割賦販売法 第37条(カード等の譲受け等の禁止)
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何人も、業として、カード等(第二条第一項第二号のカードその他の物及び同条第三項第一号のカードその他の物をいう。以下この条及び第五十一条の三において同じ。)を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けてはならない。
この条文の基本情報
カード等の譲受け等の禁止とは何ですか?
定義カード等の譲受け等の禁止とは、割賦販売法第37条に定められた規定で、「何人も、業として、カード等(第二条第一項第二号のカードその他の物及び同条第三項第一号のカードその他の物をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第37条(カード等の譲受け等の禁止)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第37条の条文原文は「何人も、業として、カード等(第二条第一項第二号のカードその他の物及び同条第三項第一号のカードその他の物をいう。」で始まります。
- 割賦販売法第37条は第四章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第37条の前の条は割賦販売法第36条です。
- 割賦販売法第37条の次の条は割賦販売法第38条です。
- 割賦販売法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法37条は、何人も業としてクレジットカード等を譲り受けること、及び資金の融通に関してカード等の提供を受けることを禁止する規定である。
Q · 「カードを預ければ即日融資」という業者は違法なの?
違法。カードを受け取る業者側が割賦販売法37条に違反する
割賦販売法37条は、業としてクレジットカード等を譲り受けること、そして資金の融通に関してカード等の提供を受けることを禁じています。「カード担保で即日融資」をうたう業者は、まさにこの禁止行為を行っています。カードを渡した利用者は本条で直接処罰される相手ではありませんが、会員規約違反として強制解約や残債の一括請求を受けることがあり、不正利用されても補償の対象外になるおそれがあります。
解説
「クレジットカード買い取ります」「カードを預ければ即日融資」。こうした誘い文句を出す業者は、割賦販売法37条に正面から触れている。本条は、業として(商売として反復継続して)クレジットカード等を譲り受けること、そしてお金の融通と引き換えにカード等を預かることを禁じている。注目すべきは主語が「何人も」である点だ。カード会社や加盟店に限らず、闇金業者、買取業者、ネットの転売屋まで同じように縛る。一方、カードを手放したあなた自身は、本条が直接禁じる相手ではない。それでも安心はできない。カードは会員規約上カード会社の所有物とされるのが通例で、他人に渡した時点で規約違反になる。待っているのは強制解約、残債の一括請求、信用情報への傷である。渡したカードを勝手に使われても、盗難・紛失の補償から外れることが多い。数万円を借りるためにカードを差し出すと、それと引き換えに信用も補償も失いかねない。
法的な位置づけ
割賦販売法37条は、クレジットカード等の譲受け等を禁止する規定である。何人に対しても、業としてカード等(同法2条1項2号および3項1号のカードその他の物)を譲り受ける行為と、資金の融通に関してカード等の提供を受ける行為を禁じ、信用取引の手段が金融業者や転売業者に流通することを防止する。
よくある質問 AI による整理
Q1クレジットカードの買取は違法?
業としてカードを買い取る行為は割賦販売法37条で禁止されています。反復継続して買い取る業者は、個人・法人を問わず違反になります。
Q2カードを担保にお金を借りるのは違法?
資金の融通に関してカードの提供を受ける行為は割賦販売法37条違反です。違反するのは主にカードを受け取る業者側ですが、渡した側も規約違反になります。
Q3割賦販売法37条の「業として」とは?
反復継続して行う意思で行為することを指すと一般に解されています。1回限りの行為でも、継続の意思があれば該当しうるとされます。
Q4クレジットカードを他人に譲渡したらどうなる?
多くの会員規約はカードの所有権をカード会社に置き、譲渡や貸与を禁じています。強制解約、残債の一括請求、信用情報への登録につながるおそれがあります。
Q5家族にクレジットカードを貸すのはダメ?
会員規約上、名義人以外の利用は原則禁止です。本条の「業として」には通常当たりませんが、不正利用時の補償対象外になるリスクがあります。
Q6カード担保の闇金に返済しなければいけない?
カードを担保に取ること自体が違法で、高金利なら出資法違反の可能性もあります。返済を続ける前に弁護士や法テラスへ相談するのが先決です。
Q7使わないクレジットカードをフリマで売れる?
売れません。カードは通常カード会社の所有物とされ、出品自体が規約違反です。繰り返し買い集める買い手は本条違反になりえます。
Q8カード買取業者を見つけたらどこに通報する?
警察相談専用電話(#9110)、消費者ホットライン(188)が窓口です。勧誘の DM や広告画面は削除せず保存しておきましょう。
この条文についての質問 AI による整理
Q1使ってないカードをネットで売っただけで、逮捕されたりしますか?
割賦販売法37条が禁じているのは、業として譲り受ける側と、資金の融通に関してカードを受け取る側である。売った本人が直ちに本条で処罰されるわけではない。ただし会員規約違反で強制解約や一括請求の対象になり、買い手が不正利用すれば加担を疑われうる。実務のポイント:カード会社は不正利用の調査で必ず「カードの所在」を聞く。そこで譲渡が判明した瞬間に補償の話は消える
Q2闇金にカードを預けて借りたお金、返さなきゃダメですか?
カードを担保に取ること自体が本条違反であり、さらに高金利なら出資法5条違反、無登録なら貸金業法違反の可能性もある。著しい高金利の闇金融については、元本の返還請求も否定した最高裁判例がある(最判平成20.6.10)。実務のポイント:闇金は「警察に行けば家族に連絡する」と脅すが、弁護士が受任通知を送ると取り立てが止まることが多い。一人で返済を続けるのが最悪の選択である
Q3ショッピング枠の現金化って、結局違法なんですか?
カードそのものを受け取る業者は本条違反になる。商品を買わせて買い取る形の現金化業者は、出資法や貸金業法違反で摘発された例がある。利用者側は、カード会員規約違反で強制解約されるリスクを負う。実務のポイント:本当に怖いのは破産時である。換金行為は破産法252条の免責不許可事由になりうるため、破産手続で借金が免除されない原因になりかねない
間違えやすい点 AI による整理
- 「カードを売ったり預けたりしたら、自分が割賦販売法違反で捕まる」と怖がる人がいるが、本条が禁じているのは「業として」譲り受ける側と、資金の融通に関してカードを受け取る側である。ただし、カードを渡した側が無傷というわけではない。会員規約違反による強制解約や一括請求、さらに事情によっては不正使用に加担したと疑われるリスクが別に存在する
- カードを他人に渡してはいけないことは、多くの人が何となく知っている。知られていないのはその代償の重さである。他人に渡したカードで不正利用されても、盗難・紛失の補償は原則として受けられない。全額を自分で負担することになりかねない。さらに強制解約の記録は信用情報機関に残り、住宅ローンの審査まで影を落とす
- 「現金化業者は違法なのか合法なのか」という問いの立て方自体がずれている。カードそのものを受け取る業者は本条に触れる。商品を買わせて換金するショッピング枠現金化業者は、本条ではなく出資法や貸金業法の問題として摘発されてきた(実務上、適用関係は事案ごとに判断が分かれる)。利用者にとっては、どの法律に違反するかよりも、規約違反と破産時の免責リスクを背負うことのほうが重大である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制対象 | 割賦販売法37条:カード等(物)の業としての譲受け、資金融通に関する提供の受領 | 割賦販売法35条の16:カード番号等の適切な管理(事業者の管理義務) 割賦販売法49条の2:カード番号等の不正な提供・取得等の処罰(現行効力を要確認) |
| 名あて人 | 何人も(業者・個人を問わない) | カード番号等を取り扱う事業者 カード番号等を不正に提供・取得する者 |
| 守るもの | カードという物理的な「鍵」の流通を断ち、闇金の担保化や転売を防ぐ | カード番号情報の漏えいを防ぐ カード番号情報の不正流通を刑事罰で抑止する |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾には本条のようにカードの業としての譲受けを直接禁じる規定は見当たらない。帳戸等の提供規制や偽造カード罪など、周辺の規定で対応している
韓国はカードの譲渡・譲受けや質権設定、いわゆる「カード깡」(現金化)まで刑事罰の対象としており、日本より利用者側も含めて広く規制している
米国はアクセスデバイス詐欺として、不正なカード等の取引を連邦犯罪として処罰する。正規カードの譲受けそのものよりも、詐欺目的を軸に構成されている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 返済日の前日、SNS のアカウントから「カードを担保に5万円即日、審査なし」と DM が届いた。言われるまま郵送すれば、その瞬間からカードは相手の手元にあり、何に使われるか分からない。相手がしていることは、本条の「資金の融通に関してカード等の提供を受け」る行為そのものである
- 質屋と同じ感覚で、渡したカードは返済すれば戻ってくると思っていないだろうか。戻ってきたカードには、身に覚えのない高額決済が何十件も付いていることがある。他人に預けたカードの不正利用は、会員規約上の補償対象から外れる可能性が高い
- あなたはフリマアプリで、使っていない家族名義のクレジットカードを「コレクション品」として出品した。転売目的の買い手が繰り返し同じようなカードを買い集めていれば、その買い手は業として譲り受けたことになり、本条に違反する可能性がある。出品したあなたも、名義人である家族のカード規約違反に巻き込まれる
- 中古品買取店を始めたばかりで、客が「ポイントがたまったカードごと売りたい」と言ってきた。善意で引き取って同じことを繰り返していれば、「業として」の譲受けとみなされうる。カード類は買取リストから最初に外すのが正解である
- 友人が闇金にカードを預けてしまったと、青ざめた顔で相談してきた。不正利用の請求が確定するまでに残された時間は少ない。カード会社への連絡を今日中にするかどうかで、損失の大きさが決まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. カードを渡してしまったら、直ちにカード会社へ利用停止を連絡し、受付日時と担当者名を記録する2. 相手とのやり取り(DM、振込記録、郵送の控え)をすべて保存する3. 警察の相談窓口(#9110)、消費生活センター(188)、または弁護士会・法テラスに相談する4. 返済に行き詰まっているなら、闇金に頼らず債務整理の相談に切り替える。違法業者への返済義務は争える余地がある
訴えられた側:1. カード類の買取・預かりを業として行っていたなら、すぐに受付を停止し、手元のカードを名義人またはカード会社に返却する方法を弁護士と検討する2. 「業として」に当たるかどうか(反復継続性、営利性)が争点になるため、取引件数と経緯を正確に整理する3. 取調べでは弁護人に相談するまで供述を控える4. 出資法や貸金業法など、併合して問われうる罪の有無も弁護人と確認する
時効(請求できる期限):本条違反の罰則の公訴時効は、法定刑に応じて刑事訴訟法250条で決まる(法定刑は最新の改正状況をご確認ください)。不正利用の補償は、多くのカード会社の会員規約で届出日から遡って60日以内の利用が対象とされているが、他人に渡したカードは対象外とされるのが通例である
学説
一般的解釈:「業として」は反復継続の意思をもって行うことを意味し、営利性は必須ではないと解されることが多い。本条は需要側である利用者ではなく、カードを受け取る供給側を規制することで、信用取引インフラの悪用を入口で防ぐ趣旨とされる。
- 割賦販売法 第2条本条のカード等の定義元
- 割賦販売法 第51条の3本条のカード等定義を共有する罰則規定(現行効力を要確認)
- 割賦販売法 第35条の16カード番号等の適切管理義務(現行効力を要確認)
- 割賦販売法 第49条の2カード番号等の不正提供・取得の処罰(現行効力を要確認)
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 第5条高金利処罰、現金化業者の摘発根拠(通称 出資法)
- 貸金業法 第3条無登録の貸金業の禁止
- 破産法 第252条換金行為が免責不許可事由となる
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