割賦販売法 第35条の23(定款の必要的記載事項)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第三十五条の十八第一項第二号に規定する定款の定めのほか、認定割賦販売協会は、その定款において、この法律の規定若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は同条第二項第一号の規則に違反した社員に対し、定款で定める社員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。
この条文の基本情報
定款の必要的記載事項とは何ですか?
定義定款の必要的記載事項とは、割賦販売法第35条の23に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第三十五条の十八第一項第二号に規定する定款の定めのほか、認…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の23(定款の必要的記載事項)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の23の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第三十五条の十八第一項第二号に規定する定款の定めのほか、認…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の23は第三章の五に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の23の前の条は割賦販売法第35条の22です。
- 割賦販売法第35条の23の次の条は割賦販売法第35条の24です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_23