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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

割賦販売法 第7条(所有権に関する推定)

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第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により販売された指定商品(耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る。)の所有権は、賦払金の全部の支払の義務が履行される時までは、割賦販売業者に留保されたものと推定する。

この条文の基本情報

所有権に関する推定とは何ですか?

定義所有権に関する推定とは、割賦販売法第7条に定められた規定で、「第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により販売された指定商品(耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第7条(所有権に関する推定)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第7条の条文原文は「第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により販売された指定商品(耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る。」で始まります。
  3. 割賦販売法第7条は第一節 総則に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第7条の前の条は割賦販売法第6条です。
  7. 割賦販売法第7条の次の条は割賦販売法第8条です。
  8. 割賦販売法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法7条は、自社割賦で売られた耐久性のある指定商品の所有権を、賦払金を全部払うまで販売業者に留保されたものと推定する。特約があれば覆る。

Q · 分割払いで買った家具、払い終わるまで誰の物なの?

完済までは販売店の所有と推定され、無断転売は危険

割賦販売法7条により、販売店自身が分割払いを受ける割賦販売(2か月以上・3回以上の分割)で買った耐久性のある指定商品は、賦払金を全部払い終えるまで販売店に所有権が留保されたものと推定されます。手元にあっても法律上は他人の物なので、無断の転売や譲渡は契約違反となり、事情によっては横領罪の疑いも生じます。ただし販売店も、5条の20日以上の書面催告を経て契約を解除するまでは、商品を取り戻すことはできません。

解説

分割払いで買った冷蔵庫も応接セットも、自分の家にあって毎日使っている。それでも法律上の持ち主は、最後の一回を払い終えるまで店側だと推定される。割賦販売法7条が定めているのはこの点だ。対象は、2か月以上の期間に3回以上の分割で代金を払う「自社割賦」(販売店が自分で分割払いを引き受ける方式、2条1項1号)で売られた指定商品のうち、政令で耐久性があると定められたものに限られる。大事なのは「推定する」という言葉で、契約書に別の定めがあれば覆る。逆に、何も書いていなければ自動的に店側の所有になる。払い終える前にフリマアプリで転売する、知人に譲る、借金のかたに渡す。あなたが「自分の物」のつもりでやったその行為は、法律上は他人の物の処分になる。一方で店側も、所有者だからといって家に上がり込み、勝手に持ち帰ることはできない。契約を解除するには、同法5条により20日以上の期間を定めた書面での催告が必要だ。持ち主は店でも、すぐ取り返せるわけではない。この二つを押さえておけば、どちらの立場に立っても足元を見られない。

法的な位置づけ

割賦販売法7条は所有権留保の推定を定める規定であり、2条1項1号の割賦販売の方法により販売された指定商品のうち、政令で耐久性を有すると定められた商品について、賦払金の全部の支払義務が履行されるまで、その所有権が割賦販売業者に留保されたものと推定する。推定であるため、当事者の別段の合意や反証により覆すことができる。

よくある質問 AI による整理

Q1所有権留保とは?

代金を全額支払うまで、商品の所有権を売り主に残しておく仕組みです。割賦販売法7条は、自社割賦の耐久性のある指定商品について、特約がなくてもこれを推定します。

Q2割賦販売法7条の対象になる商品は?

2条1項1号の割賦販売で販売された指定商品のうち、政令で耐久性があると定められたものに限られます。家具や家電などの耐久消費財が典型ですが、範囲は政令で確認が必要です。

Q3分割払いを完済したら所有権はいつ移る?

7条の推定では、賦払金の全部の支払義務が履行された時点で所有権が買い主に移ります。最終回の支払いが済めば、特別な手続をしなくても買い主の物になります。

Q4所有権留保の推定は覆せる?

覆せます。7条は「推定する」と定めているため、契約書で引渡し時に所有権が移ると合意していれば、その合意が優先します。契約書の所有権に関する条項を確認しましょう。

Q5分割払い中の商品が差し押さえられたら?

買い主の債権者が差し押さえても、所有権が販売店に留保されていれば、販売店は第三者異議の訴え(民事執行法38条)で差押えの排除を求められる余地があります。

Q6買い主が破産したら販売店は商品を取り戻せる?

留保所有権は実務上担保として扱われ、販売店は別除権者として破産手続外で権利行使できる余地があります。管財人との早期の交渉が重要です。

Q7分割払い中に商品が壊れたら残りの支払いは?

商品の引渡し後に買い主の責任によらず壊れても、残りの賦払金の支払義務は原則として残ると考えられます。初期不良なら販売店の契約不適合責任を検討します。

Q8分割払い中の商品を引っ越し先に持っていっていい?

使う権利は買い主にあるため、通常は引っ越し先での使用も可能です。ただし契約書に住所変更の通知条項があれば、それに従って販売店へ連絡しておくのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1分割で買ったテレビ、払い終わる前に売ったら捕まるんですか?

自社割賦なら、払い終えるまで所有権は店にあると推定される(割賦販売法7条)。無断で売れば、店への契約違反に加えて、事情によっては横領罪(刑法252条)を問われうる。一方で、事情を知らずに買った人は即時取得(民法192条)で保護されうる。実務のポイント:実務で多い落としどころは、事前に店へ連絡して残額を一括で払い、所有権を移してから売る方法だ。一本電話を入れるだけで、刑事事件になる心配がなくなる

Q2滞納したら、店の人が勝手に家具を持っていくことってあるんですか?

所有権があっても、契約が解除される前に同意なく持ち去ることは許されない。解除するには20日以上の期間を定めた書面での催告が必要だ(割賦販売法5条)。実務のポイント:回収の現場で「同意書にサインを」と求められることがあるが、その場でサインすると任意で引き渡したことになり、あとで争うのが難しくなる。書面の内容が分からなければ、持ち帰って読んでからと言ってよい

Q3クレジットカードの分割払いで買った物も、所有権はカード会社なんですか?

7条が直接適用されるのは、販売店自身が分割払いを受ける2条1項1号の割賦販売に限られる。カードやショッピングローンなどの信用購入あっせん(2条3項・4項)では、所有権がどうなるかは契約条項で決まり、カード会社や信販会社への所有権留保を定めている例も多い。実務のポイント:自動車ローンでは、車検証の所有者欄が信販会社になっていることが多い。その名義が、破産や民事再生のときに担保として認められるかどうかを左右する(最判平成22.6.4)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「家に届いて使っているのだから自分の物」と思われがちだが、自社割賦で買った耐久消費財は、最後の支払いまで販売店の所有と推定される。占有(手元にあること)と所有は別物で、法律はその二つを意図的に切り離している
  • 所有権が店にあると聞くと「滞納すれば店がいつでも持っていける」と思い込みやすいが、それは視点のずれだ。店から見れば自分の物でも、法律から見れば、5条の20日以上の書面催告を経て契約を解除するまでは、買い主に使う権利がある。所有権があることと、取り戻す権利があることは別の段階にある
  • クレジットカードやショッピングローンで買った商品にも7条が働くと思うのは、問いの立て方が違っている。7条が対象にするのは販売店自身が分割払いを受ける割賦販売だけで、信販会社が間に入る取引の所有権の帰属は、各社の契約条項(所有権留保特約など)で決まる。まず「誰に払っているのか」を確かめるのが先になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面7条:分割払い中の商品の所有権の帰属(推定)5条:賦払金の滞納を理由とする契約解除の手続
6条:契約解除などの際の損害賠償額の上限
販売店にとっての意味特約なしでも完済まで所有者と推定され、商品自体が担保になる20日以上の期間を定めた書面催告を経ないと解除できない
解除後でも法定の上限を超える賠償は請求できない
買い主にとっての意味手元にあっても無断で転売・譲渡できない催告期間内に支払えば契約を維持できる
高額な違約金条項から保護される
排除・調整の可否推定のため特約や反証で覆る買い主に不利な特約は無効(強行規定)
上限を超える特約は無効(強行規定)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
動産擔保交易法 第26条以下(附條件買賣)

台湾は、所有権留保を附条件買売として特別法で規律し、登記によって第三者に対抗する仕組みをとる。日本の7条は登記を要しない推定規定である点で異なる

韓国
할부거래에 관한 법률

韓国も割賦取引を特別法で規律する。所有権留保は契約実務と判例理論で扱われる

ドイツ
BGB § 449

ドイツは民法典で所有権留保を明文化しており、疑わしいときは代金完済を停止条件とする所有権移転と解する解釈規定を置く

アメリカ
UCC § 2-401・Article 9

米国では、売り主による所有権の留保は担保権の留保にとどまるとされ、Article 9の担保権として扱われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 全12回払いのマッサージチェアを、残り5回のところで引っ越しのためメルカリに出品した。買い手は代金を払い、届いた商品に満足している。持ち主ではない物を売ったのはあなたで、店から契約違反を問われるうえ、事情によっては横領罪(刑法252条)の疑いまでかかりうる
  • もし販売店の担当者が「支払いが2回遅れたので回収に来ました」と玄関に現れたら、商品を渡さなければならないのか? 契約がまだ解除されていなければ、あなたには使い続ける権利がある。同意なしに持ち去るのは自力救済で、違法になりうる
  • あなたは家具店の経営者で、自社分割で売ったダイニングセットの買い主が破産した。管財人から「破産財団に属する」と言われたが、所有権留保があれば別除権者(担保権者として、破産手続の外で優先的に回収できる立場)として権利を主張できる余地がある。ただし債権届出期間までに手を打たなければ、交渉の余地は狭まる
  • 友人の家に差押えが入り、分割払い中のピアノにも差押えの札が貼られた。販売店は第三者異議の訴え(民事執行法38条)で差押えを外させることができる。友人の借金のせいで、店の在庫が競売にかけられかけた形だ
  • あと3日で書面催告に書かれた支払期限が来る。払えないまま期限を過ぎれば契約は解除され、7条で推定される所有権に基づいて商品の返還を求められる。今夜のうちに販売店へ電話し、分割の組み直しを打診する価値がある

取るべき行動

被害を受けた側:(販売店として回収したい場合)1. 契約書で所有権留保の特約、指定商品に当たるか、分割の回数と期間(2か月以上・3回以上)を確認する2. 滞納があれば、20日以上の期間を定めて書面で催告する(5条) 3. 期間が過ぎても支払いがなければ契約を解除し、返還を求める4. 応じてもらえなければ訴訟や仮処分で回収する。家に入り込んで持ち去るのは自力救済で、逆に違法とされるおそれがある5. 損害賠償の上限は6条で制限されている

訴えられた側:(買い主として返還を求められた場合)1. 書面催告が届いているか、期間が20日以上あるかを確認する。要件を満たさない解除は無効になりうる2. 支払った回数と残額を整理し、分割の組み直しを打診する3. 店が同意なく商品を持ち出そうとしたら引き渡しを拒み、記録を残す4. 請求額が6条の上限を超えていないかを確認する5. 消費生活センター(188)に相談する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。解除の前提となる書面催告は20日以上の期間を置くことが必要(割賦販売法5条)

学説

所有権的構成:留保所有権を文字どおりの所有権とみて、完済まで売り主が完全な所有者であり、買い主は条件付きの権利を持つにすぎないと理解する見解。7条の文言に素直な理解である。

担保的構成:留保所有権の実質は代金債権の担保であるとして、売り主の権利を担保権の範囲に限定する見解。破産時の別除権扱いや、権利濫用法理による行使の制限と整合する。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:割賦販売法の制定に伴い、割賦販売で販売された指定商品の所有権留保の推定を定める規定として設けられた

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割賦販売法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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