割賦販売法 第37条(カード等の譲受け等の禁止)
何人も、業として、カード等(第二条第一項第二号のカードその他の物及び同条第三項第一号のカードその他の物をいう。以下この条及び第五十一条の三において同じ。)を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けてはならない。
この条文の基本情報
カード等の譲受け等の禁止とは何ですか?
定義カード等の譲受け等の禁止とは、割賦販売法第37条に定められた規定で、「何人も、業として、カード等(第二条第一項第二号のカードその他の物及び同条第三項第一号のカードその他の物をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第37条(カード等の譲受け等の禁止)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第37条の条文原文は「何人も、業として、カード等(第二条第一項第二号のカードその他の物及び同条第三項第一号のカードその他の物をいう。」で始まります。
- 割賦販売法第37条は第四章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第37条の前の条は割賦販売法第36条です。
- 割賦販売法第37条の次の条は割賦販売法第38条です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/37