割賦販売法 第35条の21(認定割賦販売協会による情報提供)
認定割賦販売協会は、その保有する前条に規定する情報について会員である包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。
この条文の基本情報
認定割賦販売協会による情報提供とは何ですか?
定義認定割賦販売協会による情報提供とは、割賦販売法第35条の21に定められた規定で、「認定割賦販売協会は、その保有する前条に規定する情報について会員である包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の21(認定割賦販売協会による情報提供)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の21の条文原文は「認定割賦販売協会は、その保有する前条に規定する情報について会員である包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の21は第三章の五に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の21の前の条は割賦販売法第35条の20です。
- 割賦販売法第35条の21の次の条は割賦販売法第35条の22です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_21