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割賦販売法 第35条の22(役職員の秘密保持義務等)

  1. 認定割賦販売協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
  2. 2.認定割賦販売協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

この条文の基本情報

役職員の秘密保持義務等とは何ですか?

定義役職員の秘密保持義務等とは、割賦販売法第35条の22に定められた規定で、「認定割賦販売協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第35条の22(役職員の秘密保持義務等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第35条の22の条文原文は「認定割賦販売協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」で始まります。
  3. 割賦販売法第35条の22は第三章の五に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第35条の22の前の条は割賦販売法第35条の21です。
  7. 割賦販売法第35条の22の次の条は割賦販売法第35条の23です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_22

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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