割賦販売法 第35条の3の20(業務の運営に関する措置)
個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その個別信用購入あつせんの業務に関して取得した購入者又は役務の提供を受ける者に関する情報の適正な取扱い、その個別信用購入あつせんの業務を第三者に委託する場合における当該業務の適確な遂行、その購入者又は役務の提供を受ける者の知識、経験、財産の状況及び個別信用購入あつせん関係受領契約を締結する目的に照らして適切な業務の実施並びにその購入者又は役務の提供を受ける者からの苦情の適切かつ迅速な処理のために必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
業務の運営に関する措置とは何ですか?
定義業務の運営に関する措置とは、割賦販売法第35条の3の20に定められた規定で、「個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その個別信用購入あつせんの業務に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の3の20(業務の運営に関する措置)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の3の20の条文原文は「個別信用購入あつせん業者は、購入者又は役務の提供を受ける者の利益の保護を図るため、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、その個別信用購入あつせんの業務に関…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の3の20は第一款に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の3の20の前の条は割賦販売法第35条の3の19です。
- 割賦販売法第35条の3の20の次の条は割賦販売法第35条の3の21です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の3の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_3_20