割賦販売法 第35条の20(認定割賦販売協会への報告)
- 会員である包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である包括信用購入あつせん業者又は会員である包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん又は包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「包括信用購入あつせん関係販売業者等」という。)又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「個別信用購入あつせん関係販売業者等」という。)が行つた利用者等の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者等の利益を保護するために必要な包括信用購入あつせん関係販売業者等又は個別信用購入あつせん関係販売業者等に係る情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定割賦販売協会に報告しなければならない。
- 2.会員であるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者が行つたクレジットカード番号等の適切な管理等に支障を及ぼす行為に関する情報その他クレジットカード番号等の適切な管理等のために必要な情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定割賦販売協会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
認定割賦販売協会への報告とは何ですか?
定義認定割賦販売協会への報告とは、割賦販売法第35条の20に定められた規定で、「会員である包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である包括…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の20(認定割賦販売協会への報告)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の20の条文原文は「会員である包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である包括…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の20は第三章の五に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の20の前の条は割賦販売法第35条の19です。
- 割賦販売法第35条の20の次の条は割賦販売法第35条の21です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_20