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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第35条の21(認定割賦販売協会による情報提供)

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認定割賦販売協会は、その保有する前条に規定する情報について会員である包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。

この条文の基本情報

認定割賦販売協会による情報提供とは何ですか?

定義認定割賦販売協会による情報提供とは、割賦販売法第35条の21に定められた規定で、「認定割賦販売協会は、その保有する前条に規定する情報について会員である包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第35条の21(認定割賦販売協会による情報提供)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第35条の21の条文原文は「認定割賦販売協会は、その保有する前条に規定する情報について会員である包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業…」で始まります。
  3. 割賦販売法第35条の21は第三章の五に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第35条の21の前の条は割賦販売法第35条の20です。
  7. 割賦販売法第35条の21の次の条は割賦販売法第35条の22です。
  8. 割賦販売法第35条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の21
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法35条の90は、認定割賦販売協会が前条に基づき保有する情報を、会員のクレジット会社等から請求されたら、正当な理由がない限り提供しなければならないと定める。

Q · カード会社が協会に加盟店の情報を求めたら、協会は必ず出さないといけないの?

原則として提供義務あり。断れるのは正当な理由がある場合だけ

割賦販売法35条の90により、認定割賦販売協会は、前条に基づき保有する情報について、会員である包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者から請求があれば、正当な理由がある場合を除き提供しなければなりません。請求できるのは会員に限られ、提供された情報をもとに契約するかどうかは、照会したカード会社等が最終的に判断します。

解説

悪質な販売店がクレジットカード会社Aとの契約を切られても、翌月にはカード会社Bと新しく契約して、何事もなかったように商売を続ける。業界はこの「渡り歩き」に長く悩まされてきた。この穴を塞ぐ仕組みの中心にあるのが本条である。認定割賦販売協会(現在は一般社団法人日本クレジット協会)は、会員のクレジット会社から集めた情報を前条(35条の89)に基づいて保有している。会員の包括信用購入あっせん業者(カード会社)、個別信用購入あっせん業者(ショッピングローン会社)、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者(加盟店と契約する会社)から提供を求められたら、協会は「正当な理由」がない限り断れない。つまり、協会がつかんでいる過去のトラブル情報は、新しく契約を検討しているカード会社の手元に届くよう法律で保証されているのである。消費者として知っておくべきことは一つ。あなたがカード会社に入れた一件の苦情は、その会社の中だけで消えるとは限らない。業界全体の審査の材料になりうるのである。

法的な位置づけ

割賦販売法第35条の90は、認定割賦販売協会の情報提供義務を定める規定である。協会は、前条に基づき保有する情報について、会員である包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者から請求を受けた場合、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。

よくある質問 AI による整理

Q1認定割賦販売協会とは何ですか?

割賦販売法に基づき認定を受けたクレジット業界の団体で、会員のクレジット会社等から情報を集めて保有し、会員の請求に応じて提供する役割を担います。

Q2加盟店情報交換制度とは?

会員のクレジット会社等が加盟店に関する情報を協会に集め、他の会員が加盟店審査の際に照会できる仕組みです。本条は協会側の提供義務を定めています。

Q3割賦販売法35条の90で情報を請求できるのは誰?

協会の会員である包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に限られます。

Q4会員でない決済会社は協会の情報をもらえる?

本条の提供義務は会員からの請求を対象としています。会員でない事業者は、本条を根拠に協会へ提供を求めることはできません。

Q5加盟店審査に落ちた理由は教えてもらえる?

本条は協会からカード会社等への情報提供を定めるもので、審査に落ちた事業者へ理由を開示する義務は定めていません。契約の可否は各社の判断です。

Q6協会が情報提供を拒否したら違法?

正当な理由がないのに会員からの請求を拒めば、本条の義務に反することになります。正当な理由があれば拒否は認められます。

Q7割賦販売法の加盟店調査義務とは?

個別クレジット業者(35条の3の5)やカード番号等取扱契約締結事業者(35条の17の8)に課される加盟店の調査義務で、協会への照会はその材料になります。

Q8協会の情報はいつまで残る?

本条は情報の保有期間を定めていません。保有や管理の方法は協会の定める規則や前条の規律によるため、協会の公表資料で確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1カード会社に悪徳業者のことを通報しても、意味あるんですか?

意味はある。会員のクレジット会社は加盟店に関する情報を協会に集め、他の会員会社は本条に基づいて提供を求められる。一社への通報が、業界全体の審査に反映される余地がある。実務のポイント:電話一本では社内記録が薄くなりやすい。日時・金額・店の説明内容を整理した書面で出すと、記録として扱われやすい

Q2前に別のカード会社と揉めたことがあるんですけど、新しい決済会社に知られますか?

その内容が協会に登録されていれば、新しい決済会社が本条に基づいて照会したとき、提供の対象になりうる。ただし契約を結ぶかどうかは照会した会社の判断である。実務のポイント:過去のトラブルを隠すより、申請の段階で経緯と改善策を自分から説明する方が、審査担当者の心証は良くなりやすい

Q3協会が情報提供を断れる「正当な理由」って何ですか?

本条は具体例を定めていない。照会の目的が加盟店調査など法の趣旨から外れている場合や、情報の性質上提供が不適切な場合などが想定されるが、範囲については実務上、解釈が分かれうる。実務のポイント:会員会社にとっては、照会した事実と回答内容を記録しておくことが、加盟店調査の義務を果たした証拠になる

間違えやすい点 AI による整理

  • クレジット会社に苦情を言っても、その会社で処理されて終わりだと思われがちである。実際には、会員会社が協会に情報を登録し、本条によって他の会員会社にも提供される仕組みがある。あなたの苦情は、業界全体の加盟店審査の材料になりうる
  • 視点を変えてみよう。消費者から見れば「悪い店をなぜ野放しにするのか」と思うが、法律から見れば、情報を共有させるほど、加盟店の営業の自由や名誉を侵害するリスクも高まる。だから本条は無条件の提供義務にせず「正当な理由」という出口を残した。照会の目的が加盟店調査以外にある場合などがこれに当たりうるが、範囲については実務上、解釈が分かれうる
  • 「協会の情報に載ったら一生ブラックリスト」と恐れる加盟店も多いが、問いの立て方が違う。協会の情報は審査の判断材料の一つであり、契約を断るかどうかは最終的に照会したカード会社が判断する。情報の存在そのものより、記録された事実に反論できる材料を用意しているかどうかが勝負を分ける
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割35条の90:協会が保有情報を会員に提供する義務35条の89:協会が提供の対象となる情報を保有する根拠
35条の3の5:個別クレジット業者の加盟店調査義務
義務を負う主体認定割賦販売協会認定割賦販売協会
個別信用購入あっせん業者
消費者・加盟店との関係会員間の情報の流れを法的に確保し、悪質加盟店の渡り歩きを防ぐ情報を集める入口に当たる
照会した情報を実際の審査に生かす出口に当たる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
銀行法第47条の3・信用卡業務機構管理辦法

台湾では金融聯合徴信中心が信用資料の処理・交換を担い、カード会社の特約商店管理も規律される。業界団体に提供義務を課す日本型とは制度設計が異なる

韓国
여신전문금융업법・신용정보법

韓国はカード加盟店の管理をカード会社の義務として規律し、情報共有は信用情報法の枠組みで行われる

中国
银行卡收单业务管理办法

中国は収単機関に特約商戸の審査とリスク管理を求める行政規則で規律する

アメリカ
法令上の直接対応規定なし

米国ではカードブランドの自主的な高リスク加盟店リストなど、業界の私的な仕組みが中心とされる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • エステの高額コースをショッピングローンで契約した。施術は説明と違い、店舗は電話にも出ない。あなたがローン会社に申し出た苦情は、協会の情報を通じて、その店と次に契約しようとする別のローン会社の審査にも影響しうる。泣き寝入りして黙っていれば、何も記録に残らない
  • あなたはネットショップの運営者で、決済代行会社に加盟店申請をしたら理由を告げられずに断られた。三年前、別のカード会社とのチャージバック(カード会社による売上の取消し)をめぐるトラブルを放置して終わらせていた。業界内で共有される情報があるという前提を、あなたは持っていなかった
  • 協会に情報を照会したのに「正当な理由」を挙げて断られたら、会員のカード会社はどうなるのか? 加盟店調査が不十分なまま契約すれば、後で問題が起きたとき、行政からの調査義務違反の指摘はその会社に向かう。照会を断られた事実と理由は、記録に残しておくべきである
  • 友人が訪問販売で布団を買わされ、クレジットの支払いが始まった。相談されたあなたは、販売店だけでなくクレジット会社にも苦情を入れるよう勧める。それが同じ店の次の被害者を減らす情報になる
  • カード会社の審査担当として、新規加盟店の契約締結まであと二日。社内のデータだけでは判断できない。協会への照会は、自社が加盟店調査の義務を果たしたことを示す、最も手堅い証拠になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 販売店とのやり取り、契約書、勧誘時の説明をスクショや書面で保存する2. クレジット会社に苦情を書面で申し出て、店に抗弁事由がある場合は支払停止の抗弁(包括は30条の4、個別は35条の3の19)を主張する3. 訪問販売など対象取引なら、個別クレジットのクーリング・オフ(35条の3の10)の期間を確認する4. 消費生活センター(188番)にも相談し、相談記録を残す

訴えられた側:1. 加盟店審査で断られたら、どのトラブルが原因になりそうか自社の記録を洗い出す2. 個人事業主なら、個人情報保護法に基づく保有個人データの開示請求(同法33条)を検討できる場合がある3. 事実と違う情報なら、根拠資料を添えて訂正を求める4. 法人の場合は、問題になったトラブルへの改善策を文書にまとめ、次の申請で先に示す

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。支払停止の抗弁は請求を受けた時点で主張でき、個別クレジットのクーリング・オフは法定書面を受け取った日から8日以内(訪問販売の場合)である(最新の改正状況をご確認ください)

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割賦販売法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章の五

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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