割賦販売法 第36条(消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)
- 主務大臣は、第七条、第十一条第一号、第十五条第一項第二号(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項第三号、第三十五条の三の二十六第一項第二号、第三十五条の三の六十一第一号若しくは第四十条第十項(密接関係者の定めに係るものに限る。)に規定する政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第九条の割合若しくは期間を定めようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。
- 2.主務大臣は、第二条第五項若しくは第六項、第三十条の四第四項、第三十条の五第二項又は第三十五条の三の十九第四項に規定する政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費経済審議会及び消費者委員会に諮問しなければならない。
この条文の基本情報
消費経済審議会及び消費者委員会への諮問とは何ですか?
定義消費経済審議会及び消費者委員会への諮問とは、割賦販売法第36条に定められた規定で、「主務大臣は、第七条、第十一条第一号、第十五条第一項第二号(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第36条(消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第36条の条文原文は「主務大臣は、第七条、第十一条第一号、第十五条第一項第二号(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。」で始まります。
- 割賦販売法第36条は第四章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第36条の前の条は割賦販売法第35条の24です。
- 割賦販売法第36条の次の条は割賦販売法第37条です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/36