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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第8条(適用除外)

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  1. この章の規定は、次の割賦販売については、適用しない。
  2. 一指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(次に掲げるものを除く。)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る割賦販売
  3. 二本邦外に在る者に対して行う割賦販売
  4. 三国又は地方公共団体が行う割賦販売
  5. 四次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う割賦販売(当該団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う割賦販売を含む。)
  6. 五事業者がその従業者に対して行う割賦販売
  7. 六無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条に規定する無尽に該当する割賦販売

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、割賦販売法第8条に定められた規定で、「この章の規定は、次の割賦販売については、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第8条(適用除外)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第8条の条文原文は「この章の規定は、次の割賦販売については、適用しない。」で始まります。
  3. 割賦販売法第8条は第一節 総則に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第8条の前の条は割賦販売法第7条です。
  7. 割賦販売法第8条の次の条は割賦販売法第9条です。
  8. 割賦販売法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法第8条は、営業目的の契約、国外向け、国・自治体、団体内部、社内販売、無尽の六類型の割賦販売には、第2章の規定を適用しないと定める。

Q · 仕事用の機材を分割で買った場合も、割賦販売法で守られるの?

原則外れるが、マルチ・内職商法の個人契約は保護される

割賦販売法第8条1号により、営業のために、または営業として結んだ割賦販売の契約には、第2章の規定(書面交付、20日以上の書面催告による解除制限、損害賠償額の上限など)が適用されません。ただし、連鎖販売取引や業務提供誘引販売取引に係る個人の契約は、この除外から外されます。そのため、外形上は事業用でも保護が及びます。判断のポイントは名義ではなく、契約の実際の目的です。

解説

割賦販売法第2章には、分割払いの買い手を守る仕組みが並んでいる。取引条件の表示(3条)、契約書面の交付(4条)、支払が遅れても20日以上の書面催告なしには解除できないという制限(5条)、解約時の損害賠償額の上限(6条)。第8条は、これらが一切働かない「適用除外リスト」である。対象は六つ。営業のために、または営業として結ぶ契約。日本国外にいる相手への販売。国や地方公共団体が行う販売。労働組合や協同組合などの団体が構成員向けに行う販売。会社が自社の従業員に行う社内販売。そして無尽。実務で特に重要なのは営業目的の除外である。個人事業主が仕事用の機材を分割で買えば、原則として消費者向けの保護は及ばない。ただし例外の例外がある。マルチ商法(連鎖販売取引)や「在宅ワークで稼げる」型の業務提供誘引販売で結ぶ個人の契約は、形式上は営業でも保護の内側に戻される。まず相手の分割払いがリストに該当するかを確かめる。自分を守る法律の話は、そこから始まる。

法的な位置づけ

割賦販売法第8条は、割賦販売に関する同法第2章の規定(取引条件の表示、書面交付、契約解除の制限、損害賠償額の制限等)の適用除外を定める規定である。対象は、営業のため又は営業として締結される契約、本邦外にある者への販売、国・地方公共団体の販売、団体の構成員向け販売、従業者向け販売、無尽の六類型である。

よくある質問 AI による整理

Q1割賦販売法の適用除外とは?

割賦販売法第8条が定める、第2章の保護規定が働かない六類型の割賦販売のことです。営業目的、国外、国・自治体、団体内部、社内販売、無尽が該当します。

Q2法人が分割で買った場合、割賦販売法は適用される?

営業のための購入であれば、8条1号により第2章は適用されません。解除や違約金の扱いは、契約書の条項と民法・商法の一般原則で決まります。

Q3社内販売の分割払いは割賦販売法の対象?

対象外です。8条5号は事業者が従業者に行う割賦販売を除外しています。書面交付や解除制限の法定ルールはなく、清算は契約と労働法で処理されます。

Q4海外在住者への分割販売に割賦販売法は適用される?

適用されません。8条2号が本邦外にある者に対して行う割賦販売を除外しています。現地法や契約で定めた準拠法が問題になります。

Q5生協や組合の購買で分割払いした場合は?

団体が直接・間接の構成員に行う割賦販売は、8条4号で除外されます。構成員以外に利用させる場合の、その人への販売も除外に含まれます。

Q6自治体が行う分割販売に割賦販売法は適用される?

適用されません。8条3号が国又は地方公共団体が行う割賦販売を除外しています。公的主体には別の統制があるという整理です。

Q7無尽とは何で、なぜ割賦販売法の対象外?

無尽は、加入者が掛金を出し合い、抽選や入札で給付を受ける仕組みです。無尽業法が別に規律しているため、8条6号で割賦販売法第2章から除外されています。

Q8割賦販売法の適用除外でも消費者契約法は使える?

8条が外すのは割賦販売法第2章の規定だけです。買い手が消費者であれば、消費者契約法など他の法律の適用は別途検討できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1個人事業主で、仕事にも家でも使うパソコンを分割で買いました。割賦販売法は使えますか?

8条1号は「営業のために若しくは営業として締結する」契約を除外しており、名義よりも実際の目的で判断されます。生活用途が主であれば保護が及ぶ余地がありますが、兼用の場合は実務上判断が分かれます。実務のポイント:契約書の用途欄やアンケートに「事業用」と書いたかどうかが後の争いで大きく効きます。署名前に実際の用途を正確に書くことが最大の防御です

Q2マルチの勧誘で買った商品の分割払い、「事業者扱いだから保護なし」と言われました。本当ですか?

必ずしもそうではありません。8条1号は、特定商取引に関する法律の連鎖販売取引に係る個人の契約などを除外の対象から外しています。つまり営業の外形があっても、割賦販売法の保護が及びうるということです。実務のポイント:業者側は「事業者」というラベルを先に貼って相談を諦めさせようとします。勧誘時の資料やLINEを保存してから消費生活センターに相談すれば、話の土台がまったく変わります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「個人事業主でも、個人で買えば消費者扱い」と考える人は多い。しかし8条1号が見るのは名義ではなく、営業のために、または営業として結んだ契約かどうかである。個人名義の契約でも、業務用の機材であれば除外されうる。生活用と業務用が混ざる場面は、実務上も判断が分かれる
  • 業者に「事業者だから割賦販売法の対象外」と言われたら終わり、と思いがちだが、それは勧誘の手口を見落としている。連鎖販売取引や業務提供誘引販売の個人契約は、法律が意図的に除外から外している。「事業を始めるための購入」という説明そのものが、保護を外すための演出であることがある
  • 社内販売や組合の購買は「身内の取引だから安心」と見えるが、法律から見れば第2章の保護がない取引である。書面交付も解除の制限も法定されていない。安心感と法的保護の厚さが逆向きになっている点に気づかないと、退職時や脱退時の清算でつまずく
比較の観点この条文ほかの条文
対象取引割賦販売法8条:販売業者が自ら行う割賦販売(第2章)割賦販売法35条の3の60:信用購入あっせん(クレジット)の適用除外
営業目的の除外営業のため又は営業として締結する契約を除外(1号)同様に営業目的の契約を除外の対象とする
例外の例外連鎖販売・業務提供誘引販売に係る個人の契約は除外しない同種の考え方で、マルチ・内職商法型の個人契約は保護に戻す
除外で外れる保護書面交付(4条)、解除制限(5条)、損害賠償額の制限(6条)などクレジット会社に関する規律(抗弁の接続等)の一部

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
消費者保護法第2条・第21条

台湾は「消費を目的とする」者に保護を限定しており、事業目的の取引は分期付款買賣の保護の外に置かれます。日本の8条1号と同じ発想です。

韓国
할부거래에 관한 법률 제3조

韓国の割賦取引法も、商行為目的の取引等を適用除外としており、日本法と構造が近いです。

ドイツ
BGB § 13, § 506 ff.

ドイツは消費者(Verbraucher)概念を入口として保護範囲を画しており、事業目的の分割取引は消費者信用規定の対象外です。

アメリカ
Truth in Lending Act, 15 U.S.C. § 1603(1)

米国の貸付真実法も、事業・商業目的の信用取引を開示規制の適用除外としています。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 開業したばかりの美容師が、サロン用の施術機器を販売店の自社分割で購入した。3回目の支払が1日遅れただけで「契約解除、機器を引き上げる」と通告された。営業のための購入なので5条の催告制限は原則として及ばない。保護の根拠は契約書の条項と民法の一般原則に移る
  • 勤務先の社内販売で、自社製の家電を給与天引きの12回払いで買った。退職が決まった途端、残額の一括返済を求められた。これは事業者が従業員に行う割賦販売であり、割賦販売法第2章の保護は及ばない。では一括請求は無条件に有効なのか? 天引きの合意と賃金全額払いの原則(労働基準法24条)の関係が、次の争点になる
  • もし「自宅でできる入力の仕事を紹介するので、専用パソコンを分割で買ってほしい」と勧誘されて契約していたら、どうなる? 業者は「事業用の購入だから割賦販売法は関係ない」と言うかもしれない。しかし業務提供誘引販売の個人契約は、1号の除外からさらに除かれ、保護の内側に戻る
  • あなたは小さな家具店を営み、取引先の工務店に自社分割で商品を売っている。支払が滞り、契約書どおり即日解除して違約金を取りたい。相手が営業目的の買い手なら8条1号により5条・6条の制限はかからない。ただし相手が工務店名義で家族の家具を買っていた場合は話が変わるので、購入目的の記録を確認しておく
  • 海外赴任中の顧客に日本から商品を分割で売る。本邦外にいる者への割賦販売なので、第2章の規定は適用されない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約が六つの除外のどれかに当たるかを確認する。営業目的とされた場合、実際の用途が生活用ではないかを整理する2. 勧誘に「紹介で儲かる」「仕事を提供する」などの説明があれば、連鎖販売取引・業務提供誘引販売の個人契約として保護の内側に戻れないか検討する3. 除外に当たっても、民法の一般原則や消費者契約法の適用は別途検討できる。消費生活センター(188)に契約書と勧誘記録を持って相談する

訴えられた側:1. 事業者として自社分割を行うなら、買い手の購入目的を契約時に書面で確認・記録する2. 個人の買い手には、事業用を名目にしていても5条の20日以上の書面催告、6条の損害賠償額の上限を守る運用にしておく3. 副業・在宅ワークと結びつけた販売は、特定商取引に関する法律の規制対象になりうるため、勧誘方法を法務で点検する

時効(請求できる期限):特定の時効はない。一般消滅時効(民法166条、債権は知った時から5年または権利行使可能時から10年)が適用される。第2章が適用される割賦販売の滞納解除では、20日以上の期間を定めた書面催告が必要(5条)

学説

通説:8条は、交渉力格差の補正が不要か、別の統制が働く取引類型を第2章の保護から外す規定とされます。営業目的の判断は契約の目的・内容による実質判断とされ、マルチ・内職商法の個人契約は保護逃れ防止のため除外から外されると解されています。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:割賦販売法の制定に伴い、割賦販売の規定の適用除外として設けられました。
  2. 2.平成20年(2008年) 改正:特定商取引法との一体改正により、営業目的の除外から、連鎖販売・業務提供誘引販売に係る個人の契約を外す仕組みが整備されました。

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割賦販売法の全文を見る所属する編章節を開く:第一節 総則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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