割賦販売法 第9条(標準条件の公示)
主務大臣は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売(第十一条に規定する前払式割賦販売を除く。以下次条において同じ。)について、その健全な発達を図るため必要があるときは、指定商品ごとに、割賦販売価格に対する第一回の賦払金の額の標準となるべき割合及び第二条第一項第一号に規定する割賦販売に係る代金の支払の標準となるべき期間を定め、これを告示するものとする。
この条文の基本情報
標準条件の公示とは何ですか?
定義標準条件の公示とは、割賦販売法第9条に定められた規定で、「主務大臣は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売(第十一条に規定する前払式割賦販売を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第9条(標準条件の公示)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第9条の条文原文は「主務大臣は、第二条第一項第一号に規定する割賦販売(第十一条に規定する前払式割賦販売を除く。」で始まります。
- 割賦販売法第9条は第二節 割賦販売の標準条件に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第9条の前の条は割賦販売法第8条です。
- 割賦販売法第9条の次の条は割賦販売法第10条です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/9