割賦販売法 第35条の18(認定割賦販売協会の認定及び業務)
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- 経済産業大臣は、政令で定めるところにより、割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業者(包括信用購入あつせん業者を除く。)、第三十五条の十六第一項第三号から第七号までに掲げる者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者(以下この章において「割賦販売業者等」と総称する。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
- 一割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る取引(以下この章において「割賦販売等に係る取引」という。)の健全な発達及び利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この章において「利用者等」という。)の利益の保護に資することを目的とすること。
- 二割賦販売業者等を社員とする旨の定款の定めがあること。
- 三次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
- 四次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
- 2.前項の規定により認定された一般社団法人(以下「認定割賦販売協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 一割賦販売等に係る取引の公正の確保及びクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な規則の制定
- 二会員のこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
- 三会員にこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令又は第一号の規則を遵守させるための会員に対する指導又は勧告その他の業務
- 四利用者等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
- 五会員の行う業務に関する利用者等からの苦情の処理
- 六利用者等に対する広報その他認定割賦販売協会の目的を達成するため必要な業務
- 七前各号に掲げるもののほか、クレジットカード番号等の適切な管理等に資する業務
この条文の基本情報
認定割賦販売協会の認定及び業務とは何ですか?
定義認定割賦販売協会の認定及び業務とは、割賦販売法第35条の18に定められた規定で、「経済産業大臣は、政令で定めるところにより、割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の18(認定割賦販売協会の認定及び業務)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の18の条文原文は「経済産業大臣は、政令で定めるところにより、割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の18は第三章の五に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の18の前の条は割賦販売法第35条の17の15です。
- 割賦販売法第35条の18の次の条は割賦販売法第35条の19です。
- 割賦販売法第35条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法第35条の88は、経済産業大臣が割賦販売業者等の設立した一般社団法人を認定割賦販売協会として認定し、自主規制や苦情処理を担わせる仕組みを定める。
Q · クレジットカードのトラブル、カード会社と国以外に相談先はあるの?
認定割賦販売協会が法定業務として苦情を処理する
割賦販売法第35条の88により、経済産業大臣の認定を受けた認定割賦販売協会は、会員の業務に関する利用者等からの苦情処理を法定業務として行います。協会は自主規制規則を定め、会員の法令・規則の遵守状況を調査し、指導や勧告を行います。ただし個別の返金を強制する権限はないため、カード会社との交渉や法的請求と並行して使う手段と位置づけるのが現実的です。
解説
クレジットの世界は「国」と「カード会社」の二層構造だと思われがちだが、実際にはもう一層ある。経済産業大臣の認定を受けた業界団体、つまり認定割賦販売協会である。現在は一般社団法人日本クレジット協会がこの認定を受けている。協会は会員向けの自主規制規則を作り、会員がその規則と法令を守っているかを調べる。違反があれば指導や勧告を行い、利用者からの苦情も受け付ける。条文上の要件は四つある。利用者等の利益保護を目的とすること、割賦販売業者等を社員とする定款があること、業務の実施方法を定めていること、そして業務を担える知識・能力と財産的基礎(業務を続けられるだけの資金面の裏付け)を持つことだ。カード会社との話がこじれたとき、取れる手は「カード会社に言う」「経産省に言う」の二択ではない。業界の内側から会員の行動を正せる窓口がもう一つある。この三つ目の扉を知っている人と知らない人では、交渉の粘り方が変わる。
法的な位置づけ
認定割賦販売協会とは、割賦販売法第35条の88に基づき、割賦販売業者等が設立した一般社団法人のうち、利用者等の利益保護を目的とし、必要な業務方法・知識能力・財産的基礎を備えるものとして経済産業大臣の認定を受けた団体をいう。自主規制規則の制定、会員調査、指導・勧告、苦情処理等を行う。
よくある質問 AI による整理
Q1認定割賦販売協会とは何ですか?
割賦販売法第35条の88に基づき経済産業大臣の認定を受けた業界団体です。自主規制規則の制定、会員調査、苦情処理などを法定業務として行います。
Q2認定割賦販売協会になれる団体の要件は?
割賦販売業者等が設立した一般社団法人で、利用者等の利益保護を目的とし、社員の定款規定、業務方法、知識能力・財産的基礎を備えることが要件です。
Q3認定割賦販売協会は返金を命じられますか?
命じられません。協会の権限は会員への調査・指導・勧告であり、個別の支払いを強制する権限は条文上ありません。法的請求とは別の手段です。
Q4認定割賦販売協会の会員にならないといけない?
本条は加入を義務づけていません。ただし非会員にも割賦販売法本体の義務は適用され、経済産業大臣の監督が及びます。
Q5自主規制規則に違反するとどうなる?
協会は会員の規則遵守状況を調査し、指導や勧告を行えます(本条2項2号・3号)。具体的な処分内容は協会の定款や規則によります。
Q6認定割賦販売協会はどこが監督していますか?
認定は経済産業大臣が行います。割賦販売法の所管は経済産業省で、協会は国の認定と監督の枠組みの中で自主規制を担います。
Q7協会の苦情処理は消費生活センターと何が違う?
協会は会員事業者に対する業界内部の調査・指導につなげられる点が特徴です。消費生活センターは事業者を問わず幅広い消費者相談を受けます。
Q8クレジットカード番号の管理も協会の業務ですか?
はい。本条2項は規則制定の目的にカード番号等の適切な管理等を含め、7号でその管理等に資する業務も協会の業務としています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1クレジットカードのトラブル、カード会社以外に相談できるところってあるんですか?
あります。本条に基づく認定割賦販売協会(日本クレジット協会)は、会員の業務に関する利用者からの苦情処理を法定の業務として行っています。消費生活センターと併用することもできます。実務のポイント:相談するときは感情より事実を書くこと。日時、担当者名、カード会社の回答内容を時系列に並べた苦情のほうが、会員への調査や指導につながる情報として扱われやすくなります
Q2協会に入っていないカード会社や決済代行会社なら、業界の規則は関係ないんですか?
協会の自主規制規則が直接拘束するのは会員です。ただし、割賦販売法そのものの義務(クレジットカード番号等の適切な管理など)は、会員かどうかに関係なく適用され、経済産業大臣による監督も及びます。実務のポイント:決済事業者を選ぶときは、協会の会員かどうかを確認しておくとよいでしょう。会員であれば、トラブルの際に業界団体の苦情処理ルートも使えます
間違えやすい点 AI による整理
- 業界団体は加盟企業の利益を守る圧力団体にすぎず、消費者の味方ではない、と思われがちだ。本条はそうした団体のあり方を前提にしていない。認定を受けるには「利用者等の利益の保護に資すること」が目的要件に入っていなければならず、利用者からの苦情処理や情報提供は法定の業務とされている。消費者保護は団体の善意に任されているのではなく、認定の条件そのものに組み込まれている
- 「苦情を出せば協会がカード会社に返金を命じてくれる」と期待すると、ずれが生じる。協会が持つのは会員への調査・指導・勧告という業界内部のてこであり、裁判所のように個別の支払を強制する権限はない。協会に動いてもらうことは、法的請求の代わりではなく、それと並行して進める手段として位置づけるのが現実的である
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では金融監督管理委員会の監督下で、銀行公会が信用卡業務の自律規範を定める構造が見られる。法定の認定制とは制度設計が異なる可能性があり要確認
韓国では与信専門金融業協会がカード業界の団体として存在する。法的位置づけの詳細は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 身に覚えのない請求をカード会社に伝えたのに、コールセンターで同じ説明を三回繰り返させられ、話が先に進まない。こうしたとき、業界団体の相談窓口に経緯を時系列でまとめて送るという選択肢がある。協会は会員の業務について利用者からの苦情を処理することを本条で義務づけられており、その記録は会員への調査・指導の材料にもなりうる
- もし、あなたが EC 事業を始めるにあたって決済代行会社と契約しようとしたら、なぜ「業界の規則に基づく加盟店調査」として細かい書類を求められるのか? 決済代行会社やカード会社の多くは協会の会員として、その自主規制規則にも従う立場にあるからだ。審査に通らないとき、相手は意地悪をしているのではない。業界の規則に沿って動いているにすぎない
改正沿革 AI による整理
- 平成20年(2008年)改正(要検証) 認定割賦販売協会の制度を新設したとされる。自主規制機関に法的な位置づけを与えた
- 平成28年(2016年)改正(要検証) クレジットカード番号等取扱契約締結事業者を対象に加え、カード番号等の適切な管理等にかかわる業務を追加したとされる
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