割賦販売法 第4条(書面の交付)
- 割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
- 一商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格
- 二賦払金(割賦販売に係る各回ごとの代金の支払分をいう。以下同じ。)の額
- 三賦払金の支払の時期及び方法
- 四商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
- 五契約の解除に関する事項
- 六所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
- 七前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
- 2.割賦販売業者は、第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項について当該契約の内容を明らかにする書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
- 一商品若しくは権利の現金販売価格又は役務の現金提供価格
- 二弁済金の支払の方法
- 三商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
- 四契約の解除に関する事項
- 五所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
- 六前各号に掲げるもののほか、経済産業省令・内閣府令で定める事項
- 3.割賦販売業者は、指定商品、指定権利又は指定役務に係る第二条第一項第二号に規定する割賦販売に係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、次の事項を記載した書面を購入者又は役務の提供を受ける者に交付しなければならない。
- 一弁済金を支払うべき時期
- 二前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠
この条文の基本情報
書面の交付とは何ですか?
定義書面の交付とは、割賦販売法第4条に定められた規定で、「割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第4条(書面の交付)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第4条の条文原文は「割賦販売業者は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約を締結したときは、遅滞なく、経済…」で始まります。
- 割賦販売法第4条は第一節 総則に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第4条の前の条は割賦販売法第3条です。
- 割賦販売法第4条の次の条は割賦販売法第4条の2です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/4