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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

割賦販売法 第35条の22(役職員の秘密保持義務等)

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  1. 認定割賦販売協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
  2. 2.認定割賦販売協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を、認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

この条文の基本情報

役職員の秘密保持義務等とは何ですか?

定義役職員の秘密保持義務等とは、割賦販売法第35条の22に定められた規定で、「認定割賦販売協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第35条の22(役職員の秘密保持義務等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第35条の22の条文原文は「認定割賦販売協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。」で始まります。
  3. 割賦販売法第35条の22は第三章の五に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第35条の22の前の条は割賦販売法第35条の21です。
  7. 割賦販売法第35条の22の次の条は割賦販売法第35条の23です。
  8. 割賦販売法第35条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の22
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法35条の91は、認定割賦販売協会の役職員と元役職員に、職務上知り得た秘密の漏洩・盗用を禁じ、認定業務以外の目的での利用も禁じる規定である。

Q · クレジット業界団体の職員は、苦情で知った情報を自由に使えるの?

使えない。退職後も漏洩・目的外利用は禁止

割賦販売法35条の91により、認定割賦販売協会の役員・職員は、職務に関して知り得た秘密を漏らすことと盗用することを禁じられています(1項)。さらに、外部に出さない場合でも、認定業務の用に供する目的以外に利用することは禁止されます(2項)。この義務は「これらの職にあつた者」、つまり退職者にも及ぶため、転職後に在職中の秘密を使うことも問題になりえます。

解説

クレジットカードの不正利用やリボ払いの苦情を業界団体に申し出たとき、その中身が誰の目に触れ、どこまで使われるのかを気にする人はほとんどいない。割賦販売法35条の91は、認定割賦販売協会(経済産業大臣の認定を受けたクレジット業界の自主規制団体。現在は一般社団法人日本クレジット協会がこれにあたる)の役員と職員に、二重の縛りをかけている。1項は、仕事で知った秘密を外に漏らすことと、盗用(こっそり自分のために使うこと)を禁じる。2項はさらに踏み込み、外に漏らさなくても、認定業務以外の目的に使うこと自体を禁じる。そして縛られるのは今の役職員だけではない。「これらの職にあつた者」、つまり辞めた人にも及ぶ。ここで押さえておきたいのは、外に出ていなくても、目的外に使われた時点で違反が成立するという点である。協会に出した苦情や加盟店情報の扱いに疑問を持ったら、「漏れたかどうか」ではなく「何の目的で使われたか」を問えばよい。

法的な位置づけ

割賦販売法35条の91は、認定割賦販売協会の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に対し、職務に関して知り得た秘密の漏洩及び盗用を禁止し(1項)、併せて当該秘密を認定業務の用に供する目的以外に利用することを禁止する(2項)守秘義務・目的外利用禁止規定である。義務は在職中に限られず、退職後も存続する。

手順

  1. 1.苦情申出前に情報の開示範囲を確認する 協会に苦情を申し出る前に、申出人の氏名や連絡先を相手方事業者にどこまで開示するのかを、メールなど記録に残る方法で確認する。氏名を伏せた対応を希望する場合はその旨を明示する
  2. 2.漏洩が疑われる経緯を時系列で記録する いつ、誰に、何を伝え、誰から連絡が来たかを時系列で整理し、メール・通話履歴・着信記録を保存する。目的外利用を後から立証するための基礎資料になる
  3. 3.協会に書面で事実確認を求める 協会に対し、申出情報の利用経緯と第三者への提供の有無について、書面での説明を求める。回答の内容と日付を保存する
  4. 4.監督官庁と専門家に相談する 経済産業省へ監督上の対応を求めて申告し、個人情報が含まれる場合は個人情報保護委員会にも相談する。損害が出ていれば弁護士と損害賠償請求を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1認定割賦販売協会とは何ですか?

割賦販売法に基づき経済産業大臣の認定を受けたクレジット業界の自主規制団体です。現在は一般社団法人日本クレジット協会がこれにあたります。

Q2割賦販売法35条の91の守秘義務は退職後も続きますか?

続きます。条文は「これらの職にあつた者」と明記しており、退職から何年たっても在職中に知った秘密の漏洩・盗用・目的外利用は禁止されます。

Q3秘密の「盗用」とはどういう意味ですか?

職務で知った秘密を、本来の目的とは関係なく自分や第三者の利益のために使うことです。外部に公表しなくても、無断で利用すれば該当しえます。

Q4目的外利用は外部に漏らさなくても違法ですか?

違法になりえます。2項は漏洩の有無を問わず、秘密を認定業務以外の目的に利用すること自体を禁じています。内部の別用途への流用も対象です。

Q5クレジットの苦情を協会に出すと情報はどう扱われますか?

苦情処理という認定業務のために使われ、それ以外の目的に使うことは35条の91第2項で禁止されます。事実確認の範囲で相手方に伝わることはありえます。

Q6協会職員の情報漏洩はどこに申告できますか?

協会への書面での説明請求に加え、所管の経済産業省への申告が考えられます。個人情報が含まれる場合は個人情報保護委員会への相談も選択肢です。

Q7業界の一般知識を転職先で使うのは違反ですか?

公知の情報や一般的な業界知見までは禁止されません。問題となるのは、個別の加盟店情報や会員会社の内部資料など、職務上知った特定の秘密です。

Q8協会の守秘義務違反で損害賠償を請求できますか?

損害が生じていれば、民法709条の不法行為に基づく損害賠償請求を検討できます。損害と加害者を知った時から3年の時効(民法724条)に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1日本クレジット協会に苦情を言ったら、相手の店に私の名前がバレますか?

協会の役職員は、職務で知った秘密を漏らすことと目的外で使うことを禁じられています(割賦販売法35条の91)。ただし苦情処理のために事実確認が必要な範囲で、内容が相手方に伝わることはありえます。実務のポイント:申し出の時点で「氏名を伏せて対応してほしい」と明示しておくと、その希望が対応の前提として記録に残ります。何も言わずに出すのとは、後の扱いが変わってきます

Q2協会を辞めて別の決済会社に入りました。前職で覚えた業界の知識を使ったらアウトですか?

業界の一般的な知見や公知の情報まで禁じられるわけではありません。問題になるのは、職務で知った特定の秘密(個別の加盟店情報、会員会社の内部資料など)を漏らしたり、盗用したりすることです(35条の91第1項)。実務のポイント:転職先から「前職で見た情報を教えて」と求められたときは、断った経緯を記録に残しておく。後で疑いをかけられたとき、何よりの防御資料になります

間違えやすい点 AI による整理

  • 守秘義務というと「外に漏らさなければよい」と考えがちだが、2項はそれより一段厳しい。外部に一切出さなくても、認定業務以外の目的に使えば違反になる。内部の別プロジェクトへの流用も対象である
  • 守秘義務は在職中だけのものと思われやすいが、条文は「これらの職にあつた者」と明記している。退職から何年たっても、在職中に知った秘密の扱いは縛られ続ける。転職先で古巣の知識を使う人ほど、この点の重さを分かっていない
  • 消費者から見ると「業界団体だから業界寄りで、苦情の中身も筒抜けだろう」となる。法律から見ると、その苦情情報は苦情処理という認定業務のためだけに使える、目的を固定された情報である。この差を知らずに泣き寝入りする人が多い

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
銀行法第48条第2項・個人資料保護法

台湾では金融機関の顧客情報の秘密保持は銀行法が、目的外利用の制限は個人資料保護法が担う。業界団体役職員に特化した守秘規定は日本ほど明示的ではない

韓国
신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률

韓国は信用情報の業務目的外利用を信用情報法で規律する。業界協会の役職員個別規定の有無は要確認

ドイツ
DSGVO Art. 5 Abs. 1 lit. b

ドイツでは EU 一般データ保護規則の目的拘束原則が、本条2項の目的外利用禁止と同じ発想を個人データ全般に及ぼす

アメリカ
Gramm-Leach-Bliley Act

米国は金融機関の非公開個人情報の取扱いを連邦法で規律する。業界団体の職員個人に退職後まで及ぶ守秘義務は契約で定めることが多い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 協会の苦情窓口に、ある加盟店の悪質な勧誘を詳しく申し出た。数か月後、その加盟店の担当者から「うちのことを協会に言ったのはあなたですね」と電話が来たら、どうなる? 申出の中身や申出人が分かる情報が協会側から漏れていたなら、1項の守秘義務違反が問題になる
  • 協会を退職して決済代行会社に移ったあなたは、在職中に見た加盟店の不正情報を頭に入れたまま営業先を選んでいる。「書類は持ち出していないから大丈夫」と思っているなら危ない。記憶にある情報でも、それを使って利益を得れば盗用にあたりうる
  • 協会職員が、会員事業者の調査で得たデータを、個人的な研究発表の資料に流用した。外部に名前は出していない。それでも2項違反になりうる
  • あなたは協会からの照会に応じる中小のクレジット会社の担当者だ。来週までに提出する資料に、自社の与信ノウハウが含まれている。提出前に、協会側の守秘と目的外利用禁止がどう担保されているかを確認しておけば、出す範囲を適切に絞れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 漏洩が疑われる経緯(いつ、誰に、何を伝え、誰から連絡が来たか)を時系列で記録し、メールや通話履歴を保存する2. 協会に書面で事実確認と情報の利用経緯の説明を求める3. 所管の経済産業省に申告し、監督上の対応を求める4. 個人情報が絡む場合は個人情報保護委員会への相談も並行させる5. 損害が出ていれば、民法709条に基づく損害賠償請求を弁護士と検討する

訴えられた側:1. 問題とされた情報が「職務に関して知り得た秘密」に当たるか、すでに公知の情報でなかったかを検証する2. 利用の目的が認定業務の範囲内だったかを、業務規程や指示記録で裏付ける3. 退職者であれば、問題の知識が在職中に得たものか、転職後に独自に得たものかを証拠で切り分ける4. 罰則の可能性もあるため、協会や元勤務先への説明を始める前に弁護士へ相談する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。民事の損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年(民法724条)、債務不履行構成なら一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)。義務そのものは退職後も期限なく続く。刑事罰の有無と公訴時効は罰則規定によるため、最新の改正状況をご確認ください

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割賦販売法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章の五

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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