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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

割賦販売法 第35条の23(定款の必要的記載事項)

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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第三十五条の十八第一項第二号に規定する定款の定めのほか、認定割賦販売協会は、その定款において、この法律の規定若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は同条第二項第一号の規則に違反した社員に対し、定款で定める社員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

この条文の基本情報

定款の必要的記載事項とは何ですか?

定義定款の必要的記載事項とは、割賦販売法第35条の23に定められた規定で、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第三十五条の十八第一項第二号に規定する定款の定めのほか、認…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 割賦販売法第35条の23(定款の必要的記載事項)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
  2. 割賦販売法第35条の23の条文原文は「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第十一条第一項各号に掲げる事項及び第三十五条の十八第一項第二号に規定する定款の定めのほか、認…」で始まります。
  3. 割賦販売法第35条の23は第三章の五に置かれています。
  4. 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
  5. 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 割賦販売法第35条の23の前の条は割賦販売法第35条の22です。
  7. 割賦販売法第35条の23の次の条は割賦販売法第35条の24です。
  8. 割賦販売法第35条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の23
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159
  • 本サイト収録割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点割賦販売法35条の23は、認定割賦販売協会に対し、法令・処分・自主規制規則に違反した社員の権利停止・制限または除名を定款で定めるよう義務付けている。

Q · クレジット業界の団体って、ルールを破った会社を本当に処分できるの?

できる。定款に除名等の処分条項を置くことが法律上の義務

割賦販売法35条の23により、認定割賦販売協会は定款に、法令・命令・行政処分または協会の自主規制規則に違反した社員(会員企業)に対し、権利の停止・制限を命じ、または除名する旨を必ず定めなければなりません。処分の具体的な内容は定款に委ねられていますが、処分の仕組みを置くこと自体は任意ではありません。なお、協会の除名は団体内部の処分であり、経済産業大臣による登録の取消しとは別の手続です。

解説

クレジット業界の自主規制は、法律が仕組みとして強制的に「歯」を持たせている。割賦販売法35条の23によれば、経済産業大臣の認定を受けた割賦販売協会(認定割賦販売協会)は、定款(団体の憲法にあたる基本ルール)に、決まった処分条項を必ず書かなければならない。法律や命令、行政処分(役所が業者に直接下す具体的な決定、例:業務改善命令)、または協会の自主規制規則に違反した会員企業について、権利の停止・制限、または除名ができるという条項である。定款に「書いてもよい」のではなく、「書かなければならない」。この条項がなければ、協会はそもそも認定を受ける前提を欠く。あなたが使っているクレジットカード会社やショッピングローン会社の多くは、この仕組みの中にいる。業者と揉めたとき、相手は国の監督だけでなく、業界団体内部の処分リスクも抱えている。この二重構造を知っているかどうかで、苦情の出し先の選び方が変わる。

法的な位置づけ

割賦販売法35条の23は、認定割賦販売協会の定款の必要的記載事項を定める規定である。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律11条1項各号の事項等に加え、割賦販売法・同法に基づく命令・処分または自主規制規則に違反した社員に対し、定款所定の権利の停止・制限を命じ、または除名する旨の定めを置くことを義務付け、自主規制に実効性を与える。

よくある質問 AI による整理

Q1認定割賦販売協会とは何ですか?

割賦販売法に基づき経済産業大臣の認定を受けた一般社団法人で、クレジット事業者などを会員とし、自主規制規則の策定や会員の指導・調査を行う業界団体です。

Q2割賦販売法35条の23には何が書いてある?

認定割賦販売協会の定款に、法令や自主規制規則に違反した会員の権利停止・制限または除名を定めなければならない、という定款の必要的記載事項です。

Q3協会が会員に科せる処分にはどんな種類がある?

本条が定款に定めるよう求めているのは、社員の権利の停止、権利の制限、除名の三類型です。具体的な要件や期間は各協会の定款で定められます。

Q4自主規制規則に違反するとどうなる?

法令違反でなくても、協会の自主規制規則に違反すれば、定款に基づく権利停止・制限や除名の対象になり得ます。規則は「守らなくてもよい申し合わせ」ではありません。

Q5定款に処分条項がない協会はどうなる?

本条は定款に処分条項を置くことを義務付けているため、処分条項を欠く定款は法の要求を満たしません。認定協会として求められる体制を欠くことになります。

Q6割賦販売協会への加入は義務ですか?

本条は協会の定款の内容を定める規定であり、事業者に加入を義務付けるものではありません。加入の要否や非会員の扱いは、割賦販売法の他の規定で確認が必要です。

Q7協会の処分に会員企業は不服を言える?

除名は一般社団法人法30条により、正当な事由と社員総会の決議が必要で、事前の通知と弁明の機会も求められます。手続に瑕疵があれば争う余地があります。

Q8割賦販売法35条の23はいつできた?

認定割賦販売協会の制度は、平成20年(2008年)の割賦販売法改正で整備されました。本条の現行文言は一般社団法人法を前提としており、改正経緯は e-Gov で確認できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1クレジット会社に文句を言っても埒が明かないんだけど、業界団体に言う意味ってあるんですか?

あります。認定割賦販売協会は、会員が法令や自主規制規則を守っているかを確認する立場にあり、違反した会員の権利停止・制限や除名を定款で定めることが義務付けられています(割賦販売法35条の23)。実務のポイント:協会の窓口は個別の返金を命じる機関ではありませんが、同じ業者に苦情が集まると、会員調査や指導の端緒になりえます。最初から「規則違反の疑い」という切り口で伝えると、話が届きやすくなります

Q2協会から除名されたら、そのクレジット会社はもう営業できないってこと?

直結はしません。包括信用購入あっせん業者などの登録や、その取消しは経済産業大臣が割賦販売法に基づいて行うもので、協会の除名は団体内部の処分です(35条の23)。実務のポイント:除名されると、協会を通じた業界内の情報共有や規則の解釈の支援から外れるため、取引先の金融機関や加盟店の目が厳しくなります。法的な効果より、事業上の効果のほうが大きい処分です

間違えやすい点 AI による整理

  • 業界団体の自主規制は、加盟業者の仲良しクラブの申し合わせ程度のものだと思われがちだ。実際には、処分条項を定款に置くことが法律で義務付けられており、自主規制規則に違反した会員を除名するところまで制度として予定されている
  • 「協会を除名されたらその会社は営業できなくなる」と考えるのは行き過ぎである。包括信用購入あっせん業者などとしての登録は経済産業大臣による別の手続であり、除名がただちに登録の取消しになるわけではない。ただ、業界内での信用と情報網からは外れるので、ダメージは小さくない。二つの処分は、軸を分けて見る必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格割賦販売法35条の23:定款に違反社員の処分条項を置く義務割賦販売法35条の18:協会の認定要件と自主規制規則(同条2項1号の規則)
一般社団法人法30条:社員除名の一般的な要件と手続
処分の対象となる違反割賦販売法・同法に基づく命令・処分・自主規制規則への違反処分の根拠となる自主規制規則そのものを位置付ける
正当な事由がある場合(違反の範囲は限定されない)
処分の種類権利の停止、権利の制限、除名処分の種類は定めない
除名のみ(社員総会の決議による)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
商業團體法・信用卡業務機構管理辦法

台湾では同業公會や銀行公會の自律規範が業界規律を担うが、認定協会の定款に処分条項を法定する日本型の構造とは一致しない

韓国
여신전문금융업법

韓国ではクレジットカード業界の協会が同法に基づき設置されるが、定款への処分条項義務付けの有無は要確認

アメリカ
Securities Exchange Act of 1934 §15A(b)(7)

米国の証券分野では、登録協会の規則に会員の除名・停止等の処分を定めることが求められており、自主規制機関に制裁力を持たせる発想が共通する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 分割払いで買った高額な美容コースの業者が倒産寸前なのに、クレジット会社は「支払いは続けてください」の一点張り。経済産業省への申出と並行して、クレジット会社が加盟する業界団体の相談窓口にも事情を伝えるという選択肢がある。業者が業界内の処分を気にする構造だからだ
  • クレジット会社のコンプライアンス担当として、自社の加盟店調査が自主規制規則の基準を満たしていないと気付いたら、どうなる? 経産省の検査より先に、協会の会員調査で指摘されるおそれがある。権利停止や除名は定款に書かれている以上、「業界団体だから甘い」という前提は成り立たない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成20年(2008年) 新設:割賦販売法改正により認定割賦販売協会の制度が整備され、自主規制規則と会員処分の仕組みが法定された。条番号・文言の変遷は e-Gov の改正履歴で要確認

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割賦販売法の全文を見る所属する編章節を開く:第三章の五

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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