割賦販売法 第7条(所有権に関する推定)
第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により販売された指定商品(耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る。)の所有権は、賦払金の全部の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する。
この条文の基本情報
所有権に関する推定とは何ですか?
定義所有権に関する推定とは、割賦販売法第7条に定められた規定で、「第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により販売された指定商品(耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第7条(所有権に関する推定)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第7条の条文原文は「第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により販売された指定商品(耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る。」で始まります。
- 割賦販売法第7条は第一節 総則に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第7条の前の条は割賦販売法第6条です。
- 割賦販売法第7条の次の条は割賦販売法第8条です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/7