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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

割賦販売法 第35条の20(認定割賦販売協会への報告)

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  1. 会員である包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である包括信用購入あつせん業者又は会員である包括信用購入あつせん業者のために包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎを行う包括信用購入あつせん関係立替払取次業者と包括信用購入あつせん又は包括信用購入あつせん関係立替払取次ぎに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「包括信用購入あつせん関係販売業者等」という。)又は個別信用購入あつせん関係販売業者若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である個別信用購入あつせん業者と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した者に限る。以下この条において「個別信用購入あつせん関係販売業者等」という。)が行つた利用者等の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者等の利益を保護するために必要な包括信用購入あつせん関係販売業者等又は個別信用購入あつせん関係販売業者等に係る情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定割賦販売協会に報告しなければならない。
  2. 2.会員であるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者が行つたクレジットカード番号等の適切な管理等に支障を及ぼす行為に関する情報その他クレジットカード番号等の適切な管理等のために必要な情報として経済産業省令で定めるものを取得したときは、これを認定割賦販売協会に報告しなければならない。

この条文の基本情報

認定割賦販売協会への報告とは何ですか?

定義認定割賦販売協会への報告とは、割賦販売法第35条の20に定められた規定で、「会員である包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である包括…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第35条の20(認定割賦販売協会への報告)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第35条の20の条文原文は「会員である包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせん関係販売業者若しくは包括信用購入あつせん関係役務提供事業者(会員である包括…」で始まります。
  3. 割賦販売法第35条の20は第三章の五に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第35条の20の前の条は割賦販売法第35条の19です。
  7. 割賦販売法第35条の20の次の条は割賦販売法第35条の21です。
  8. 割賦販売法第35条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の20
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法35条の20は、協会会員のクレジット会社が、利用者保護に欠ける加盟店の行為やカード番号の管理に支障を及ぼす行為の情報を取得したとき、認定割賦販売協会へ報告する義務を課す。

Q · カード会社に悪質な店の苦情を伝えたら、その情報は業界で共有されるの?

されうる。会員カード会社には協会への報告義務がある

割賦販売法35条の20により、認定割賦販売協会(日本クレジット協会)の会員であるクレジット会社は、加盟店が利用者の保護に欠ける行為をしたという情報を取得したとき、協会へ報告しなければなりません。決済代行会社などのカード番号等取扱契約締結事業者も、カード番号の管理に支障を及ぼす加盟店の行為を報告する義務を負います。報告された情報は、他の会員会社が加盟店を審査・調査する際の材料になります。ただし、それだけで自動的に契約できなくなるわけではありません。

解説

カード会社のコールセンターに入れた一本の苦情は、通話が終わった時点で消えるわけではない。割賦販売法35条の20は、認定割賦販売協会(現在は一般社団法人日本クレジット協会)の会員であるクレジット会社に、二つの報告義務を課している。一つは、加盟店が利用者を害する行為をしたという情報を協会へ報告する義務。もう一つは、カード番号の管理に支障を及ぼす行為(情報漏えいや不正利用の放置など)をした加盟店の情報を報告する義務である。報告された情報は、協会が運営する加盟店情報の交換の仕組みを通じて、他の会員会社も参照する。つまり、悪質な販売店が一社に切られても、別のカード会社と契約し直して同じ手口を続ける道を、業界全体でふさぐ仕組みである。あなたの苦情は個人のクレームで終わらない。業界の記録に残り、その店が次にどの会社と契約できるかに影響しうる。だからこそ、苦情は感情でなく「事実」で伝える価値がある。

法的な位置づけ

割賦販売法35条の20は、認定割賦販売協会の会員である包括・個別信用購入あっせん業者およびクレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し、加盟店の利用者保護に欠ける行為や番号管理に支障を及ぼす行為に関する経済産業省令所定の情報を取得した場合、同協会へ報告する義務を定める規定である。悪質加盟店情報の業界横断的な共有の基礎となる。

よくある質問 AI による整理

Q1加盟店情報交換制度とは何ですか?

クレジット会社が把握した悪質加盟店の情報を認定割賦販売協会に集め、会員会社同士で共有する仕組みです。割賦販売法35条の20の報告義務がその入口になっています。

Q2認定割賦販売協会とはどこのことですか?

経済産業大臣の認定を受けた割賦販売業界の団体で、現在は一般社団法人日本クレジット協会がこれにあたります。加盟店情報の集約や自主規制を担っています。

Q3協会に報告される加盟店情報の範囲は?

利用者等の保護に欠ける加盟店の行為に関する情報や、カード番号の管理に支障を及ぼす行為に関する情報のうち、経済産業省令で定めるものです。範囲は施行規則で具体化されています。

Q4決済代行会社も協会への報告義務がありますか?

協会の会員であるクレジットカード番号等取扱契約締結事業者であれば、35条の20第2項により、番号管理に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報の報告義務を負います。

Q5加盟店情報の共有は個人情報保護法違反になりませんか?

法令に基づく提供は、個人情報保護法27条1項の第三者提供制限の例外にあたるため、本条に基づく報告は原則として本人同意なしで行えると整理されています。

Q6協会に報告されないクレジット会社もありますか?

本条の義務を負うのは協会の「会員」である事業者です。非会員の事業者には本条の報告義務は直接及びませんが、別途、加盟店調査義務などは課されています。

Q7クレジット会社に苦情を伝えるときのコツは?

電話だけで済ませず、日付・場所・勧誘内容・被害額を時系列にまとめた書面やメールで伝えることです。事実が明確なほど、会社側が加盟店調査や報告の判断をしやすくなります。

Q8報告された加盟店はすぐ契約を切られますか?

自動的には切られません。報告情報は各会員会社が加盟店審査や調査の判断材料として使うもので、契約継続の可否は各社が個別に判断します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1カード会社に苦情を言ったら、その店にバレて仕返しされませんか?

協会への報告は、加盟店の行為に関する情報を会員会社の間で共有するための仕組み(割賦販売法35条の20)で、苦情を出した消費者の情報を店に通知するためのものではない。ただし、返金交渉などの過程で、カード会社が店に事実確認をすることはある。実務のポイント:不安なら、申出の段階で「自分の連絡先を店に伝えないでほしい」と明示しておく。その一言があるかどうかで、担当者の扱いが変わる

Q2うちの店、決済会社に切られた後、他社の審査も全部落ちたんですが、情報が回ってるんですか?

可能性はある。会員である決済会社には、カード番号の管理に支障を及ぼす行為などに関する情報を協会へ報告する義務があり(35条の20第2項)、他の会員会社が加盟店調査の材料にしうる。実務のポイント:審査に落ちた理由を各社はまず教えないが、元の契約先に「何を理由として、どのような情報を報告したのか」を書面で照会する権利の有無を弁護士に相談する価値はある。個人事業主なら、個人情報保護法に基づく開示請求が使える余地もある(実務上、解釈が分かれている)

Q3カード会社が報告をサボったら、何か罰があるんですか?

本条に直接の刑事罰は置かれていないが、報告義務は割賦販売法上の義務であり、違反は経済産業大臣による業務改善命令などの監督処分の対象になりうる。実務のポイント:監督官庁の立入検査では、苦情受付から協会報告までの社内フローが記録として残っているかが見られる。カード会社の担当者が苦情を丁寧に記録したがるのは、そのためでもある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「カード会社への苦情は、その場の返金交渉のためだけのもの」と思われがちだが、会員であるクレジット会社には、利用者保護に欠ける加盟店の行為に関する情報を協会に報告する法的義務がある。苦情は返金の手段であると同時に、業界の記録を動かす入力でもある
  • 販売店側の視点と法律の視点にはずれがある。店側は「一社と揉めただけ」と考えるが、法律は個々の取引ではなく加盟店の行為を業界全体で把握する設計を取っている。一社との契約解除が、他社の審査結果に影響しうる構造を知らないまま事業を続けると、決済手段そのものを失うリスクを見落とす
  • 「情報が共有されるならブラックリストで、店は終わりだ」という問いの立て方自体が不正確である。報告された情報は会員会社が加盟店審査や調査の判断材料にするもので、自動的に契約不可となるわけではない。どう扱うかは各社の判断に委ねられている
比較の観点この条文ほかの条文
義務の内容35条の20:取得した加盟店情報を認定割賦販売協会へ報告35条の16:カード番号等の漏えい防止など適切管理の措置
35条の3の5:個別クレジットの加盟店勧誘行為等の調査
義務を負う者協会会員の信用購入あっせん業者・番号等取扱契約締結事業者カード等発行事業者・取扱契約締結事業者・加盟店など番号を取り扱う者
個別信用購入あっせん業者
情報の流れ個社 → 協会(業界横断で共有)社内の管理体制にとどまる
個社が加盟店・利用者から事実を調べる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
信用卡業務機構管理辦法

台湾では金融監督管理委員会の規則に基づき、不良特約商店の情報を金融聯合徵信中心に報送し、収単機関間で共有する運用がとられている。日本と異なり、民間業界団体ではなく準公的な信用情報機関が集約先となる

中国
银行卡收单业务管理办法

中国では中国人民銀行の規則により、収単機構に特約商戸のリスク管理と風険情報の共有を求め、中国銀聯・支払清算協会を通じた商戸ブラックリスト運用がある

アメリカ
Mastercard MATCH / Visa VMAS

米国では連邦法ではなくカードブランドの私的ルールとして、契約解除された加盟店をリスト化して共有する。法定の報告義務ではない点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • エステの高額コースを個別クレジットで組まされたのに、施術がほとんど受けられないまま店が音信不通になった。クレジット会社に経緯を書面で伝えたら、その情報は協会へ報告される対象になりうる。あなたの一通が、同じ店で次に契約しかけている誰かを守ることになる
  • あなたがネットショップの運営者で、ある日カード決済代行会社から「取扱契約を解除する」と通知された。理由は番号漏えいの疑い。別の決済会社に申し込んだら審査で落ちた。業界内で加盟店情報が共有されている可能性が高い
  • もし訪問販売の業者に高齢の親が言いくるめられ、分割払いで数十万円の布団を買わされていたら、どうなる? クレジット会社への苦情申出と並行して、個別クレジット契約のクーリング・オフ期限(書面受領から8日)が迫っていないかを今日中に確認する必要がある
  • クレジット会社の加盟店管理部門に配属された。苦情は月に数百件。どれを協会に報告すべきか、基準は経済産業省令と協会の規則で決まっている。報告を怠れば、その会社自体が行政の監督対象になる
  • 友人から「通販サイトでカードを使ったら不正利用された。サイトに言っても無視される」と相談された。カード会社に事実を伝えれば、カード会社は加盟店の管理状況を調べる立場にある。サイト本体に言うより早く動く

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約書、領収書、勧誘時のメモやLINE、広告のスクショを日付順にまとめる2. カード会社(個別クレジットなら信販会社)に電話だけで済ませず、書面やメールで「いつ、何を言われ、何が起きたか」を伝える3. 支払停止の抗弁(割賦販売法30条の4、35条の3の19)が使えるか、支払回数と金額の要件を確認する4. 個別クレジットの訪問販売・電話勧誘ならクーリング・オフ期間を確認5. 並行して消費生活センター(188)に相談する

訴えられた側:1. カード会社からの照会や解除通知には必ず書面で回答し、事実関係と改善策を示す2. 苦情の原因(勧誘トーク、解約対応、番号管理体制)を社内で洗い出し、記録を残す3. 誤った情報に基づくと考えるなら、契約先のカード会社に根拠を尋ね、訂正を求める4. 番号漏えいが疑われるときは、PCI DSS準拠や非保持化など、法35条の16が求める管理措置の状況を示せるようにしておく

時効(請求できる期限):本条の報告義務自体に特定の期限はない。消費者側は、個別クレジット契約のクーリング・オフが書面受領から8日(訪問販売等、割賦販売法35条の3の10)。支払停止の抗弁は支払いが残っている間に主張する必要がある。債権の一般消滅時効は民法166条により、権利を行使できると知った時から5年、または行使できる時から10年(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成20年(2008年)改正 認定割賦販売協会制度の整備とともに、加盟店の利用者保護に欠ける行為に関する情報の報告義務が設けられたとみられる(条番号・施行時期は要人的検証)
  • 平成28年(2016年)改正 クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録制導入に伴い、番号の適切な管理等に支障を及ぼす行為に関する情報の報告(第2項)が加わったとみられる(要人的検証)
  • 令和2年(2020年)改正 包括信用購入あっせん関係立替払取次業者に関する文言が整備されたとみられる(要人的検証)

改正の年表

  1. 1.平成20年(2008年) 改正:割賦販売法の大改正により個別信用購入あっせん規制が強化され、認定割賦販売協会による加盟店情報の収集・提供の枠組みが整備された(当時の条番号は現行と異なる可能性がある)
  2. 2.平成28年(2016年) 改正:クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録制が導入され、番号管理に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報の報告が規律対象に加わった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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