割賦販売法 第35条の17の10(改善命令)
経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が第三十五条の十七の五第一項第八号の規定に該当することとなつたと認めるとき、又は前二条の規定に違反していると認めるときは、その必要の限度において、当該クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し、クレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、割賦販売法第35条の17の10に定められた規定で、「経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が第三十五条の十七の五第一項第八号の規定に該当することとなつたと認めるとき、又は前二条の規定に違反してい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 割賦販売法第35条の17の10(改善命令)は、日本の割賦販売法に含まれる条文です。
- 割賦販売法第35条の17の10の条文原文は「経済産業大臣は、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者が第三十五条の十七の五第一項第八号の規定に該当することとなつたと認めるとき、又は前二条の規定に違反してい…」で始まります。
- 割賦販売法第35条の17の10は第二節に置かれています。
- 割賦販売法の公布日は昭和36年7月1日です。
- 割賦販売法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 割賦販売法第35条の17の10の前の条は割賦販売法第35条の17の9です。
- 割賦販売法第35条の17の10の次の条は割賦販売法第35条の17の11です。
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- 正式書式
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の17の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/336AC0000000159 - 本サイト収録
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第35条の17の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/336AC0000000159/35_17_10