割賦販売法 第4条(書面の交付)
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- 割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
- 一商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格
- 二賦払金(割賦販売に係る各回ごとの代金の支払分をいう。以下同じ。)の額
- 三賦払金の支払の時期及び方法
- 四商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
- 五契約の解除に関する事項
- 六所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
- 七前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
- 2.割賦販売業者は、第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
- 一商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
- 二弁済金の支払の方法
- 三商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
- 四契約の解除に関する事項
- 五所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
- 六前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
- 3.割賦販売業者は、指定商品、指定権利又は指定役務に係る第二条第一項第二号に規定する割賦販売に係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
- 一弁済金を支払うべき時期
- 二前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠
この条文の基本情報
書面の交付とは何ですか?
定義書面の交付とは、割賦販売法第4条に定められた規定で、「割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第4条(書面の交付)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第4条の条文原文は「割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済…」で始まります。
- 割賦販売法第4条は第一節 総則に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第4条の前の条は割賦販売法第3条です。
- 割賦販売法第4条の次の条は割賦販売法第4条の2です。
- 割賦販売法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法4条は、自社分割で指定商品等を販売した割賦販売業者に対し、契約締結後遅滞なく、総額・賦払金・支払時期・解除・所有権等を記載した書面の交付を義務づける。
Q · 店の自社分割で買ったのに契約書をもらっていない。これって問題ないの?
店の書面交付義務違反の可能性。ただし契約は原則有効
割賦販売法4条により、店が自社で代金を分割払いにする割賦販売では、契約締結後遅滞なく、割賦販売価格・賦払金の額・支払時期と方法・引渡時期・解除・所有権移転などを記載した書面を交付しなければなりません。交付がなければ店側の法令違反となり、罰則の対象になりえます。ただし書面がなくても売買契約自体は原則として有効と解されているため、支払いを止めるのではなく、記録が残る方法で書面の交付を求めるのが基本です。
解説
家電量販店や呉服店、学習塾の窓口で「うちで分割にできますよ」と言われたとき、クレジット会社は出てこない。その場合、お金を貸す側と売る側が同じ店になる。これを割賦販売法は「割賦販売」(店が自社で代金を分割払いにして売る方式)と呼び、第4条で店に重い宿題を課している。契約したら遅滞なく、総額、毎回の支払額、支払時期と方法、引渡時期、解除の条件、所有権がいつ移るかを書いた書面を、あなたに渡さなければならない。自社のリボ払いなら、毎回の請求の前に、いつ・いくら・どう計算したかを書いた書面を事前に渡す義務まである。口頭で「月々たった3千円です」と言われただけでは、法律が求める説明はまだ終わっていない。この書面は単なる控えではない。後で解除や残金をめぐって揉めたとき、言った言わないの争いを終わらせる唯一の物証になる。書面をもらえていないなら、それ自体が店側の法令違反であり、罰則も用意されている(71条、50万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)。
法的な位置づけ
割賦販売法第4条は、割賦販売業者が指定商品・指定権利・指定役務について割賦販売(個別方式またはリボルビング方式)の契約を締結したとき、遅滞なく契約内容を明らかにする書面を購入者等に交付すべき義務を定める規定である。リボルビング方式では、弁済金を請求するたびに、支払時期・金額・算定根拠を記載した書面の事前交付も義務づけられる。
手順
- 1.手元の書類を4条の記載事項と照合する 契約時に受け取った書類をすべて集め、割賦販売価格、賦払金の額、支払時期と方法、引渡時期、解除に関する事項、所有権移転の定めがそろっているかを1項目ずつ確認する
- 2.不足があれば書面の交付を記録が残る方法で求める 記載事項が欠けている、または書面自体がない場合、メール・内容証明郵便など記録が残る方法で、割賦販売法4条に基づく書面の交付を店に求める
- 3.自社リボは請求ごとの事前書面を確認する 自社リボを利用している場合、毎回の請求の前に支払時期・金額・算定根拠を記載した書面が届いているかを確認し、届いていなければ根拠の説明を求める
- 4.解決しなければ消費生活センターに相談する 店が応じない、または一括請求や商品の引揚げを告げられた場合、5条の書面催告の有無も含めて整理し、消費者ホットライン188番に書類を持って相談する
よくある質問 AI による整理
Q1割賦販売とは何ですか?
販売業者自身が代金を分割払いで受け取る販売方法です。クレジット会社が間に入らない「自社分割」「自社リボ」がこれに当たり、割賦販売法2条1項で定義されています。
Q2割賦販売の契約書面に書くべき事項は?
割賦販売価格、賦払金の額、支払の時期と方法、引渡時期、契約解除に関する事項、所有権移転の定め、省令で定める事項です(割賦販売法4条1項)。
Q3自社分割の契約書はいつまでに渡す必要がありますか?
契約締結後「遅滞なく」交付する必要があります。具体的な日数は条文に定められていませんが、合理的な理由なく先延ばしにすることは認められません。
Q4割賦販売の書面を交付しないと違法ですか?
違法です。割賦販売法4条違反となり、罰則(71条、50万円以下の罰金)の対象になりえます。最新の改正状況は条文で確認してください。
Q5自社リボの請求書には何が書かれている必要がありますか?
弁済金を支払うべき時期と、その時期に支払う弁済金の額および算定根拠です。請求の前にあらかじめ書面で交付しなければなりません(4条3項)。
Q6割賦販売の契約書面はメールやPDFでもいいですか?
割賦販売法4条の2により、購入者の承諾を得れば電磁的方法での提供が認められます。承諾なく一方的に電子化することはできません。
Q7学習塾やエステの月謝分割も割賦販売法の対象?
政令で指定された役務に当たり、店が自社で分割払いを受ける形であれば「割賦販売」として4条の書面交付義務がかかります。
Q8割賦販売の書面がないとき、どこに相談できますか?
消費者ホットライン188番から最寄りの消費生活センターにつながります。手元の書類や支払記録を持参すると相談がスムーズです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1店の分割で買ったけど、契約書をもらってない。お金払わなくていいってこと?
そうはならない。4条は店に書面を交付する義務を課す規定で、書面がなくても売買契約は原則として有効と解されている。とはいえ、不交付は71条の罰則の対象になりうる違反である。実務のポイント:支払いを止めて対抗するより、書面の交付を正式に求め、その記録を残すほうが、後の解除や遅延損害金の交渉で圧倒的に有利になる
Q2クレジットカードの分割払いもこの4条の話?
違う。4条が対象にしているのは、店が自社で代金を分割払いにする「割賦販売」(2条1項)である。カード会社が間に入る分割払いは包括信用購入あっせんにあたり、書面のルールは30条の2の3など別の条文で定められている。実務のポイント:誰に払っているかで、使える条文がまるごと入れ替わる。相談の前に、引落し先の名義を必ず確認しておくこと
間違えやすい点 AI による整理
- 「書面をもらっていないのだから契約は無効だ」と考えがちだが、ほとんどの場合そうはならない。4条は店に行政上・刑事上の義務を課す規定で、書面がなくても売買契約そのものは原則として有効と解されている。払わなくてよくなるわけではない。書面不交付は、交渉や解除の場面で店を追い詰める材料として使うものだ
- 総額と月々の支払額を聞いていれば十分だと思っている人は多い。だが、本当に効いてくるのは「所有権の移転に関する定め」と「契約の解除に関する事項」である。7条により、指定商品の所有権は代金を払い終えるまで店に留保されたものと推定される。滞納した瞬間に商品が誰のものになっているのか、それを決めるのはこの2行だ
- 「クレジット会社を通していないから割賦販売法は関係ない」という発想は向きが逆である。法律は、店が自分で分割払いを引き受ける形こそを「割賦販売」と名付け、最初の規制対象にしてきた。クレジットカードの規制のほうが後から加わった分野なのである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の発生時点 | 割賦販売法4条:契約締結後、遅滞なく(リボは請求のたび事前) | 割賦販売法3条:契約前(店頭・広告での条件表示) 割賦販売法5条:滞納後、解除・一括請求をする前 |
| 求められる内容 | 総額・賦払金・支払時期と方法・引渡時期・解除・所有権移転など | 現金価格・割賦販売価格・支払期間と回数・手数料率など 20日以上の相当期間を定めた書面による支払催告 |
| 購入者にとっての意味 | 契約内容を確定させる物証となり、後日の紛争で言った言わないを防ぐ | 契約するかどうかを判断するための比較材料 催告なしの解除・一括請求を防ぐ防御手段 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では分期付款買賣契約を書面で締結し、頭期款・各期価款・総価款と現金価格の差額・利率などを記載するよう求める。書面要件を契約の方式として定める点で日本の交付義務と構造が異なる
韓国も割賦契約の書面主義を採り、記載事項を法定している。日本と同様に消費者への情報開示を目的とする
ドイツは割賦取引を消費者信用契約の一類型として扱い、方式違反時の効果(無効や条件変更)を民法典上で定める点が日本と異なる
米国は貸付条件の開示を連邦法で義務づけ、州の Retail Installment Sales Act が割賦販売を個別に規律する二層構造をとる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 成人式の振袖を呉服店の自社分割で契約したのに、手元にあるのは手書きの見積メモ1枚だけ。総額も回数も書いていない。そもそもこの状態が、店側の4条違反の可能性を示している
- 店の「自社リボ」を使っていて、今月の引落額が先月の倍になっていたら、どうなる? 3項により、店は請求の前に支払時期・金額・算定根拠を書いた書面を渡す義務を負う。根拠を示さない請求は、それだけで問い詰める材料になる
- あなたは中古車販売店を経営していて、ローン会社を通さず自社分割で売っている。忙しさにかまけて契約書の控えを渡し忘れた。客が3回目で支払いを止め、いざ解除しようとしたとき、書面不交付の事実が相手側弁護士の最初の攻撃材料になる
- 滞納2回目で、店から「明日までに全額払わなければ車を引き揚げる」と電話がきた。期限は24時間しかない。まず契約時の書面にある解除条項と所有権の条項を確認する。5条により、20日以上の期間を定めた書面での催告がなければ、店は解除も残金の一括請求もできない
- 親が通販番組の健康器具を「自社分割」で買い、毎月知らない金額が引き落とされている。書面を探しても見つからない。今のうちに店へ書面の交付を求め、何が契約内容なのかを確定させておく
取るべき行動
被害を受けた側:1. 手元の書類を全部集め、4条1項の各号(総額、毎回の支払額、支払時期と方法、引渡時期、解除、所有権)がそろっているか照らし合わせる2. 足りなければ、店に書面の交付をメールなど記録が残る方法で求める3. 滞納して一括請求や引揚げを告げられたら、5条の書面催告があったかを確認する4. 話が進まないときは、消費生活センター(188番)に書類を持って相談する
訴えられた側:1. 自社分割の契約ごとに、交付した書面の控えと交付日の記録を保存する2. 書面の書式が4条の各号と施行規則の記載事項を満たしているか、法務担当者や弁護士に点検してもらう3. 自社リボでは、請求のたびに事前書面を出す運用を仕組みにしておく4. 不交付が見つかったら、すぐに書面を交付して是正し、その事実を記録に残す
時効(請求できる期限):4条自体に特定の時効はない。書面は契約締結後「遅滞なく」、自社リボの請求書面は請求の「あらかじめ」交付しなければならない。代金債権には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。滞納による解除や残金の一括請求には、20日以上の期間を定めた書面での催告が必要である(5条)
学説
取締規定説(一般的理解):割賦販売法4条は販売業者に行政上・刑事上の義務を課す取締規定であり、書面の不交付があっても売買契約の私法上の効力は原則として否定されないと解されている
- 割賦販売法 第2条割賦販売の定義(1号個別分割、2号リボ)
- 割賦販売法 第3条契約前の割賦販売条件の表示義務
- 割賦販売法 第4条の2書面に代わる電磁的方法による提供
- 割賦販売法 第5条20日以上の書面催告なき解除の制限
- 割賦販売法 第7条完済まで所有権留保を推定
- 特定商取引に関する法律 第4条訪問販売時の書面交付義務、重畳適用
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