遅延損害金を加えた額を超えて請求できないと定める。
Q · 店の分割払いを滞納したら、契約書どおりの違約金や遅延損害金を全部払わないといけないの?
いいえ。法定の上限を超える違約金や遅延損害金は請求できない
割賦販売法6条により、販売業者が自ら分割払いを引き受ける割賦販売では、違約金や損害賠償額の予定が契約書にあっても請求額に上限があります。解除されていない滞納なら、上限は残額に法定利率の遅延損害金を加えた額です(同条2項)。解除後は、商品を返したか、引渡し前か、役務提供の開始前後かで計算式が変わります(同条1項各号)。上限を超える部分は請求できません。
解説
契約書にある「解約時は残額全額を違約金として支払う」「遅延損害金は年14.6%」といった条項は、店の自社分割で買った場合、そのまま払う必要がない。割賦販売法6条は、販売業者が自分で分割払いを引き受ける「割賦販売」(2か月以上の期間にわたり3回以上に分けて払う方式)について、違約金や損害賠償額の予定(あらかじめ決めておく賠償額)がどう書かれていても、請求できる上限を法律で決めている。契約が解除され商品を返したなら、上限は原則「通常の使用料相当額」である。ただし割賦販売価格から返還時の商品価値を引いた額の方が大きければ、その額が上限になる。商品を受け取る前の解除なら「契約に通常かかる費用」までしか取れない。解除されず単に滞納しているだけなら、残額に法定利率(現在年3%、最新の改正状況をご確認ください)の遅延損害金を足した額が上限である。上限を超えて請求された分は、法的には払う理由がない。請求書の金額を確かめずに払うか、条文の計算式に当てはめてから払うか。この差がそのまま手元に残るお金の差になる。
法的な位置づけ
割賦販売法第6条は、割賦販売業者が割賦販売の方法により指定商品・指定権利を販売し、または指定役務を提供する契約について、契約解除時および賦払金不払い時に請求できる金銭の上限を定める規定である。損害賠償額の予定または違約金の定めがあっても、各号所定の額に法定利率による遅延損害金を加えた額を超える請求はできない。
手順
- 1.分割を引き受けている主体を確認する 契約書や申込書で、代金を分割で受け取るのが店自身か、クレジット会社・ローン会社かを確認する。店自身なら6条、カード分割なら30条の3、個別クレジットなら35条の3の18を検討する。営業用購入などは8条の適用除外も確認する
- 2.自分の状況がどの号に当たるか特定する 解除前の滞納(2項)か、解除後か(1項)、商品を返したか、引渡し前か、役務の提供開始前か後か、特定継続的役務や連鎖販売に当たるか(1項4号・6号、3項・4項)を整理する
- 3.上限額を計算し既払金と比べる 該当する号の計算式で上限額を出し、法定利率による遅延損害金を加える。既に支払った額と比較し、請求額のうち上限を超える部分と、既払金が上限を超えている部分を確定する
- 4.上限超過分を払わない旨を書面で通知する 計算結果を添えて、上限を超える部分は支払わない旨、既払金が上限を超える場合は清算を求める旨を内容証明郵便で伝える。話が進まない場合は消費生活センター(188)に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1割賦販売法6条とは何ですか?
店が自ら分割払いを引き受ける割賦販売で、契約解除や滞納のときに店が請求できる違約金・損害賠償の上限を定めた条文です。契約書の定めより法律の上限が優先します。
Q2自社ローンの違約金はいくらまで請求できる?
場合によって異なります。商品を返した場合は原則として通常の使用料相当額、引渡し前の解除なら契約に通常かかる費用の額が上限で、これに法定利率の遅延損害金が加わります。
Q3遅延損害金 年14.6% 違法?
店の自社分割払い(割賦販売)なら、6条により上乗せできるのは法定利率による遅延損害金までです。年14.6%の約定があっても、法定利率を超える部分は請求できません。
Q4分割払いの解約で残額全額を請求されたら払うべき?
商品を返していれば、上限は原則として通常の使用料相当額です。残額全額を払う必要があるのは、商品を返していない場合(1項2号)などに限られます。
Q5割賦販売法の割賦販売とはどんな支払方法?
販売業者自身が代金を、2か月以上の期間にわたり3回以上に分けて受け取る方式です(2条1項1号)。カード会社やローン会社が間に入る形は別の類型になります。
Q6受け取る前に分割払い契約を解約したら違約金はかかる?
商品の引渡し前の解除なら、請求できるのは契約の締結と履行に通常要する費用の額(と法定利率の遅延損害金)までです(1項3号)。高額な違約金は請求できません。
Q7違約金の上限を超えて払ってしまったら取り戻せる?
上限を超える部分は請求できない額なので、返還を求める余地があります。ただし払った後の交渉は手間がかかるため、支払前に上限を計算して書面で伝えるのが得策です。
Q8事業用に分割で買った場合も6条は使える?
営業のために購入する場合などは、8条の適用除外に当たる可能性があります。その場合は6条の上限が働かないため、まず適用除外に当たらないかを確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1分割の途中で払えなくなったら、残りを全部すぐ払わないといけないの?
契約が解除されていない場合、店が請求できるのは割賦価格から既払金を引いた残額に、法定利率の遅延損害金を足した額までである(6条2項)。一括請求するには、20日以上の書面催告が前提になる(5条)。実務のポイント:督促状には契約上の高い遅延損害金で計算した金額が書かれていることが多い。法定利率で計算し直すだけで、請求額が下がることは珍しくない
Q2商品を返したら、もう何も払わなくていいの?
そうとは限らない。返品した場合の上限は、通常の使用料相当額である。ただし割賦価格から返品時の商品価値を引いた額の方が大きければ、その額が上限になる(6条1項1号)。実務のポイント:中古の評価額は店が自分で付けることが多い。同業他社の買取査定を取って返品時の価値を示せば、上限を押し下げる交渉材料になる
Q3クレジットカードの分割払いにもこのルールは使える?
本条は店が自分で分割を引き受ける割賦販売だけが対象である。カードの分割払いは包括信用購入あっせんにあたり、30条の3が同じような上限を定めている。実務のポイント:同じ店で買った同じ商品でも、店の自社ローンかカードかで根拠になる条文が変わる。相談するときは、まず支払いの仕組みを伝えると話が早い
間違えやすい点 AI による整理
- 「サインした以上、契約書の違約金は払うしかない」と思われているが、割賦販売法6条は「損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても」と明記している。合意があっても、上限を超える部分は請求できない
- 上限があることは知っていても、どれだけ強い制限かは知られていない。滞納しているだけで解除されていない場合、上乗せできるのは法定利率(年3%、最新の改正状況をご確認ください)の遅延損害金だけである。契約書に年14.6%とあっても、その差の分は請求できない
- 「この分割払いは割賦販売法で守られるのか」という問いの立て方では答えにたどり着けない。最初に見るべきは誰が分割を引き受けているかである。店自身なら本条、クレジット会社が入っていれば30条の3や35条の3の18という別の条文が適用される。そもそも営業のための購入などは適用除外(8条)になる。どの条文の上限が働くかを確かめなければ、上限の計算は始まらない
- 客から見れば「途中でやめた」だけの話だが、法律はまず解除前の滞納か、解除後か、商品を返したか、引渡し前か、役務の提供開始前か後かで場合を分ける。どの場合に当たるかで上限の計算式がまったく変わる。ここを確かめずに交渉すると、相手の土俵で金額を争うことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる取引 | 6条:販売業者自身が代金を分割で受け取る割賦販売 | 30条の3:クレジットカード分割など包括信用購入あっせん 35条の3の18:商品ごとに組む個別クレジット(個別信用購入あっせん) |
| 上限を守る義務を負う者 | 割賦販売業者(店) | 包括信用購入あっせん業者(カード会社等) 個別信用購入あっせん業者(ローン会社等) |
| 確認の要点 | 解除前の滞納か、解除後の返品の有無・引渡しや役務提供の開始前後かで計算式が分かれる | 同種の上限規定(現行の条文構成は e-Gov で要確認) 同種の上限規定(現行の条文構成は e-Gov で要確認) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾民法は分期付價買賣について、遅延額が価金の5分の1に達しなければ全額請求できないとし、解約時に売主が扣留できる額を使用の対価と損害賠償額に限る。民法典内で上限を定める点が日本と異なる
分割払いの買主が期限到来分の5分の1以上を滞納した場合に売主は全額請求または解除ができ、解除時は使用料を請求できる
消費者との割賦取引の解除について規律し、消費者信用規定(BGB §§ 491 ff.)と一体で運用される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家具店の自社ローンで買ったソファ。支払いが2回遅れたところ、店から「残額に年14.6%の遅延損害金を加えて一括で払え」と書面が届いた。契約を解除していないなら、遅延損害金は法定利率までしか請求できない。差額を払う必要はない
- エステサロンの1年コースを、サロン自身の分割払いで契約した。3か月通ったが効果がなく解約を申し出ると、「残り9か月分の全額が違約金です」と言われた。もしエステが特定継続的役務に当たるなら、上限は受けた施術の対価に、政令で定める額と分割手数料の差額を足した額にとどまるのではないか?
- 店側の視点。あなたは呉服店を営み、自社分割で着物を売っている。滞納した客に契約書どおり「解約違約金30%」を請求したところ、消費生活センター経由で「割賦販売法6条違反」と指摘された。条項は残っていても、上限を超える部分は請求できない
- 受け取る前に解約した学習教材。請求できるのは事務手数料程度まで
- 連鎖販売(いわゆるマルチ)の会員になり、在庫商品を主宰者の分割払いで買った。入会後1年以内に中途解約し、商品を返品した。主宰者の上限は、通常費用に現金販売価格の10分の1と割賦手数料分を足した額まで。あと1週間で次の引き落とし日が来る。それまでに解約通知を出すかどうかで、払う額が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書で分割を引き受けているのが誰かを確認する。店自身なら本条、クレジット会社なら30条の3や35条の3の18を見る2. 解除前の滞納か、解除後か、商品を返したか、引渡し前かを特定する3. 該当する号の計算式で上限額を出し、既払金と比べる4. 上限を超える部分は払わない旨を内容証明郵便で伝え、既払金が上限を超えていれば清算を求める5. 話が進まなければ消費生活センター(188)に相談する
訴えられた側:1. 自社の分割払いが割賦販売(2か月以上・3回以上)に当たるか、商品が指定商品等に当たるか、8条の適用除外に当たらないかを確認する2. 違約金条項を本条の上限に合わせて書き直す。上限を超える条項は請求できない部分として扱われ、消費者トラブルや行政指導の原因になる3. 解除の前に、5条の20日以上の書面催告を必ず行う4. 通常の使用料の算定根拠を資料として残しておく
時効(請求できる期限):本条に固有の時効はない。代金債権には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。店が解除や期限の利益喪失を主張するには、20日以上の期間を定めた書面による催告が前提となる(割賦販売法5条)
改正沿革 AI による整理
- 平成29年(2017年)民法改正整備法、令和2年(2020年)4月1日施行 遅延損害金の基準を「商事法定利率」(年6%)から「法定利率」(変動制、施行時は年3%)に改めた改正と理解されている。人による検証が必要
改正の年表
- 1.昭和36年(1961年) 新設:割賦販売法(昭和36年法律第159号)の制定により、割賦販売の契約解除等に伴う損害賠償等の額の制限規定として設けられた
- 割賦販売法 第2条割賦販売の定義(1項1号)
- 割賦販売法 第5条解除前の20日以上の書面催告義務
- 割賦販売法 第8条営業用購入等の適用除外
- 割賦販売法 第30条の3包括信用購入あっせんの同種上限(現行効力を要確認)
- 割賦販売法 第35条の3の18個別信用購入あっせんの同種上限(現行効力を要確認)
- 民法 第420条損害賠償額の予定の一般原則を修正
- 消費者契約法 第9条違約金条項の一般的な無効規制
- 特定商取引に関する法律 第49条特定継続的役務の中途解約と上限
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