割賦販売法 第35条の24(改善命令等)
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- 経済産業大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の規定の施行に必要の限度において、認定割賦販売協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.経済産業大臣は、認定割賦販売協会の業務の運営がこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反していると認めるときは、その認定を取り消すことができる。
この条文の基本情報
改善命令等とは何ですか?
定義改善命令等とは、割賦販売法第35条の24に定められた規定で、「経済産業大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の規定の施行に必要の限度において、認定割賦販売協会に対し、その改善に必要な措置をとる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の24(改善命令等)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の24の条文原文は「経済産業大臣は、認定業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、この法律の規定の施行に必要の限度において、認定割賦販売協会に対し、その改善に必要な措置をとる…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の24は第三章の五に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の24の前の条は割賦販売法第35条の23です。
- 割賦販売法第35条の24の次の条は割賦販売法第36条です。
- 割賦販売法第35条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法35条の92は、経済産業大臣が認定割賦販売協会に改善命令を出せること、業務運営が法令違反ならその認定を取り消せることを定める。
Q · クレジットの業界団体が苦情にちゃんと対応しないとき、国は何かできるの?
協会の運営は国の監督下にあり、改善命令や認定取消しがありうる
割賦販売法35条の92第1項により、経済産業大臣は、認定割賦販売協会の認定業務の運営に改善が必要と認めるとき、法の施行に必要な限度で改善措置を命じることができます。第2項により、協会の業務運営が法令や命令・処分に違反していれば認定そのものを取り消せます。ただし国が個別の苦情の結論を代わりに出すわけではなく、監督の対象は協会の業務運営全体です。
解説
クレジットカードの不正利用や、悪質な訪問販売の後払い契約でトラブルになったとき、苦情の受け皿のひとつになるのが業界団体である。割賦販売法はこの団体を「認定割賦販売協会」として国が認め、自主ルールづくり、会員への指導、苦情処理を任せている。現在この認定を受けているのは一般社団法人日本クレジット協会である(最新の認定状況をご確認ください)。本条は、その業界団体を監督するための条文である。経済産業大臣は、協会の業務運営に改善が必要だと判断すれば改善命令(役所が団体に「ここを直せ」と下す具体的な命令)を出せる。協会が法律や命令に違反していれば、認定そのものを取り消せる。つまり、業界の自主規制は放任ではない。協会の苦情対応がいい加減だと感じたら、その上には国の監督権限がある。この二段構えを知っていると、相談先の順番を正しく選べる。
法的な位置づけ
割賦販売法35条の92は、認定割賦販売協会に対する経済産業大臣の監督権限を定める規定である。第1項は、認定業務の運営に改善が必要な場合に、法の施行に必要な限度で改善措置を命ずる権限を定め、第2項は、業務運営が法令・命令・処分に違反する場合に協会の認定を取り消す権限を定める。
よくある質問 AI による整理
Q1認定割賦販売協会とは何ですか?
割賦販売法に基づき国の認定を受けたクレジット業界の自主規制団体です。自主規制ルールの策定、会員への指導、苦情処理などを担います。
Q2認定割賦販売協会の監督官庁はどこですか?
割賦販売法35条の92は経済産業大臣に改善命令と認定取消しの権限を与えています。協会の業務運営は経済産業省の監督下にあります。
Q3日本クレジット協会 苦情 どこに言えばいい?
まず当該クレジット会社、次に協会の相談窓口を利用するのが一般的です。窓口の運営に構造的な問題があれば、経済産業省や消費者庁への情報提供も選択肢になります。
Q4改善命令が出されるのはどんな場合?
協会の認定業務の運営に改善が必要と経済産業大臣が認めるときです。命令は「法の施行に必要の限度」に限られ、無制限な介入はできません。
Q5協会の認定が取り消されるのはどんなとき?
協会の業務運営が割賦販売法、同法に基づく命令、またはそれらに基づく処分に違反していると経済産業大臣が認めるときです(35条の92第2項)。
Q6協会の苦情処理の結果に不服申立てできる?
協会は民間団体であり、その苦情処理の結論は行政処分ではないため、審査請求や取消訴訟の対象にはなりません。別途、事業者への訴訟などを検討します。
Q7業界団体の自主規制ルールに法的な拘束力はある?
自主規制ルールそのものは会員規約ですが、協会の運営は国の改善命令・認定取消しで監督されており、単なる紳士協定とは位置づけが異なります。
Q8認定取消しの前に手続はある?
認定取消しは不利益処分にあたるため、原則として行政手続法13条に基づく聴聞を経る必要があります。協会側に意見を述べる機会が保障されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日本クレジット協会に苦情を言っても全然動いてくれません。国に言えば何とかなりますか?
個別の苦情の結論を国が代わりに出してくれるわけではない。ただし協会の業務運営に改善が必要と認められれば、経済産業大臣は改善命令を出せる(割賦販売法35条の92第1項として入力された本条)。実務のポイント:個別の不満を伝えるより「苦情処理の運営に構造的な問題がある」と具体例を添えて伝えるほうが、監督行政の材料として受け止められやすい
Q2協会が認定を取り消されたら、加盟しているカード会社はどうなるんですか?
取消しの対象は協会の認定であり、カード会社の登録や許可が自動的に消えるわけではない。カード会社自体は割賦販売法上の登録制度などで別に監督されている。実務のポイント:ただし協会の認定がなくなれば、業界の自主規制や苦情処理の枠組みが法律上の裏付けを失う。認定の取消しは不利益処分なので、行政手続法13条による聴聞を経るのが原則である
間違えやすい点 AI による整理
- 「業界団体の自主ルールなんて、守らなくても罰はない紳士協定だ」と考える事業者は少なくない。しかし認定割賦販売協会は国の認定を受けた団体であり、その運営は本条の改善命令と認定取消しで監督されている。紳士協定ではなく、国の監督がかかった制度に組み込まれたルールである
- 協会に苦情を言えば国に言ったのと同じだと考えるのは前提がずれている。協会は国から認定を受けた民間団体であって、役所そのものではない。協会の判断に不満があっても、それは行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)ではないため、取消訴訟や審査請求の対象にはならない。国の監督が及ぶのは協会の「業務運営」であって、個々の苦情処理の結論を国がひっくり返す仕組みではない
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾ではクレジットカード業務は金融監督管理委員会が直接監督し、業界の同業公會は商業團體法に基づき主管機関の監督を受ける。日本のような「認定協会」への改善命令という形とは構造が異なる
韓国ではカード会社等の業界団体として与信専門金融業協会が法定され、金融当局の監督を受ける。業界団体を法律で位置づけて国が監督する点は日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- クレジット会社の対応に納得できず、業界団体の相談窓口に苦情を入れたのに、何か月も形式的な返事しか来ない。業界団体の苦情処理がこのまま機能しなかったら、どうなるのか? 協会の業務運営そのものが国の監督対象であり、改善が必要なら経済産業大臣が改善命令を出せる。個人の苦情一件で直ちに命令が出るわけではないが、消費者庁や経済産業省への情報提供は監督の材料になる
- あなたは協会に加盟するクレジット会社のコンプライアンス担当である。協会の自主規制規則が改定され、加盟店調査の手順が変わった。協会の規則は国の監督と認定の上に成り立っており、協会が認定を失えば業界の自主規制の枠組み全体が揺らぐ。規則改定の通知を後回しにできる理由はない
学説
行政法通説:適法に与えられた認定を後発的な違反を理由に将来に向けて失わせる処分は、講学上の「撤回」にあたる。撤回は相手方の利益を奪うため、法律の根拠と比例原則に沿った行使が求められ、行政手続法上の不利益処分として聴聞の対象となる
- 割賦販売法 第1条購入者保護等の目的、監督権限行使の指針
- 割賦販売法 第35条の18認定割賦販売協会の認定要件(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第13条認定取消しに先立つ聴聞手続
- 行政事件訴訟法 第3条改善命令・認定取消しへの抗告訴訟
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