割賦販売法 第35条の3の19(個別信用購入あつせん業者に対する抗弁)
- 購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る第三十五条の三の八第三号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該契約に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗することができる。
- 2.前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。
- 3.第一項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた個別信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。
- 4.前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて政令で定める金額に満たない支払総額に係るものについては、適用しない。
この条文の基本情報
個別信用購入あつせん業者に対する抗弁とは何ですか?
定義個別信用購入あつせん業者に対する抗弁とは、割賦販売法第35条の3の19に定められた規定で、「購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る第三十五条の三の八第三号の支払分の支払の請求を受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の3の19(個別信用購入あつせん業者に対する抗弁)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の3の19の条文原文は「購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る第三十五条の三の八第三号の支払分の支払の請求を受…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の3の19は第一款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の3の19の前の条は割賦販売法第35条の3の18です。
- 割賦販売法第35条の3の19の次の条は割賦販売法第35条の3の20です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_19