割賦販売法 第51条の5
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- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者又は認定割賦販売協会の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第三十四条(第三十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。
- 二第三十五条の三の三十一の規定による命令に違反したとき。
- 三第三十五条の三の五十二の規定による命令に違反したとき。
- 四第三十五条の十三の規定による命令に違反したとき。
- 五第三十五条の十七の十の規定による命令に違反したとき。
- 六第三十五条の二十四第一項の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第51条の5は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第51条の5の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情…」で始まります。
- 割賦販売法第51条の5は第五章に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第51条の5の前の条は割賦販売法第51条の4です。
- 割賦販売法第51条の5の次の条は割賦販売法第51条の6です。
- 割賦販売法第51条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第51条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第51条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/51_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点割賦販売法51条の5は、カード会社などが主務大臣の命令に違反したとき、違反行為をした代表者や従業者個人を100万円以下の罰金に処すと定める。会社には55条で別途罰金が科される。
Q · カード会社が国の改善命令を無視したら、社員個人も罰せられるの?
罰せられる。違反行為をした本人は100万円以下の罰金
割賦販売法51条の5により、登録包括信用購入あっせん業者などが第34条等に基づく命令に違反した場合、違反行為をした代表者、代理人、使用人その他の従業者個人が100万円以下の罰金の対象になります。会社には55条の両罰規定で別途罰金が科されます。会社の罰金が個人の罰金を肩代わりするわけではありません。処罰のきっかけは法律違反そのものではなく、行政処分である「命令」への違反です。
解説
罰金を受けるのは会社だけではない。割賦販売法51条の5は、主務大臣の改善命令などに違反する行為をした「代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者」本人を、100万円以下の罰金の対象にしている。罰金は前科として残る。対象は、クレジットカード会社(登録包括信用購入あっせん業者)、少額のあと払い事業者、個別クレジット会社、指定信用情報機関、指定受託機関、カード加盟店契約を結ぶ事業者(決済代行を含む)、認定割賦販売協会である。会社とは別に、会社にも罰金を科す両罰規定(55条)が用意されている。ここで押さえておきたいのは、処罰のきっかけが「法律違反そのもの」ではなく「命令への違反」だという点だ。役所からの指導を経て命令(役所があなたの会社に直接下す、拘束力のある具体的な決定)が出た時点で、刑事罰への道が開く。命令書が届いた日に社内でだれが何をするかで、あなた個人が前科を負うかどうかが決まる。
法的な位置づけ
割賦販売法51条の5は、登録包括信用購入あっせん業者、登録少額包括信用購入あっせん業者、登録個別信用購入あっせん業者、指定信用情報機関、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者および認定割賦販売協会が同法所定の命令に違反した場合に、違反行為をした自然人を100万円以下の罰金に処する行政刑罰規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1割賦販売法の罰則とは?
割賦販売法は第49条以下に罰則を置いています。51条の5は、カード会社等が主務大臣の命令に違反した場合に、違反行為をした個人を100万円以下の罰金に処す規定です。
Q2業務改善命令に違反するとどうなる?
割賦販売法上の命令に違反すると、違反行為をした従業者個人が100万円以下の罰金の対象になります。登録の取消しなどの行政処分につながるおそれもあります。
Q3割賦販売法51条の5対象者は?
登録包括・少額包括・個別信用購入あっせん業者、指定信用情報機関、指定受託機関、カード番号等取扱契約締結事業者、認定割賦販売協会の代表者や従業者です。
Q4決済代行会社も割賦販売法の罰則対象?
加盟店とカード番号等取扱契約を結ぶ登録事業者であれば、35条の17の10に基づく命令に違反した場合に本条の対象になりえます。
Q5罰金100万円は前科になる?
なります。罰金は刑法上の刑罰であり、確定すれば前科として扱われます。科料や行政上の過料とは性質が異なる点に注意が必要です。
Q6行政指導に従わないと罰金?
行政指導には強制力がないため、従わなかったことだけで本条の罰金にはなりません。対象は法的拘束力のある命令への違反です。
Q7割賦販売法 両罰規定 何条?
第55条です。従業者などが違反行為をした場合に、行為者本人を罰するほか、法人や事業主にも罰金刑を科す仕組みです。
Q8割賦販売法違反の時効は何年?
51条の5の罪は100万円以下の罰金であり、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。違反行為が終わった時から起算します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1命令違反って、実際に社員が罰金を受けた例はあるんですか?
本条で個人が起訴されたという公表事例は多くないとみられる。実務では、まず登録の取消しや業務停止といった行政処分が先に動く。実務のポイント:適用例が少ないのは、行政が刑事告発をちらつかせる前に、多くの会社が命令に従っているからである。抑止が機能しているから見えないだけで、条文が死んでいるわけではない。
Q2上司の指示で対応を止めただけでも、自分が罰せられますか?
本条の対象は違反行為をした従業者であり、指示した役員が行為者と評価されることもある。だれが行為者かは、事実関係をみて個別に判断される。実務のポイント:「止めろ」と言われたときに、その指示をメールで受け取っておくかどうかで、後の評価が大きく変わる。口頭の指示は、記録に残らないかぎり存在しないのと同じ扱いになる。
Q3会社が罰金を払えば、社員個人は助かりますか?
助からない。55条の両罰規定は、会社への罰金を個人への処罰に追加する仕組みであり、肩代わりではない。実務のポイント:役員賠償責任保険(D&O保険)では、刑事罰金は補償の対象外とされるのが一般的である。個人の罰金は、自分の財布で払うことになる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「行政の命令に背いても、困るのは会社だけ」と思われがちだが、51条の5が罰金の対象にしているのは違反行為をした従業者本人である。会社への罰金(55条の両罰規定)は、それとは別に上乗せされる
- 罰金100万円は企業にとって小さな額だと受け止められやすい。しかし個人にとっては前科になり、資格や役員就任、再就職にも影響しうる。さらに命令違反は、登録の取消しなど事業そのものを止める行政処分にもつながる。本当のコストは罰金額ではなく、こうした連鎖のほうにある
- 「うちは指導を受けただけだから大丈夫」という見方は、問いの立て方がずれている。指導(行政指導)には強制力がない。本条の対象は命令であり、指導を軽視した結果として命令が出る。何が危ないかは、指導を受けた時点の社内対応で決まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処罰される者 | 51条の5:違反行為をした代表者・代理人・使用人その他の従業者(個人) | 55条:行為者を罰するほか、法人・事業主にも罰金を科す(両罰規定) |
| 役割 | 命令違反という構成要件と法定刑(100万円以下の罰金)を定める | 51条の5などの違反があった場合に処罰を法人へ拡張する |
| 前提となる行為 | 34条、35条の3の31、35条の17の10などに基づく命令への違反 | 従業者等が法人の業務に関して違反行為をしたこと |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾ではクレジットカード業務を金融監督管理委員会が監督し、命令違反には主に行政上の罰鍰で対応する。個人への刑事罰による担保は日本より限定的とみられる
韓国ではクレジットカード業を与信専門金融業法で規律し、監督当局の処分と罰則を定める
ドイツでは決済サービスをBaFinが監督し、ZAGに刑罰規定と秩序違反(過料)規定を置く
米国では故意の違反に刑事罰を置くが、監督は主に行政機関による執行と民事責任で担保される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 決済代行会社でセキュリティ担当をしている。経済産業大臣からカード番号の管理体制について改善命令が出たのに、上司は「予算がない」と対応を先延ばしにした。現場で命令に反する運用を続けたのがだれかによって、罰金の対象者が決まる
- 命令に反する指示を出したのは役員なのに、実際に手を動かしたのが自分だったら、どうなるのか?「指示に従っただけ」という事情は量刑や起訴判断では考慮されうる。ただし、違反行為をしたという事実は消えない
- あと払いサービスのスタートアップが少額包括の登録を受けて半年。改善命令の期限まで残り2週間なのに、システム改修がまだ終わらない。期限内に「何をどこまで対応したか」を書面で残せるかが勝負になる
- 信用情報機関に勤める友人から、業務改善命令が出た部署へ異動になったと相談された。命令の内容を記載した書面をまず読むよう伝える。それだけで十分だ
取るべき行動
被害を受けた側:命令違反によって消費者として被害を受けた場合(カード情報の漏えい、不適切な与信など)、本条は刑事罰の規定であり、直接の救済を定めたものではない。1. 被害内容と日時を記録する2. 経済産業局の消費者相談窓口や認定割賦販売協会に申し出る3. 損害賠償は民法709条などで別途請求する。行政処分の公表は、訴訟で事業者の落ち度を示す材料になりうる
訴えられた側:1. 命令の文言、名あて人、期限を正確に確認する2. 自分が違反行為をした者に当たるのか、それとも指示系統の問題なのかを、メールや議事録で裏付ける3. 捜査機関の聴取の前に弁護士に相談する4. 命令に不服があれば、刑事手続とは別に審査請求や取消訴訟を検討する。ただし、命令が有効なあいだは従っておくのが原則である
時効(請求できる期限):100万円以下の罰金に当たる罪の公訴時効は3年で、違反行為が終わった時から起算する(刑事訴訟法250条2項6号)。命令に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。いずれも最新の改正状況をご確認ください
学説
行政刑法の一般的理解:命令違反を構成要件とする罰則は、行政処分の実効性を刑罰で担保する行政犯の典型である。処罰の対象は命令の名あて人である事業者の業務に関して違反行為をした自然人で、法人の責任は両罰規定で別途問われる
- 割賦販売法 第34条第1号の命令の根拠条文(現行効力を要確認)
- 割賦販売法 第35条の17の10カード番号取扱事業者への命令根拠(現行効力を要確認)
- 割賦販売法 第35条の24認定協会への命令根拠(現行効力を要確認)
- 割賦販売法 第55条両罰規定、法人にも罰金を科す(現行効力を要確認)
- 刑事訴訟法 第250条罰金刑の罪の公訴時効3年
- 行政不服審査法 第18条命令への審査請求期間
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