割賦販売法 第8条(適用除外)
- この章の規定は、次の割賦販売については、適用しない。
- 一指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約(次に掲げるものを除く。)であつて、当該契約の申込みをした者が営業のために若しくは営業として締結するもの又は購入者若しくは役務の提供を受ける者が営業のために若しくは営業として締結するものに係る割賦販売
- 二本邦外に在る者に対して行う割賦販売
- 三国又は地方公共団体が行う割賦販売
- 四次の団体がその直接又は間接の構成員に対して行う割賦販売(当該団体が構成員以外の者にその事業又は施設を利用させることができる場合には、これらの者に対して行う割賦販売を含む。)
- 五事業者がその従業者に対して行う割賦販売
- 六無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第一条に規定する無尽に該当する割賦販売
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、割賦販売法第8条に定められた規定で、「この章の規定は、次の割賦販売については、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第8条(適用除外)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第8条の条文原文は「この章の規定は、次の割賦販売については、適用しない。」で始まります。
- 割賦販売法第8条は第一節 総則に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第8条の前の条は割賦販売法第7条です。
- 割賦販売法第8条の次の条は割賦販売法第9条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/8