割賦販売法 第35条の17の15(クレジットカード番号等の不正な利用の防止)
クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者は、経済産業省令で定める基準に従い、利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用を防止するために必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
クレジットカード番号等の不正な利用の防止とは何ですか?
定義クレジットカード番号等の不正な利用の防止とは、割賦販売法第35条の17の15に定められた規定で、「クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者は、経済産業省令で定める基準に従い、利用者によるクレジットカード番…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の17の15(クレジットカード番号等の不正な利用の防止)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の17の15の条文原文は「クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者は、経済産業省令で定める基準に従い、利用者によるクレジットカード番…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の17の15は第二節に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の17の15の前の条は割賦販売法第35条の17の14です。
- 割賦販売法第35条の17の15の次の条は割賦販売法第35条の18です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の17の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の17の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_17_15