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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第3条(割賦販売条件の表示)

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  1. 割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。)は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものを除く。)の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売しようとするとき又は指定役務を提供しようとするときは、その相手方に対して、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該指定商品、当該指定権利又は当該指定役務に関する次の事項を示さなければならない。
  2. 一商品若しくは権利の現金販売価格(商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。)又は役務の現金提供価格(役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格をいう。以下同じ。)
  3. 二商品若しくは権利の割賦販売価格(割賦販売の方法により商品又は権利を販売する場合の価格をいう。以下同じ。)又は役務の割賦提供価格(割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格をいう。以下同じ。)
  4. 三割賦販売に係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払(その支払に充てるための預金の預入れを含む。次項を除き、以下同じ。)の期間及び回数
  5. 四第十一条に規定する前払式割賦販売以外の割賦販売の場合には、経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率
  6. 五第十一条に規定する前払式割賦販売の場合には、商品の引渡時期
  7. 2.割賦販売業者は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものに限る。)の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該割賦販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
  8. 一割賦販売に係る商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の期間及び回数
  9. 二経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率
  10. 三前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
  11. 3.割賦販売業者は、前条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により、指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するため、カード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該割賦販売をする場合における商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
  12. 一利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
  13. 二経済産業省令・内閣府令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率
  14. 三前二号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
  15. 4.割賦販売業者は、第一項、第二項又は前項の割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号、第二項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。

この条文の基本情報

割賦販売条件の表示とは何ですか?

定義割賦販売条件の表示とは、割賦販売法第3条に定められた規定で、「割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第3条(割賦販売条件の表示)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第3条の条文原文は「割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。」で始まります。
  3. 割賦販売法第3条は第一節 総則に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第3条の前の条は割賦販売法第2条です。
  7. 割賦販売法第3条の次の条は割賦販売法第4条です。
  8. 割賦販売法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法3条は、自社割賦で指定商品等を売る業者に、現金価格・分割総額・支払期間と回数・手数料率の表示を義務付ける。広告でも同じ事項の表示が必要。

Q · 店の分割払いで「月々いくら」だけ見せるのは法律上OKなの?

不十分。現金価格・分割総額・手数料率等の提示が必要

割賦販売法3条1項により、店が自社で代金を分割受領する割賦販売で指定商品・指定権利・指定役務を売るときは、現金販売価格、割賦販売価格、支払の期間と回数、省令の方法で算定した手数料の料率(前払式割賦販売なら商品の引渡時期)を相手方に示す必要があります。月額だけの提示ではこの要件を満たしません。広告で分割条件をうたう場合も、同じ事項の表示が求められます(同条4項)。

解説

「月々たったの3,000円」。家具店や呉服店の店頭でよく見るこのコピーだけでは、法律が求める表示として足りない。割賦販売法3条は、店が自社で分割払いを引き受けて指定商品・指定権利・指定役務を売るとき、5つの事項を客に示すよう義務付けている。現金で一括払いしたときの値段、分割で払ったときの総額、支払の期間と回数、経済産業省令・内閣府令で定める方法で計算した手数料の料率、そして前払式なら商品の引渡時期である。ポイントは、現金価格と分割総額が必ず並んで示されることだ。2つの数字の差が、あなたが分割にしたことで払う「便利さの値段」になる。手数料率も、店が自由に選んだ計算方法ではなく省令の方式で出したものなので、別の店やカード会社の分割と同じ物差しで比べられる。月額だけを見て決めると、総額で数万円多く払っていても気付かない。月額ではなく、2つの価格の差と料率を見る。それだけで、交渉の主導権は客であるあなたに移る

法的な位置づけ

割賦販売法第3条は、割賦販売業者に課される販売条件の表示義務を定める規定である。個別の割賦販売では現金販売価格・割賦販売価格・支払期間と回数・手数料率(前払式は引渡時期)の提示を、カード等を交付する割賦販売では条件記載書面の交付を、広告では同一事項の表示を求める。

よくある質問 AI による整理

Q1割賦販売法3条とは?

店が自社で代金を分割受領して指定商品等を売るとき、現金価格・割賦販売価格・支払期間と回数・手数料率などの販売条件を示すよう義務付ける規定です。

Q2分割払いで現金価格を表示しないと違法?

自社割賦で指定商品等を売る場合、現金販売価格の提示は3条1項1号の義務です。表示しなければ業法違反となり、行政上の措置の対象になりえます。

Q3割賦販売の手数料率はどうやって計算する?

店が自由に決めるのではなく、経済産業省令・内閣府令で定める方法で算定します。統一方式のため、他店の分割条件と同じ物差しで比較できます。

Q4前払式割賦販売で引渡時期の表示は必要?

必要です。代金を払い終えてから商品を受け取る前払式割賦販売では、3条1項5号により商品の引渡時期を示さなければなりません。

Q5割賦販売法の指定商品とは?

政令(割賦販売法施行令)で指定された商品です。自社割賦には指定商品制が残っており、指定外の商品なら3条の表示義務はかかりません。

Q6ハウスカード発行時にどんな書面が必要?

分割型なら支払期間・回数と手数料率等、リボ型なら弁済時期と各回の弁済金の算定方法・手数料率等を記載した書面の交付が必要です(3条2項・3項)。

Q7分割払いの広告には何を書けばいい?

分割の販売条件を広告するなら、3条4項により、1項から3項のうち該当する事項(価格・期間・回数・手数料率等)を省令の方法で表示する必要があります。

Q8割賦販売の表示違反はどこに相談する?

消費者なら消費者ホットライン188(消費生活センター)がまず窓口になります。業者側の対応は所管の経済産業局等に確認するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1店の分割払いとクレジットカードの分割払いって、法律上なにか違うんですか?

違う。店自身が代金を分割で受け取る自社割賦は3条の割賦販売で、カード会社が立替払いをする場合は包括信用購入あっせん(2条3項)として30条で規律される。表示すべき事項も根拠条文も別である。実務のポイント:自社割賦は今も指定商品制が残っていて、政令の指定に入っていない商品なら3条自体がかからない。店に「これは指定商品ですか」と聞くと、店のほうが答えに詰まることが多い

Q2チラシに「分割OK」って書くだけでもダメなんですか?

割賦販売の販売条件について広告するなら、3条4項により、1項から3項の該当事項を広告に表示しなければならない。表示の方法は経済産業省令・内閣府令で定められている。実務のポイント:違反が見つかったとき、最初に来るのは行政からの指示(7条)であることが多い。ただ、記録に残るのはその後の対応である。指摘を受けてすぐ直した業者と放置した業者とでは、次の処分の重さがまるで違ってくる(最新の運用はご確認ください)

Q3手数料の料率って、店によって計算方法が違うことはないの?

ない建前になっている。3条1項4号などは、経済産業省令・内閣府令で定める方法で算定した料率の表示を求めている。業者が見かけの低いアドオン率だけを出すことは、法定の表示として認められない。実務のポイント:同じ「年率」に見えても、計算方式が違えば実際の負担は大きく変わる。比べるときは、必ず法定の料率どうしで比べる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「表示がなかったのだから契約は無効だ」と考えがちだが、3条は店に課す業法上の義務(国が業者に守らせるルール)であり、違反してもそれだけで契約が自動的に無効になるわけではない。違反があると行政による指示(7条)の対象になりうるし、消費者契約法の取消しなど別の主張を組み立てる材料にもなる。ただ「無効」と言い張るだけでは、話は先へ進まない
  • クレジットカード会社の分割払いもこの3条の対象だと思われがちだが、それは問いの立て方がずれている。3条の「割賦販売」は、店自身が代金を分割で受け取る自社割賦のことである。カード会社が立替払いをする仕組みは包括信用購入あっせん(2条3項)で、表示義務は30条という別の条文に定められている。同じ「分割」でも、どの条文が効くかは誰がお金を貸しているかで決まる
  • 手数料率は小さな字で書いてあるだけの数字だと軽く見られがちだが、その計算方法は経済産業省令・内閣府令で定められていて、店が勝手に見栄えの良い計算方式を選ぶことはできない。だからこそ、他社と比べる唯一の公平な指標になる。この数字を飛ばして読む人ほど、高い分割を選んでしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面3条:自社割賦の販売条件の表示(店頭提示・カード交付時書面・広告)30条:包括信用購入あっせん(カード会社の立替払い)の取引条件表示
4条:割賦販売の契約締結時の書面交付
義務の時点契約前(販売しようとするとき)・カード交付時・広告時カード等の交付時・広告時
契約締結後、遅滞なく
義務を負う者割賦販売業者(販売店自身)包括信用購入あっせん業者(カード会社等)
割賦販売業者(販売店自身)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消費者保護法第21条

台湾は分期付款買賣の契約書に、現金交易価格と総価款の差額・利率等の記載を求める。日本の3条が契約前の提示・広告を規律するのに対し、台湾は契約書面の記載事項として規律する点が異なる

韓国
할부거래에 관한 법률

韓国も割賦取引に関する特別法で、現金価格・割賦価格・手数料率等の表示を事業者に求める構造をとる

ドイツ
BGB § 507

ドイツは分割払取引(Teilzahlungsgeschäft)について現金価格と分割価格等の情報提供を民法典の消費者信用規定に組み込んでいる

アメリカ
Truth in Lending Act / Regulation Z

米国はAPR(年率)と総支払額の統一的な開示を連邦法で義務付け、比較可能性を確保する点で日本の料率表示と発想が共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 宝飾店でネックレスを勧められ、店員がタブレットで「月々4,800円の24回払い」だけを見せてくる。現金価格と割賦販売価格を紙で出してほしいと頼んだとたん、店員の手が止まった。その差額が、あなたが分割で払う上乗せ分である
  • 店の独自ポイントカードに分割払い機能が付いていると、カードを受け取るときに支払期間・回数と手数料率を書いた書面を渡されるはずである。もらっていないなら、それはカウンターで指摘できる話になる
  • あなたは地方で家具店を経営していて、チラシに「分割OK!月々2,000円から」とだけ刷った。3条4項は、分割条件を広告するなら同じ広告に法定の事項を表示するよう求めている。チラシ1枚でも、行政から是正を求められる入口になりうる
  • 自社発行のハウスカードにリボ払い機能を付けて新規会員を募集するとしたら、何を書面にすればいい? 3条3項によれば、弁済の時期とその時期ごとの支払額の算定方法、それに手数料率である。キャンペーン開始まであと1週間しかないなら、申込書の印刷前に法務チェックを通しておかないと、刷り直しになる
  • 姉が着物の「積立式」購入を勧められた。払い終わってから受け取る前払式割賦販売なので、店は商品の引渡時期を示さなければならない。それが曖昧なまま積み立てる契約は、まず疑ってかかるべきである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約前なら、現金価格・割賦販売価格・支払期間と回数・手数料率を書面で出すよう求める2. すでに契約しているなら、契約書面(4条)と店頭表示を見比べ、食い違いを写真で残す3. 表示がなかった、または事実と違っていたなら、消費生活センター(188)に相談し、経済産業局への申出も検討する4. 勧誘に不実告知などがあれば、消費者契約法による取消しを弁護士と検討する

訴えられた側:1. 自社の分割払いが2条1項の割賦販売(2か月以上かつ3回以上の分割、またはリボ)にあたるか、商品が指定商品にあたるかをまず確認する2. 店頭表示・カード交付時の書面・広告の三つについて、法定事項が揃っているか棚卸しする3. 手数料率が省令の方式で計算されているかを確かめる4. 行政から指示を受けたら、改善内容を文書にまとめて速やかに対応する

時効(請求できる期限):3条そのものに特定の時効はない。表示義務は契約前、カード交付時、広告時にその都度生じる。代金債権には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。分割金の滞納で店が契約を解除するには、20日以上の期間を定めた書面での催告が必要である(5条)

学説

一般的理解:3条は業者に課される行政規制上の義務であり、違反があっても直ちに個々の契約が私法上無効となるものではないと解されている。消費者側は消費者契約法等の別の根拠で救済を組み立てる必要がある。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:割賦販売法(昭和36年法律第159号)の制定に伴い、割賦販売条件の表示義務が設けられた
  2. 2.平成21年(2009年) 改正:消費者庁の設置に伴い、表示方法・料率算定方法等の委任先が経済産業省令・内閣府令の共管とされた

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割賦販売法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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