割賦販売法 第36条(消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)
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- 主務大臣は、第七条、第十一条第一号、第十五条第一項第二号(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項第三号、第三十五条の三の二十六第一項第二号、第三十五条の三の六十一第一号若しくは第四十条第十項(密接関係者の定めに係るものに限る。)に規定する政令の制定若しくは改廃の立案をし、又は第九条の割合若しくは期間を定めようとするときは、消費経済審議会に諮問しなければならない。
- 2.主務大臣は、第二条第五項若しくは第六項、第三十条の四第四項、第三十条の五第二項又は第三十五条の三の十九第四項に規定する政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、政令で定めるところにより、消費経済審議会及び消費者委員会に諮問しなければならない。
この条文の基本情報
消費経済審議会及び消費者委員会への諮問とは何ですか?
定義消費経済審議会及び消費者委員会への諮問とは、割賦販売法第36条に定められた規定で、「主務大臣は、第七条、第十一条第一号、第十五条第一項第二号(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第36条(消費経済審議会及び消費者委員会への諮問)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第36条の条文原文は「主務大臣は、第七条、第十一条第一号、第十五条第一項第二号(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。」で始まります。
- 割賦販売法第36条は第四章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第36条の前の条は割賦販売法第35条の24です。
- 割賦販売法第36条の次の条は割賦販売法第37条です。
- 割賦販売法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/36
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法36条は、主務大臣が同法の政令を立案する際の諮問義務を定める。第1項は消費経済審議会、抗弁接続の金額基準等を含む第2項は同審議会と消費者委員会への諮問が必要。
Q · カード払いで支払停止できる「4万円」の基準って、役所が勝手に変えられるの?
変更は可能だが、二つの審議会への諮問が必須
抗弁の接続の金額基準は法律ではなく割賦販売法施行令で定められているため、国会の議決なしに改正できます。ただし割賦販売法36条2項により、主務大臣はその政令の立案前に消費経済審議会と消費者委員会の双方へ諮問しなければなりません。答申に法的拘束力はありませんが、消費者委員会の審議は原則公開され議事録も残るため、基準変更の動きは事前に把握できます。
解説
クレジットカードで買った商品が届かないとき、カード会社への支払を止められる「抗弁の接続」という仕組みがある。ただし支払総額が4万円未満(リボ払いは3万8千円未満)の取引では使えない(最新の改正状況をご確認ください)。この4万円という線は法律そのものには書かれておらず、政令(内閣が定めるルール)で決まっている。本条は、その線を動かす手順を縛る条文である。主務大臣(割賦販売法を担当する大臣、主に経済産業大臣)が抗弁の接続の金額基準など第2項に並ぶ政令を作り変えるときは、業界寄りの視点も持つ消費経済審議会と、消費者の側に立つ消費者委員会の両方に、事前に意見を求めなければならない。審査業者の登録基準などを扱う第1項の政令は、消費経済審議会への諮問だけで足りる。省庁が単独で静かに基準を下げることは、少なくとも手続上はできないということだ。消費者委員会の審議は原則として公開され、議事録も残る。ルールが変わる前に、変わろうとしていること自体を外から知る手段がある
法的な位置づけ
割賦販売法36条は、同法の委任を受けた政令の立案手続を定める規定であり、主務大臣に対し、対象となる政令の区分に応じて、消費経済審議会、または消費経済審議会と消費者委員会の双方へ事前に諮問する義務を課す。答申は主務大臣を法的に拘束しないが、諮問を欠いた政令立案は手続上の瑕疵を生じさせうる。
よくある質問 AI による整理
Q1割賦販売法36条とは何を定めた条文ですか?
主務大臣が割賦販売法の政令を作ったり改めたりする前に、消費経済審議会や消費者委員会へ諮問する義務を定めた手続規定です。
Q2抗弁の接続の4万円基準は何で決まっていますか?
法律本体ではなく割賦販売法施行令で定められています。その政令を改正するには、本条2項に基づき二つの審議会への諮問が必要です。
Q3リボ払いだと3万8千円未満は支払停止できない?
施行令の金額基準により、リボルビング方式では支払総額が3万8千円未満の取引は抗弁の接続の対象外とされています。最新の改正状況は要確認です。
Q4消費経済審議会とはどんな組織ですか?
経済産業省に置かれた審議会で、消費経済に関わる政策や政令について主務大臣の諮問に答申します。割賦販売法の政令改正でも諮問先になります。
Q5消費者委員会は割賦販売法で何をしますか?
内閣府に置かれた独立性の高い委員会で、定義規定や抗弁接続の金額基準など本条2項の政令改正について、消費者側の視点から諮問に答申します。
Q6審議会に諮問しないで作った政令は違法ですか?
本条は諮問を義務づけているため、諮問を欠いた立案は手続違反となり、政令の効力や適法性が争われる余地が生じます。
Q7割賦販売法の主務大臣は誰ですか?
主に経済産業大臣です。事項によっては他の大臣と共管となる場合があるため、具体的な条文ごとの所管は法令本文で確認が必要です。
Q8割賦販売法施行令の改正はどんな流れで決まる?
省庁の立案、本条に基づく審議会への諮問と答申、意見公募手続(パブリックコメント)、閣議決定、公布という流れが一般的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1審議会が反対したら、大臣はその政令を作れないんですか?
作れる。本条が義務づけているのは諮問することだけで、答申に従うことまでは求めていない。ただ、答申と正反対の政令を出せば国会質問や報道で説明を求められるため、実務上は答申の内容がほぼそのまま政令に反映される。実務のポイント:本当の勝負は答申の文案を作る事務局段階でついている。部会の資料として最初に配られる「論点整理」を読めば、結論の方向がほぼ読める
Q2消費者委員会って、私たち一般人でも審議を見られるんですか?
見られる。消費者委員会の本会議は原則として公開され、資料と議事録は委員会のウェブサイトに掲載される。割賦販売法施行令の改正で本条第2項による諮問があれば、その記録も残る。実務のポイント:委員会には消費者から意見を受け付ける窓口もある。個別の被害事例を具体的にまとめて送ると、委員が審議で取り上げる材料になることがある。抽象的な要望より、日付と金額の入った一件の方が力を持つ
間違えやすい点 AI による整理
- 「消費者を守る基準は法律に全部書いてあり、変えるには国会の議決が要る」と思われがちだが、抗弁の接続の4万円基準のような核心的な数字は政令に委ねられている。国会を通さずに改正できる以上、本条の諮問手続こそが実質的な歯止めになっている
- 審議会への諮問は形だけのセレモニーだという見方は半分正しく、半分誤っている。答申に法的拘束力はなく、主務大臣は従う義務を負わない。しかし諮問を飛ばして作った政令は手続違反となり、その瑕疵が争われる余地を生む。さらに消費者委員会の審議記録が残ることで、どの論点が退けられたのかが後から検証できる。拘束力の有無よりも、記録が残ることの方が重い
- 視点を変えると、消費者委員会が加わるのは第2項の政令だけである。登録拒否事由などを扱う第1項は消費経済審議会のみでよい。どの数字に消費者側の目が入り、どの数字には入らないのかという線引き自体が、立法者の価値判断を示している
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では法規命令の草案を事前公告し、一般から意見を募る一般手続が中心で、個別法ごとに特定の審議会への諮問を義務づける日本型とは構造が異なる
韓国も立法予告による一般的な意見聴取が基本。消費者保護の観点からの専門機関関与は個別法に委ねられる
米国は審議会諮問ではなく、規則案の官報公告と一般からのコメント募集(notice-and-comment)で行政立法の透明性を担保する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 抗弁の接続の基準額が引き上げられれば、3万円台の通販トラブルでカード会社への支払を止められなくなる。そんな改正案が出たとき、誰がどこで議論するのか? 答えは消費者委員会の審議の場であり、その議事録はネットで誰でも読める
- 決済代行スタートアップの法務担当として、あなたは登録基準を定める政令の改正動向を追っている。資本金要件などの改正は消費経済審議会への諮問を経るので、審議会の部会開催の告知が出た時点で、半年先の規制変更を予測できる。告知から答申までの数か月が、社内体制を整える猶予期間になる
改正沿革 AI による整理
- 時期要確認(消費者庁発足に伴う改正と推測) 第2項の諮問先に消費者委員会が加えられたのは、平成21年(2009年)の消費者庁及び消費者委員会の設置に伴う改正によると考えられるが、正確な改正年と改正内容は人による検証が必要である
改正の年表
- 1.平成21年(2009年) 改正:消費者庁及び消費者委員会の設置に伴う関係法律の整備により、第2項の諮問先に消費者委員会が加えられたとされる。正確な改正内容は原典での検証を要する
- 割賦販売法 第30条の4包括信用購入あっせんの抗弁接続、第4項で金額基準を政令に委任
- 割賦販売法 第35条の3の19個別信用購入あっせんの抗弁接続、第4項で金額基準を政令に委任
- 割賦販売法 第2条定義規定、第5項・第6項で政令に委任
- 割賦販売法 第15条前払式割賦販売の許可基準、政令委任部分
- 消費者庁及び消費者委員会設置法 第6条消費者委員会の設置根拠(現行効力を要確認)
- 国家行政組織法 第8条審議会等の設置に関する一般規定
- 行政手続法 第39条政令案に対する意見公募手続の義務
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