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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

割賦販売法 第35条の19(社員名簿の縦覧等)

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  1. 認定割賦販売協会は、社員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
  2. 2.認定割賦販売協会でない者は、その名称又は商号中に、認定割賦販売協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
  3. 3.認定割賦販売協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、認定割賦販売協会会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

この条文の基本情報

社員名簿の縦覧等とは何ですか?

定義社員名簿の縦覧等とは、割賦販売法第35条の19に定められた規定で、「認定割賦販売協会は、社員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第35条の19(社員名簿の縦覧等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第35条の19の条文原文は「認定割賦販売協会は、社員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。」で始まります。
  3. 割賦販売法第35条の19は第三章の五に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第35条の19の前の条は割賦販売法第35条の18です。
  7. 割賦販売法第35条の19の次の条は割賦販売法第35条の20です。
  8. 割賦販売法第35条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法35条の89は、認定割賦販売協会に社員名簿の公衆縦覧を義務づけ、認定協会でない者や非会員が協会・会員と誤認される名称・商号を用いることを禁じる。

Q · 「クレジット協会加盟店」と言われたら、本当に加盟しているか確かめられる?

確かめられる。認定協会には会員名簿の公開義務がある

割賦販売法35条の89第1項により、認定割賦販売協会は社員名簿を公衆の縦覧に供しなければなりません。そのため「協会加盟」と名乗る業者が実際に会員かどうかは、名簿と照合して確認できます。さらに同条2項は認定協会でない者が協会と紛らわしい名称・商号を使うことを、3項は非会員が会員と誤認される名称・商号を使うことを禁じています。名簿に名前がなければ、少なくとも認定協会の会員ではありません。

解説

「協会」と名乗る相手から電話が来ても、その相手が本物かどうかを確かめる手段は法律の中に用意されている。割賦販売法のこの条文は、クレジット業界の自主規制団体として国の認定を受けた「認定割賦販売協会」(現在は一般社団法人日本クレジット協会がこれにあたる)に、社員名簿(会員企業の一覧)を誰でも見られる状態に置くことを義務づけている。そのうえで、認定を受けていない団体が認定協会と紛らわしい名称を使うことも、会員でない業者が「会員」と誤認させる名称を使うことも禁じている。分割払いやリボ払いの勧誘を受けたとき、相手が「協会加盟」と言うなら、その場で名簿と照らし合わせればよい。名簿に名前がなければ、その「加盟」は少なくとも認定協会の会員ではない。確認にかかるのは数分で、相手の言葉を鵜呑みにするかどうかで結果が分かれる。

法的な位置づけ

割賦販売法35条の89は、認定割賦販売協会の社員名簿の縦覧と名称使用制限を定める規定である。第1項は認定協会に社員名簿を公衆の縦覧に供する義務を課し、第2項は認定協会でない者が認定協会と誤認されるおそれのある文字を名称・商号に用いることを、第3項は非加入者が協会会員と誤認されるおそれのある文字を用いることを禁止する。

よくある質問 AI による整理

Q1認定割賦販売協会とは何ですか?

割賦販売法に基づき国の認定を受けたクレジット業界の自主規制団体です。現在は一般社団法人日本クレジット協会がこれにあたります。

Q2日本クレジット協会の会員一覧はどこで見られる?

割賦販売法35条の89第1項により認定協会は社員名簿を公衆の縦覧に供する義務があり、協会の公式ウェブサイト等で確認できます。

Q3社員名簿の「社員」とは従業員のことですか?

違います。一般社団法人における「社員」は構成員、つまり会員企業を指します。社員名簿は会員事業者の一覧という意味です。

Q4「協会」と名乗るだけで違法になりますか?

名乗るだけでは直ちに違法ではありません。本条が禁じるのは、認定割賦販売協会またはその会員と誤認されるおそれのある文字を名称・商号に用いることです。

Q5退会した会社が「協会会員」と表示し続けたら違法?

非加入者が会員と誤認されるおそれのある文字を名称・商号に用いることは本条3項で禁止されています。退会と同時に表記を削除すべきです。

Q6協会を名乗る詐欺電話はどこに相談すればいい?

消費者ホットライン188(消費生活センター)や警察に相談します。通話日時と相手が名乗った名称を記録し、カード会社には正規番号から自分で連絡します。

Q7名称使用制限に違反した場合の罰則は?

割賦販売法の罰則規定に定めがありますが、内容は改正で変わり得ます。最新の条文を e-Gov 法令検索で確認するか、弁護士に相談してください。

Q8後払い決済サービスの名前に「協会」は使える?

認定割賦販売協会と誤認されるおそれがあれば本条2項に抵触し得ます。名称全体の印象で判断されるため、登記・商標出願前に専門家へ確認するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1日本クレジット協会から電話が来たんですけど、本物ですか?

本条により認定協会は会員名簿を公開しているが、協会が個人に電話してカード番号や暗証番号を尋ねることは通常考えにくい。実務のポイント:本物かどうか迷ったら、相手が教える番号には絶対にかけ直さない。協会の公式サイトに載っている番号か、自分のカード会社の正規窓口に、自分から連絡するのが鉄則である

Q2「割賦販売協会加盟店」ってお店の看板にあったら信用していいの?

加盟しているかどうかは本条1項の公開名簿で確認できる。認定協会でない団体が紛らわしい名称を使うこと(2項)や、非会員が会員と誤認させる名称を使うこと(3項)は禁止されている。実務のポイント:加盟していても、個々の契約が適正だとは限らない。加盟は入口の目安にすぎず、契約書面の交付やクーリング・オフの記載を確認するほうが実効的である

Q3うちの会社名に「クレジット協会」って入れたら違法ですか?

認定協会と誤認されるおそれがあれば本条2項に抵触する可能性がある。「誤認されるおそれ」は名称全体の印象で判断されるため、単語を一つ足しただけで安全になるとは限らない。実務のポイント:判断が微妙な場合は、商号登記や商標出願の前に所管の経済産業省に照会するか弁護士に相談する。登記後に改名するほうがはるかに高くつく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「協会」と名のつく団体は国のお墨付きを得ていると思われがちだが、法律上の地位を持つのは国から認定を受けた認定割賦販売協会だけである。業界団体を名乗ること自体は誰でもできるため、名称から公的な地位を推し量ってはいけない
  • 名称規制があるのだから、協会を名乗る詐欺電話はこの条文で取り締まれると考えるのは問題の立て方を誤っている。本条が規制するのは「名称又は商号」に紛らわしい文字を用いることで、電話口で身分を偽る行為そのものは主に刑法246条(詐欺罪)など別の法律の問題になる。被害を防ぐ盾として本条が役立つのは、名簿で照合できるという点である
  • 加盟店の側から見れば「協会会員」は宣伝文句の一つにすぎないが、法律から見れば誤認を生む表示は規制の対象になる。退会後に古いパンフレットを配り続けるだけで、意図せず違反状態になるおそれがある

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第18条・公平交易法第21条

台湾にはクレジット業界の認定協会の名簿公開・名称保護を定める直接の規定はなく、商号規制と虚偽表示規制が一般法として同種の役割を果たす

韓国
여신전문금융업법 제62조 이하

韓国では与信専門金融業協会が法律上の団体として設けられており、業界自主規制団体を法定する点で日本の認定協会制度と比較できる

ドイツ
UWG § 5

ドイツでは団体加盟を偽る表示は不正競争防止法上の誤認惹起行為として一般的に規律され、業法上の個別名称規制とは構造が異なる

アメリカ
FTC Act § 5(15 U.S.C. § 45)

米国では業界団体への加盟や認証を偽る表示は欺瞞的行為として FTC の規制対象となり、個別業法ではなく一般規制で対処する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 「クレジット協会の者ですが、あなたのカードが不正利用されています」という電話が来たら、どうする? 認定協会が個人に直接電話してカード番号を聞き出すことは通常考えにくい。日本クレジット協会自身も、名をかたる不審な連絡について注意を呼びかけている。一度電話を切り、カード裏面の番号にかけ直すのが正しい順序である
  • 高額な美顔器を分割払いで勧められた。販売員はパンフレットの「全国割賦協会加盟店」というロゴを指さし、「だから安心ですよ」と言う。契約書にサインする前に協会の公開名簿を調べると、その名称の認定協会は存在しない。あと10分で「本日限定価格」が終わると急かされても、確認する価値はある
  • あなたが立ち上げた小さな後払い決済ベンチャーで、信頼感を出すためにサービス名へ「割賦協会」に似た言葉を入れようとしている。認定協会と誤認されるおそれのある名称の使用は本条2項で禁止されている。ロゴを刷り直すコストは、商標出願より前に気づいたほうがはるかに安い
  • 日本クレジット協会を退会した加盟店が、ウェブサイトの「協会会員」表記をそのまま残していた。本条3項は、加入していない者が会員と誤認されるおそれのある文字を名称・商号に用いることを禁じる。退会手続と表記の削除は同時に行う必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 「協会」を名乗る連絡を受けたら、その場で個人情報やカード番号を伝えず電話を切る2. 日本クレジット協会のウェブサイトで会員名簿と注意喚起情報を確認する3. カード会社にはカード裏面の正規番号から自分で連絡する4. 被害に遭った、またはそのおそれがある場合は消費生活センター(188)や警察に相談し、通話日時・相手の名乗った名称を記録しておく

訴えられた側:1. 自社の名称・商号・ロゴ・ウェブ表記に、認定協会や協会会員と誤認されるおそれのある文字がないか洗い出す2. 協会を退会している場合は、販促物やサイトの会員表記を直ちに削除する3. 行政から指摘を受けたら、表記を修正した記録を残し、経緯を文書で説明できるようにする4. 名称変更の際は弁護士に相談し、商標・商号登記との整合も確認する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。被害者側が損害賠償を求める場合は一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が、不法行為構成なら民法724条が適用される。違反に対する罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和36年(1961年) 新設:割賦販売法制定(昭和36年法律第159号)。認定割賦販売協会に関する規定は、その後の改正で整備された

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割賦販売法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章の五

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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