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割賦販売法 第3条(割賦販売条件の表示)

  1. 割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。)は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものを除く。)の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売しようとするとき又は指定役務を提供しようとするときは、その相手方に対して、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該指定商品、当該指定権利又は当該指定役務に関する次の事項を示さなければならない。
  2. 一商品若しくは権利の現金販売価格(商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。)又は役務の現金提供価格(役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。)
  3. 二商品若しくは権利の割賦販売価格(割賦販売の方法により商品又は権利を販売する場合の価格をいう。以下同じ。)又は役務の割賦提供価格(割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格をいう。以下同じ。)
  4. 三割賦販売に係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払(その支払に充てるための預金の預入れを含む。次項を除き、以下同じ。)の期間及び回数
  5. 四第十一条に規定する前払式割賦販売以外の割賦販売の場合には、経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率
  6. 五第十一条に規定する前払式割賦販売の場合には、商品の引渡時期
  7. 2.割賦販売業者は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものに限る。)の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該割賦販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
  8. 一割賦販売に係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の期間及び回数
  9. 二経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率
  10. 三前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
  11. 3.割賦販売業者は、前条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該割賦販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
  12. 一利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
  13. 二経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率
  14. 三前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
  15. 4.割賦販売業者は、第一項、第二項又は前項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号、第二項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。

この条文の基本情報

割賦販売条件の表示とは何ですか?

定義割賦販売条件の表示とは、割賦販売法第3条に定められた規定で、「割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第3条(割賦販売条件の表示)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第3条の条文原文は「割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。」で始まります。
  3. 割賦販売法第3条は第一節 総則に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第3条の前の条は割賦販売法第2条です。
  7. 割賦販売法第3条の次の条は割賦販売法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/3

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