割賦販売法 第10条(勧告)
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- 主務大臣は、割賦販売業者が前条の規定により告示した割合より著しく低い第一回の賦払金の額の割賦販売価格に対する割合又は同条の規定により告示した期間より著しく長い代金の支払の期間によつて指定商品の第二条第一項第一号に規定する割賦販売を行つているため、当該商品の同号に規定する割賦販売の健全な発達に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、当該割賦販売業者に対し、その割合を引き上げ、又はその期間を短縮すべきことを勧告することができる。
- 2.前項の規定による勧告は、告示により行なうことができる。
この条文の基本情報
勧告とは何ですか?
定義勧告とは、割賦販売法第10条に定められた規定で、「主務大臣は、割賦販売業者が前条の規定により告示した割合より著しく低い第一回の賦払金の額の割賦販売価格に対する割合又は同条の規定により告示した期間より著しく長い代…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第10条(勧告)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第10条の条文原文は「主務大臣は、割賦販売業者が前条の規定により告示した割合より著しく低い第一回の賦払金の額の割賦販売価格に対する割合又は同条の規定により告示した期間より著しく長い代…」で始まります。
- 割賦販売法第10条は第二節 割賦販売の標準条件に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第10条の前の条は割賦販売法第9条です。
- 割賦販売法第10条の次の条は割賦販売法第11条です。
- 割賦販売法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法10条は、指定商品の自社割賦で初回賦払金の割合が告示より著しく低いか支払期間が著しく長い場合、主務大臣が割合引上げや期間短縮を勧告できると定める。
Q · 頭金ゼロ・超長期の分割販売を、国はやめさせられるの?
強制はできないが、条件見直しを勧告できる
割賦販売法10条により、主務大臣は、販売店が9条で告示された基準より著しく低い初回支払割合や著しく長い支払期間で指定商品の自社割賦を行い、割賦販売の健全な発達に著しい支障が生じている、またはそのおそれがあると認めるとき、割合の引上げや期間の短縮を勧告できます。勧告は行政指導で、本条に罰則はありません。2項により、告示で業界全体に一斉に勧告することもできます。
解説
頭金ゼロで支払いは十年。買う側には甘く見えるこの売り方に、国がブレーキをかけられる条文がある。前提として、9条にもとづき主務大臣は、指定商品ごとに「第一回の賦払金(初回支払額で、頭金に近いもの)が割賦販売価格に占める割合」と「代金の支払期間」の基準を告示できる。割賦販売法10条は、この基準より初回割合が著しく低い、または期間が著しく長い条件で販売店が分割販売を続けている場合を扱う。それによって割賦販売の健全な発達に著しい支障が生じている、またはそのおそれがあると大臣が認めれば、「初回の割合を引き上げよ」「期間を短くせよ」と勧告できる。対象は、販売店が自分で代金を分割して受け取る自社割賦(2条1項1号)に限られ、クレジットカードや信販ローンは含まれない。勧告は行政指導(役所からの要請で、法的な強制力はない)であり、本条に罰則はない。2項により、個別の店に宛てるのではなく、告示(官報での公示)で業界全体へ一斉に勧告することもできる。「緩い分割=親切」という発想を、法律は最初から疑ってかかっている。
法的な位置づけ
割賦販売法10条は、割賦販売条件の是正勧告を定める規定である。指定商品の割賦販売(2条1項1号)において、第一回賦払金の割賦販売価格に対する割合が9条告示の割合より著しく低い場合、または支払期間が告示期間より著しく長い場合で、割賦販売の健全な発達に著しい支障が生じ又は生ずるおそれがあるとき、主務大臣は割合の引上げ又は期間の短縮を勧告でき、その勧告は告示によっても行える。
よくある質問 AI による整理
Q1割賦販売法10条の勧告とは何ですか?
9条告示の基準より初回支払割合が著しく低い、または支払期間が著しく長い自社割賦について、主務大臣が条件の見直しを求める行政指導です。
Q2割賦販売とはどういう取引ですか?
販売店が購入者から代金を2か月以上の期間にわたり、かつ3回以上に分割して受け取ることを条件に指定商品などを販売する取引です(2条1項1号)。
Q3第一回の賦払金とは何ですか?
分割払いの初回に支払う金額のことです。本条では、これが割賦販売価格に占める割合が低すぎないかが問題になります。頭金に近いイメージです。
Q4割賦販売法9条の告示はどこで確認できますか?
告示は官報で公示されます。現に有効な告示があるかどうかや対象商品は、最新の官報と主務官庁の公表情報で確認してください。
Q5割賦販売法の主務官庁はどこですか?
主に経済産業省が所管しています。本条の勧告を行う主務大臣も、指定商品の割賦販売については原則として経済産業大臣が中心になります。
Q6ローン提携販売にも割賦販売法10条は適用されますか?
適用されません。本条の対象は2条1項1号の割賦販売、つまり販売店自身が代金を分割受領する取引に限られ、ローン提携販売は別の類型です。
Q7行政から口頭で勧告されたら書面をもらえますか?
もらえます。行政手続法35条3項により、口頭の行政指導を受けた相手方は、趣旨・内容・責任者を記載した書面の交付を求めることができます。
Q8頭金ゼロの分割販売は違法ですか?
それだけで違法ではありません。本条は基準から著しく外れ、市場に著しい支障がある場合に勧告できると定めるだけで、販売自体を禁止していません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1勧告って、無視したら罰金をとられるんですか?
とられない。割賦販売法10条には罰則がなく、勧告は行政指導なので法的な拘束力もない。行政手続法32条2項は、従わなかったことを理由に不利益に扱うことを禁じている。実務のポイント:法的には任意でも、主務官庁との関係は今後も続く。正面から無視するより、数字を示して条件の妥当性を説明し、やり取りを書面で残しておくほうが後で効いてくる
Q2カードの分割やリボが長すぎる場合も、この条文で止められないんですか?
止められない。本条が対象とするのは2条1項1号の割賦販売、つまり販売店自身が代金を分割で受け取る取引だけである。カードは包括信用購入あっせんとして、30条の2の支払可能見込額調査や30条の2の2の過剰与信禁止で規律される。実務のポイント:同じ「分割払い」でも、誰がお金を立て替えているかで適用されるルールがまるごと変わる。相談する前に、契約書で与信者の欄を確認しておく
間違えやすい点 AI による整理
- 割賦販売法は消費者保護の法律なので、取り締まるのは高すぎる手数料や不当な請求だけだと思われがちである。しかし本条が問題にしているのは、初回が低すぎる、期間が長すぎるという「売り手側の甘すぎる条件」そのものである
- 「勧告を無視したら罰金はいくらか」という問いは、出発点がずれている。本条の勧告は行政指導で、本条に罰則はなく、行政手続法32条2項は従わなかったことを理由に不利益に扱うことを禁じている。本当に確認すべきなのは、9条告示が現にどの商品について何を定めているか(最新の告示状況をご確認ください)と、勧告の要件である「著しく」「健全な発達に著しい支障」に当たるかどうかである
- 消費者から見れば、月々の負担が軽い長期分割はありがたい。法律から見れば、期間が長くなるほど滞納や生活の圧迫、無理な販売競争の温床になりうる市場リスクである。この見え方の違いを知らないまま月額だけで判断すると、支払総額の重さに後から気づくことになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 割賦販売法10条:告示基準から著しく外れた条件への是正勧告 | 割賦販売法9条:初回支払割合と支払期間の基準を告示 割賦販売法30条の2:カード与信時の支払可能見込額調査 |
| 対象取引 | 指定商品の自社割賦(2条1項1号) | 指定商品の自社割賦(基準設定のみ) 包括信用購入あっせん(クレジットカード) |
| 行政の手段 | 勧告(行政指導、告示による一斉勧告も可) | 告示による基準の公示 事業者に調査義務を課す |
| 強制力 | 本条に罰則なし、従う法的義務なし | 基準そのものに直接の罰則なし 法定の義務として監督の対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は分期付款買賣について契約書面の記載事項や期限の利益喪失の制限など私法・消費者保護面で規律するが、行政が初回割合や期間の基準を示して勧告する仕組みは一般的ではない
韓国は割賦取引法で書面交付や撤回権などを整備しており、日本の割賦販売法と同じ問題領域を扱う。条件の勧告制度の有無は個別に確認を要する
ドイツは分割払取引を消費者信用法制の一部として民法典に取り込み、情報提供や撤回権で購入者を保護する。行政による条件勧告ではなく私法上の規律が中心
米国は第二次大戦期から1950年代初頭にかけて、連邦準備制度が割賦信用の頭金下限と最長期間を直接規制した経験がある。発想は本条と近いが、現在は廃止されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 家電量販店の自社分割で「初回ほぼゼロ・超長期」のプランが業界全体で過熱したら、どうなる? 告示基準から著しく外れていて、市場の健全性に支障があると大臣が判断すれば、初回割合の引上げや期間の短縮を勧告できる。同じ店でも、カード払いの分割にはこの勧告が及ばない
- 地方で家具店を経営するあなたは、競合に対抗するため自社割賦の期間を大幅に延ばした。そこへ主務官庁から勧告が届き、書面に記された回答期限まで二週間しかない。口頭だけの勧告なら、行政手続法35条にもとづいて趣旨・内容・責任者を書いた書面を求め、数字で反論の材料をそろえる
- 官報に業界全体へ向けた勧告の告示が載った。宛名はないが、あなたの店も対象に入っている。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 契約書を見て、自社割賦か、カード・信販かを確認する。本条が対象とするのは自社割賦だけである2. 初回支払額、回数、支払総額を、3条の条件表示や4条の交付書面と照らし合わせる3. 条件が極端で生活を圧迫しているなら、消費者ホットライン188に相談し、主務官庁へ情報を提供する4. 勧告から個人の請求権は生まれないため、解除や賠償額については5条・6条や民法で争う
訴えられた側:1. 勧告の根拠となる9条告示の内容と、自社の条件がどれだけ外れているかを数値で整理する2. 口頭での勧告なら、行政手続法35条3項にもとづき書面の交付を求める3. 「著しく」「健全な発達に著しい支障」という要件に当たらないと考えるなら、根拠データを添えて意見を述べる4. 従う法的義務はなく、不服従を理由とする不利益な扱いも禁止されている(同法32条2項)。そのうえで、取引関係や評判への影響を踏まえて経営判断する
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。本条の勧告への回答期限は法律では定められておらず、勧告書面に記載された期限による
学説
一般的理解:本条の勧告は行政手続法上の行政指導に当たり、相手方の任意の協力によってのみ実現される。要件は「著しく」低い・長いことと「健全な発達に著しい支障」の二重の絞りがあり、営業の自由への介入を抑制的にとどめる趣旨と解される。
- 割賦販売法 第9条勧告基準となる割合・期間の告示
- 割賦販売法 第2条割賦販売と指定商品の定義
- 割賦販売法 第3条割賦販売条件の表示義務
- 割賦販売法 第30条の2カード与信の支払可能見込額調査
- 行政手続法 第32条行政指導の任意性と不利益取扱い禁止
- 行政手続法 第35条行政指導の方式と書面交付請求
- 貸金業法 第13条の2過剰貸付け禁止、同趣旨の与信抑制
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