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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第51条の4

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第三十五条の二十二の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第51条の4は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第51条の4の条文原文は「第三十五条の二十二の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 割賦販売法第51条の4は第五章に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第51条の4の前の条は割賦販売法第51条の3です。
  7. 割賦販売法第51条の4の次の条は割賦販売法第51条の5です。
  8. 割賦販売法第51条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第51条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第51条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/51_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法第51条の4は、第35条の22の規定に違反した者を一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する罰則規定。認定割賦販売協会の秘密保持義務違反が主な対象とされる。

Q · クレジット業界団体の職員が知った加盟店情報を漏らしたら、犯罪になるの?

なりうる。一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金

割賦販売法第51条の4は、第35条の22の規定に違反した者を一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処すると定めます。第35条の22は、認定割賦販売協会の役職員等が業務上知り得た秘密に関する守秘義務と解されています(文言は現行法で要確認)。違反は懲戒や契約違反では終わらず、前科が付く刑事罰の対象になりえます。公訴時効は三年です。

解説

クレジット業界には、加盟店や会員の情報をカード会社同士で共有する「業界の金庫」がある。第35条の22の対象は、その金庫を預かる側の人間であり、本条はその義務に違反した者を刑事罰で処罰する。第35条の22は、認定割賦販売協会(経済産業大臣の認定を受けた業界団体。現在は一般社団法人日本クレジット協会)の役職員や元役職員に課された秘密保持義務と解される(条文本体の文言は現行法で要確認)。違反すれば一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金である。押さえるべき点は二つある。第一に、処罰されるのは協会の「中の人」であり、退職した後も義務は消えない。第二に、漏らした先が同業他社であっても、悪意がなくても、守秘の対象を外へ出した時点で構成要件に近づく。業界団体への出向や転職でこの金庫に触れる立場になったとき、雑談一つが刑事事件の入口になりうる。

法的な位置づけ

割賦販売法第51条の4は、同法第35条の22に違反する行為をした者に対し、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金を科す罰則規定である。第35条の22は認定割賦販売協会の役職員等に課される秘密保持義務と解され、本条は当該義務の実効性を刑事罰により担保する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1割賦販売法51条の4とは?

割賦販売法第35条の22に違反した者を、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する罰則規定です。認定割賦販売協会の秘密保持義務違反が対象とされます。

Q2認定割賦販売協会とは何ですか?

割賦販売法に基づき経済産業大臣の認定を受けた業界団体です。現在は一般社団法人日本クレジット協会が該当し、加盟店情報の交換などの業務を担います。

Q3割賦販売法 守秘義務違反 罰金はいくら?

本条の法定刑は一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。罰金だけでなく拘禁刑が選択されうる点で、行政上の過料とは重さが異なります。

Q4日本クレジット協会の職員に守秘義務はある?

認定割賦販売協会の役職員等には第35条の22の秘密保持義務が課されると解され、違反すれば本条で処罰されえます(条文の文言は現行法で要確認)。

Q5守秘義務違反の公訴時効はいつまで?

本条の罪は長期五年未満の拘禁刑又は罰金に当たるため、公訴時効は三年です(刑事訴訟法250条2項6号)。漏らした時点から起算されます。

Q6協会からの出向者も処罰の対象になる?

協会の業務に従事した役職員の地位にあれば、出向者であっても対象になりうると考えられます。出向元への報告であっても、秘密を外に出せば問題になりえます。

Q7公知の情報を話しても違反になる?

すでに一般に知られている情報は「秘密」に当たらない可能性があります。ただし公知かどうかの判断は微妙なため、協会業務で得た情報は原則口外しないのが安全です。

Q8拘禁刑とはどういう刑罰ですか?

2025年6月1日施行の改正刑法で懲役と禁錮を一本化した刑罰です。本条も整理法により「懲役」から「拘禁刑」に改められました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協会を辞めてもう何年も経つんですけど、昔の話をするのもダメなんですか?

秘密保持義務は元役職員にも及ぶ型で規定されるのが通例で、年数が経ったから解除されるという規定は見当たらない(第35条の22の文言は現行法で要確認)。違反の罰則は本条の一年以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金である。実務のポイント:元業界団体職員の転職では、前職の守秘範囲について入社時に誓約書を交わす会社が増えている。誓約書がない会社ほど面接で深く聞いてくるので注意が要る

Q2同業他社に「あの店ヤバいよ」って教えるのは、むしろ消費者のためじゃないですか?

動機が公益的でも、協会の業務で知り得た秘密を正規ルートの外へ出せば、本条の処罰対象になりうる。加盟店情報の共有は法定の枠組みの中でのみ許されている。実務のポイント:本当に危ない加盟店を見つけたなら、協会の情報交換制度や経済産業省への申出という正規ルートに乗せるのが正解である。正規ルートを通した通報は記録に残り、自分を守る証拠にもなる

Q3個人情報保護法の漏えい罪と何が違うんですか?

個人情報の保護に関する法律179条は、個人情報データベース等を不正な利益を図る目的で提供・盗用した場合を処罰し、法定刑は本条と同じ水準である。本条は、認定割賦販売協会という特定の団体の秘密を対象とする点が異なる。実務のポイント:同じ行為が両方の罪に当たる可能性もある。捜査側はより立証しやすい方を選ぶので、目的要件のない守秘義務違反の方が使われやすい場面がある(実務上の運用は要確認)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「業界団体は役所ではないから、守秘義務も契約上のものにすぎない」と考える人は多い。だが認定割賦販売協会は法律に基づいて大臣の認定を受けた団体であり、その役職員の守秘は法律上の義務である。違反の効果は懲戒や損害賠償で終わらず、前科が付く刑事罰まで届く
  • 退職すれば義務は消えると思われがちだが、秘密保持義務は「これらの職にあった者」にも及ぶ規定の型が一般的であり、時間の経過で解除されるとは考えない方がよい。転職市場で業界団体出身者が重宝される理由と、その人材が抱えるリスクは表裏一体である
  • 視角転換の話をしよう。漏らした本人の目には「同業者に注意喚起しただけ」と映る。法律の目には、法定の情報共有ルートを迂回して秘密を流出させた行為と映る。善意か悪意かは量刑の事情にはなりえても、構成要件の成否を左右する要素ではない(解釈の詳細は実務上確認を要する)
比較の観点この条文ほかの条文
処罰される人割賦販売法51条の4:第35条の22に違反した者(認定割賦販売協会の役職員等と解される)個人情報保護法179条:個人情報取扱事業者の役職員等
不正競争防止法21条:営業秘密を不正に取得・使用・開示した者
保護される対象協会業務で知り得た秘密(加盟店情報等と解される)個人情報データベース等
秘密管理性・有用性・非公知性を満たす営業秘密
目的要件条文上、図利加害目的の要件は置かれていない自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的が必要
不正の利益を得る目的又は保有者に損害を加える目的が必要
法定刑一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金
十年以下の拘禁刑若しくは二千万円以下の罰金(又は併科)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国刑法第317条

法令又は契約により業務上知り得た工商秘密を守る義務を負う者が、正当な理由なく漏らした場合を処罰する。主体を特定団体に限らない一般規定である点が日本の本条と異なる

韓国
신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제42조

信用情報業務の従事者による業務目的外の漏えいを禁じ、罰則で担保する。信用情報の共有を守秘義務で支える構造は日本と類似する

ドイツ
StGB § 203

職業上の秘密漏示を一般的に処罰する。特定の業界団体ではなく職業類型ごとに主体を列挙する方式をとる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • カード会社から業界団体へ二年間出向し、加盟店の苦情情報を扱う部署に配属された。出向が明けて元の会社に戻り、営業会議で「あの加盟店、協会のデータだと危ないですよ」と口にした。出向元のための善意の一言だが、協会で知り得た秘密を外に持ち出した構図になる
  • 退職して三年が経った元職員のもとへ、決済代行会社から好条件の転職オファーが届いた。面接で「協会にいた頃、どの加盟店が要注意だったか覚えていますか」と聞かれた。退職後でも守秘義務は続くのか。答えるか黙るかで、その後の人生が分かれる
  • 取引先の加盟店オーナーから「うちが協会のブラックリストに載っているか、こっそり教えてくれないか」と頼まれた。断り切れずに検索結果を電話で読み上げた。罰金ではなく拘禁刑の選択肢がある犯罪だ
  • 社内調査で、自分の部下が協会のデータをUSBで持ち出していたと判明した。公訴時効は三年。今週中に事実関係を固め、協会と監督官庁への報告方針を決めなければ、組織ぐるみの隠蔽と見られかねない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自社や自分の情報が協会経由で漏れた疑いがあれば、漏えいの日時、相手方、内容をメールや録音で保全する2. 協会に事実照会と調査を書面で求める3. 刑事責任を問う場合は警察または検察へ告訴・告発を検討する。公訴時効は三年4. 営業上の損害は別途民法709条で請求できる。刑事手続の結果を待たずに並行して動ける

訴えられた側:1. 疑いをかけられた段階で、問題の情報が協会の業務で知り得た秘密に当たるか、すでに公知だったかを整理する。公知の情報は秘密に当たらない可能性がある2. 社内調査の聴取にも弁護士同席を求め、供述を慎重にする3. 情報の流出先へ回収・削除を依頼した記録を残す。量刑の情状になりうる4. 出向元の指示があった場合は、指揮命令の記録を確保する

時効(請求できる期限):公訴時効は三年(刑事訴訟法250条2項6号、長期五年未満の拘禁刑または罰金に当たる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時、つまり秘密を漏らした時(同法253条)。民事上の損害賠償は損害および加害者を知った時から三年(民法724条)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴う整理法により「懲役」が「拘禁刑」に改められた。本条の新設時期および他の改正歴は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律により、本条の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)。本条の新設時期は要確認

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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