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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第51条の3

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第三十七条の規定に違反して、業として、カード等を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けた場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第51条の3は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第51条の3の条文原文は「第三十七条の規定に違反して、業として、カード等を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けた場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万…」で始まります。
  3. 割賦販売法第51条の3は第五章に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第51条の3の前の条は割賦販売法第51条の2です。
  7. 割賦販売法第51条の3の次の条は割賦販売法第51条の4です。
  8. 割賦販売法第51条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第51条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第51条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/51_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法51条の3は、37条に違反し、業としてカード等を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けた者を、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

Q · クレジットカードを担保に取ってお金を貸すのは犯罪になるの?

業として受け取った側が処罰されます

割賦販売法51条の3により、37条に違反して業としてカード等を譲り受けたり、資金の融通に関してカード等の提供を受けたりした者は、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられます。カード等には番号などの符号も含まれます(2条)。一方、カードを差し出した側は本条の処罰対象ではありませんが、会員規約違反として不正利用の補償を受けられないおそれがあります。

解説

クレジットカードを担保に預ければ即日でお金を貸す。SNSや路地裏の看板に今も出てくるこの手口は、貸す側にとって刑事罰の対象になる。割賦販売法37条は、業として(反復継続する意思をもって)カード等を譲り受けること、そしてお金の貸し借りに絡めてカード等の提供を受けることを禁じている。違反した者に1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を科すのが本条である。処罰対象は受け取った側で、差し出した側ではない。ただし、差し出した側が無事で済むわけでもない。預けたカードで勝手に買い物をされても、カード会社の会員規約では、本人が自分から第三者に渡した場合は不正利用の補償対象から外れるのが一般的だ。請求書は結局あなたに届く。さらに条文上の「カード等」は物理的なカードに限られず、番号や記号を含む概念として定義されている(2条)。「カード番号だけ教えてくれればいい」という誘い文句も安全とは限らない。罰を受けないことと、損をしないことは別の話である。

法的な位置づけ

割賦販売法第51条の3は、同法37条の禁止規範に違反し、業としてカード等を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けた者に対し、1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金を科す罰則規定である。カード等には番号・記号その他の符号も含まれ(同法2条)、処罰対象は受領した側に限られる。

よくある質問 AI による整理

Q1カード担保融資とは何ですか?

クレジットカードを預かる代わりにお金を貸す手口です。業として行う業者は割賦販売法37条・51条の3により刑事罰の対象になります。

Q2クレジットカードを預けるのは違法?

預けた本人を処罰する規定はありません。ただしカードの貸与・担保提供は多くの会員規約で禁止されており、強制解約や一括請求のリスクがあります。

Q3割賦販売法51条の3の罰則はどれくらい?

1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金です。2025年6月1日施行の刑法改正に伴い、「懲役」から「拘禁刑」に改められました。

Q4「業として」とはどういう意味?

反復継続して行う意思をもって行うことを指すと解されています。件数が少なくても、反復の意思があれば1回目から該当しうるとされます。

Q5カードを預けた業者を通報できる?

できます。警察相談専用電話#9110や消費者ホットライン188が窓口です。やり取りのスクショや振込記録を保存してから相談するとスムーズです。

Q6預けたカードを勝手に使われたら補償される?

自分から第三者に渡した場合、会員規約上は補償対象外とされるのが一般的です。まず利用停止を申し出て、その後カード会社と個別に協議します。

Q7カード担保融資の公訴時効はいつまで?

法定刑の上限が5年未満の拘禁刑のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時です。

Q8カード担保の業者は他にどんな法律違反になる?

無登録で貸付けをしていれば貸金業法違反、高金利なら出資法違反にも問われえます。カードを不正使用すれば詐欺罪の可能性もあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1カードを担保にお金を借りちゃったんですけど、私も逮捕されますか?

本条(割賦販売法51条の3)で処罰されるのは、業としてカードを受け取った側だけです。渡した側を処罰する規定はありません。ただし規約違反として、カード会社から強制解約されたり、残高を一括請求されたりする可能性はあります。実務のポイント:業者はこの誤解を口止めに使います。「お前も同罪だ」と言われたら、それは処罰リスクの説明ではなく、通報をさせないための交渉術だと考えてよい

Q2使ってないカードを売るだけなら問題ないですよね?

売った本人は本条の処罰対象ではありません。ただし、会員規約上カードの所有権はカード会社にあるのが通常で、譲渡は明確な規約違反です。買い取った業者が業として行っていれば本条違反になります(37条、51条の3)。実務のポイント:買い取られたカードはなりすまし決済に使われることが多く、その場合の捜査は名義人であるあなたから始まります。罰を受けないことと、巻き込まれないことは別の問題です

Q3「カード番号を教えるだけ」の融資も、この法律の対象なんですか?

割賦販売法上の「カード等」は、カードという物だけでなく、番号や記号などの符号も含む形で定義されています(2条)。そのため、番号の提供を受けて融資する手口も本条の射程に入りうると解されます。ただし、実際の適用は事案ごとの判断です。実務のポイント:番号とセキュリティコードを人に送った時点で、物理カードを渡すより取り戻しが難しくなります。すぐにカード会社に番号の再発行を依頼するのが最優先です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「違法な業者に渡したのだから、勝手に使われた分はカード会社が補償してくれるはずだ」と考えがちだが、補償の判断基準は業者の違法性ではなく会員規約である。多くの規約では、会員が故意に第三者へ貸与・譲渡・担保提供した場合の損害は会員負担とされる。本条で業者が処罰されても、あなたの請求額が自動的に消えるわけではない
  • 「カードを渡した自分も共犯で捕まるのでは」と怯えて警察に相談できない人がいる。しかし本条が処罰するのは受け取る側だけである。一方だけを処罰する規定では、処罰規定のない側は原則として共犯としても処罰されないと解されている(対向犯、最判昭和43.12.24参照)。その恐怖が業者の口止めの道具になっている
  • 「ショッピング枠の現金化」と「カード担保融資」は同じものだと思われやすいが、構造が違う。現金化はカードで商品を買わせて買い取る手口で、カードそのものは業者に渡らない。そのため本条ではなく、出資法違反などで摘発された例がある。どちらも会員規約違反として、カード会社から利用停止や残高の一括請求を受けるリスクがある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質51条の3:37条違反に対する罰則規定49条の2:カード番号等の不正取得・提供に対する罰則規定
37条:カード等の譲受け等を禁じる行為規範(罰則は51条の3に置かれる)
処罰される行為業としてカード等を譲り受け、又は資金の融通に関してカード等の提供を受けること不正な利益を図る目的でのカード番号等の提供・盗用や、欺罔・不正アクセス等による取得
禁止の対象行為を定義するのみ
主な行為者カード担保融資業者・カード買取業者など受け取る側番号を扱う事業者の従業者や、番号を不正に入手した者
業として受け取る側
法定刑1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金本条より拘禁刑の上限が重い(原典で要確認)
なし(罰則は51条の3)

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
洗錢防制法 第21條・第22條

カード担保そのものを直接処罰する規定ではないが、他人の金融帳戶等を収集する行為や、正当な理由なく交付する行為を規制する点で、決済手段の他人利用を抑止する趣旨が近い

韓国
여신전문금융업법 제70조

韓国は信用カードの譲渡・譲受や担保提供に関わる行為を刑事罰の対象としており、日本より渡した側も含めて広く規制する傾向がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 給料日まであと9日、家賃の引き落としは3日後。SNS で見つけた業者に「クレカを1週間預けてくれたら5万円貸す」と言われた。業者は本条違反の当事者になるが、預けている間にショッピング枠を使い切られた場合、規約上の補償を受けられない可能性が高いのはあなたのほうだ
  • もし、使わなくなったカードを知人の「買取業者」に1枚1万円で売ったらどうなる? 売ったあなたは本条の処罰対象ではない。ただ、そのカードが詐欺に使われれば、あなたは捜査で真っ先に名義人として事情を聴かれる立場になる
  • あなたは小さな金融業を営んでおり、返済の確実性を高めるため、顧客のクレジットカードを預かる運用を思いついた。1回目からアウトになりうる。業として行う意思があれば、件数が少なくても本条に該当しうる
  • 友人から「カードを担保にお金を借りたけど、返したのにカードを返してくれない」と相談された。最初にやるべきなのは業者との交渉ではない。カード会社への利用停止の連絡である

取るべき行動

被害を受けた側:1. すぐにカード会社へ連絡して利用停止と再発行を申し出る。業者との交渉はその後でよい2. 業者とのやり取り(LINE、振込記録、広告画面)をスクショで保存する3. 警察相談専用電話 #9110または消費者ホットライン188に相談する。渡した側は本条の処罰対象ではないので、ためらう必要はない4. 身に覚えのない利用分については、規約上の扱いをカード会社と個別に協議する。借金の返済に行き詰まっているなら、法テラスや弁護士会の債務整理相談も並行して使う

訴えられた側:1. カードの受け取りと預かりを直ちにやめ、手元のカードを持ち主に返す。返還したことは記録に残す2. 「業として」に当たるかどうか(反復継続の意思、件数、広告の有無)が争点になるため、取引の実態を正確に整理する3. 貸金業の登録の有無や金利水準によっては、貸金業法や出資法の違反も問われうる。刑事弁護の経験がある弁護士に早期に相談する4. 捜査機関への供述は弁護人と相談してから行う

時効(請求できる期限):公訴時効は3年(法定刑の上限が5年未満の拘禁刑のため、刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時(同法253条1項)。被害者側のカード会社への届出期限は会員規約で定められていることが多く、規約上は不正利用から60日以内などとされる例が多い(各社規約をご確認ください)

学説

通説(対向犯の不可罰):本条は受け取る側のみを処罰対象とする片面的な規定であり、カードを差し出した側は、処罰規定がない以上、原則として本条の共犯としても処罰されないと解される。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。本条の新設時期と条番号の変遷は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和7年(2025年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)。本条の新設時期は人的検証が必要。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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