割賦販売法 第35条の19(社員名簿の縦覧等)
- 認定割賦販売協会は、社員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
- 2.認定割賦販売協会でない者は、その名称又は商号中に、認定割賦販売協会と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
- 3.認定割賦販売協会に加入していない者は、その名称又は商号中に、認定割賦販売協会会員と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。
この条文の基本情報
社員名簿の縦覧等とは何ですか?
定義社員名簿の縦覧等とは、割賦販売法第35条の19に定められた規定で、「認定割賦販売協会は、社員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の19(社員名簿の縦覧等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の19の条文原文は「認定割賦販売協会は、社員名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。」で始まります。
- 割賦販売法第35条の19は第三章の五に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の19の前の条は割賦販売法第35条の18です。
- 割賦販売法第35条の19の次の条は割賦販売法第35条の20です。
この条文を引用する
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_19