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割賦販売法 第37条(カード等の譲受け等の禁止)

何人も、業として、カード等(第二条第一項第二号のカードその他の物及び同条第三項第一号のカードその他の物をいう。以下この条及び第五十一条の三において同じ。)を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けてはならない。

この条文の基本情報

カード等の譲受け等の禁止とは何ですか?

定義カード等の譲受け等の禁止とは、割賦販売法第37条に定められた規定で、「何人も、業として、カード等(第二条第一項第二号のカードその他の物及び同条第三項第一号のカードその他の物をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第37条(カード等の譲受け等の禁止)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第37条の条文原文は「何人も、業として、カード等(第二条第一項第二号のカードその他の物及び同条第三項第一号のカードその他の物をいう。」で始まります。
  3. 割賦販売法第37条は第四章に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第37条の前の条は割賦販売法第36条です。
  7. 割賦販売法第37条の次の条は割賦販売法第38条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/37

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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